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更新日:2021年2月4日
災害等の一定の事由に該当する方で一時に納税することが困難な場合には、市税の猶予制度をご利用いただけることがあります。
猶予制度には、納税者または生計を一にする親族が病気または怪我、災害に遭われた場合などに、納税者の申請により納税を猶予する「徴収の猶予」と、滞納処分を猶予する「申請による換価の猶予」といった制度があります。
次のような理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が認められることがあります。
申請の期限はありません。随時申請は可能です。
納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。詳しくは税務課までお問い合わせください。
猶予の申請をする場合は、原則として次のような書類の提出を求めることがあります。
注1)罹災証明書、医療費の領収書・明細書、廃業届、決算書・確定申告書など
提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または不承認について書面にて通知します。
猶予が承認された場合は、猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおり納付する必要があります。
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類は、
などがあります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年間まで)。
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります
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