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更新日:2018年1月12日
燃料タンクが腐食したことにより、燃料タンクが転倒したり腐食孔と呼ばれる穴が空いて,タンク内の燃料が流出する事故が発生しています。
ハウス栽培等の暖房用燃料や農機具の燃料として貯蔵している重油や軽油・灯油などは、消防法で『危険物』として定められています。貯蔵取扱い数量により消防法や火災予防条例で設置基準が設けられており、消防署へ届出することが義務付けられています。
重油の場合・・・・400ℓ以上2,000ℓ未満
軽油・灯油の場合・・・・200ℓ以上1,000ℓ未満
該当する場合は
1.流出防止措置(防油堤)
2.タンク検査(検査済みのものはタンク本体にプレートを貼付)
3.さび止め塗装
4.配管検査(地下に埋設する場合は継ぎ手部分を溶接しなければならない)
などの設置基準や維持・管理、消防署への届出が必要になります。
これらに違反すると罰則が適用される場合があります。
詳しくは消防本部予防課(下記の連絡先)へお問い合わせください。
仮に流出してしまうと・・・・・
農作物を育てている水が汚染されてしまい食べられなくなってしまいます。
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