公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく土地取引の規制について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするためのひとつの手法として制度化されたものです。

一定の要件に該当する土地の取引を行う場合は、事前に届出が必要です。

事前届出(法第4条第1項)

次に該当する土地を有償で譲渡しようとするときには、売り主は譲渡しようとする日の3週間前までに届出が必要です。なお、都市計画区域外の土地については届出の必要はありません。

都市計画施設等の区域内の土地についての詳細
都市計画施設等の区域内の土地 200平方メートル以上
上記以外の都市計画区域内の土地 10,000平方メートル以上

都市計画施設等の区域とは次に該当するものです。

  • 公園・学校等の都市計画施設予定区域内にある土地
  • 道路法により道路の区域として決定された区域内にある土地
  • 都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内にある土地
  • 河川法により「河川予定地として指定された土地」等

土地の買取希望の申出(法第5条第1項)

都市計画施設等の区域内又は都市計画区域内の面積200平方メートル以上(用途地域内は150平方メートル以上)の土地を所有している方は、地方公共団体等による買取を希望する場合に、市長に対してその旨を申し出ることができます。

届出様式・添付書類

様式

添付書類

  • 位置図(概ね縮図2万5千分の1程度の図面)
  • 案内図(土地の形状や所在がわかる住宅地図等)
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書(原本還付の場合は、コピー可)
  • 委任状(所有者ではない方が届出手続き一式を行う場合)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
お問い合わせフォーム
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?