違反対象物の公表制度について

「日光市内防火対象物、違反対象物公表制度」と書かれ、左側に警察官のイラストが描かれた画像

この制度は建物を安心して利用していただく為に、消防本部が把握する重大な消防法令違反のある防火対象物の情報をホームページで公表する制度です。

公表の対象となる違反対象物

防火対象物の名称

防火対象物の所在地

違反指摘事項

違反の部分等

公表日

復興御宿富双江葉大馬

奥日光秘極の湯興

日光市中宮祠

2485番地

  • 屋内消火栓設備維持不適
  • 自動火災報知設備維持不適

建物全体

令和2年2月21日

登隆館

日光市川治温泉高原

41番地2

屋内消火栓設備維持不適 建物全体

令和2年10月15日

違反対象物の公表制度の目的

消防法令に重大な違反のある建物について、その違反の内容等を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する意識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。

公表の対象となる建物

飲食店や百貨店等不特定多数の人が利用する建物や、病院・社会福祉施設等一人で避難することが難しい方が利用する建物において、重大な消防法令違反が認められた建物です。

公表の対象となる違反

消防法令で義務付けられた以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反が対象となります。

1.屋内消火栓設備:火災が発生した場合、建物の関係者等が初期消火のために使用する設備

壁に埋め込められた消火栓の写真

2.スプリンクラー設備:火災が発生した場合、火災の熱を感知して自動的に消火する設備

左:天井に設置されたスプリンクラーの写真、右:設置されたスプリンクラーから水が噴射されている写真

3.自動火災報知設備:火災が発生した場合、火災の煙や熱を感知して自動的に建物の利用者等に火災を知らせる設備

左:白い長方形にボタンが複数付いている受信機の写真。中央:白く丸い形をした感知機の写真。右:表示灯、発信機、非常ベルが一つになった自動火災報知設備の写真

公表事項及び方法

公表事項及び方法の詳細
防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反指摘事項 違反の部分等 公表日
Aビル 日光市○町○○番地 自動火災報知設備未設置 建物全体 平成○年△月△日
Bホテル 日光市△町△番地 屋内消火栓未設置 建物全体 平成○年□月□日
  1. 建物の名称【例:Aビル、Bホテル】
  2. 建物の所在地【例:日光市○○町○○番地】
  3. 違反の内容【例:屋内消火栓の未設置】

公表までの流れ

  1. 立入検査等で違反を確認。
  2. 建物関係者に違反を通知。その後14日間経過しても、その違反が継続。
  3. 日光市のホームページに違反が是正されるまで公表します。

建物関係者のみなさまへ

多くは無届の増改築や用途変更により発生しています。増改築工事や用途の変更を計画されている建物関係者の方は、必ず事前に管轄の消防署までご相談ください。

  1. 増築や、改築、隣接している建物との接続を行う場合。
  2. 飲食店、物品販売店舗、宿泊施設、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合。
  3. 窓等の開口部を塞いでしまう場合。

参考資料

重大な違反対象物の参考資料

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧
  住所 電話番号
消防本部予防課予防係 日光市豊田442-1 0288-21-0368
今市消防署予防係 日光市豊田442-1 0288-21-0539
日光消防署予防係 日光市石屋町408-1 0288-54-0050
藤原消防署予防係 日光市鬼怒川温泉大原1419-2 0288-76-1444

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係
電話番号:0288-21-0368
ファクス番号:0288-30-2986
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