震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の手続きの簡略化について

事業所の皆様へ

震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱い等の手続きについて、有事の際には電話連絡等での承認を可能とし、申請書類については、後ほどご提出いただくことが可能となります。

制度の概要

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者等が、あらかじめ消防本部と事前協議を行い、安全対策や必要な資機材の準備方法などを定めた実施計画届出書を作成・提出しておくことで、仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されるものです。

  1. 事前相談
  2. 実施計画書による事前協議
  3. 消防本部受付
  4. 震災発生
  5. 申請(来署又は電話等)
  6. 迅速な承認

必要となる申請書類等

  1. 震災時等における危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書
  2. 仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(参考:平成25年10月3日付消防危第171号)
  3. 仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする場所の位置、構造又は設備の内容に関する図面等
  4. 安全対策に係る内容(参考:平成25年10月3日付消防危第171号)
  5. 建物又は場所が他人の所有の場合は承諾書

これらについて、消防本部と協議の上、具体的な計画が定まれば、実施計画書の届出様式にてご提出いただけます。提出の際は、正副2部ご用意ください。

届出書及び参考通知

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課保安係
電話番号:0288-21-0368
ファクス番号:0288-30-2986
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