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更新日:2021年1月1日
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、良好な都市環境の計画的な整備を促進するため、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするためのひとつの手法として制度化されたものです。
一定の要件に該当する土地の取引を行う場合は、事前に届出が必要です。
都市計画施設等の区域内の土地 |
200平方メートル以上 |
上記以外の都市計画区域内の土地 | 10,000平方メートル以上 |
都市計画施設等の区域とは次に該当するものです。
都市計画施設等の区域内又は都市計画区域内の面積200平方メートル以上(用途地域内は150平方メートル以上)の土地を所有している方は、地方公共団体等による買取を希望する場合に、市長に対してその旨を申し出ることができます。
様式
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