低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度について

制度の概要

土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、個人が保有する低額の低未利用土地を譲渡した場合の譲渡所得を控除する特例措置が創設されました。

詳しくは国交省のホームページをご覧ください。

主な適用対象の条件

  • 対象地(低未利用土地)が都市計画区域内にあること
  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡であること
  • 譲渡した者が個人であり、その譲渡価格が500万円(一定の場合には、800万円)を超えていないこと(建物等も含む)
  • 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
  • 親族等の特別の関係があるものに対しての譲渡でないこと
  • 低未利用土地等であること及び、譲渡後の土地利用について市区町村長による確認が行われていること

低未利用土地等確認申請書の交付について

以下の申請書(別記様式1-1)に必要事項を記入のうえ、「必要書類一覧表」に記載の書類を添付して都市計画課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部都市計画課都市計画係
電話番号:0288-21-5102
ファクス番号:0288-21-5176
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