市税の猶予制度について

災害等の一定の事由に該当する方で一時に納税することが困難な場合には、市税の猶予制度を利用できることがあります。

1.猶予制度の概要

猶予制度には、納税者または生計を一にする親族が病気または怪我、災害に遭われた場合などに、納税者の申請により納税を猶予する「徴収の猶予」と、滞納処分を猶予する「申請による換価の猶予」といった制度があります。

2.徴収の猶予

(1)要件

次のような理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が認められることがあります。

  1. 財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
  3. 事業を廃止したこと、または休止したこと
  4. 事業について著しい損失を受けたこと
  5. 上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき

3.申請による換価の猶予

納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。詳しくは税務課まで問い合わせてください。

4.申請の手続き

(1)提出する書類

猶予の申請をする場合は、原則として次のような書類の提出を求めることがあります。

  • 財産収支状況書
  • 財産目録
  • 収支の明細書(給料等の明細書、水道光熱費等の領収書など)
  • 担保の提供に関する書類(下記「6.担保の提供」に該当する場合)
  • 災害・傷病などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)(注釈1)

(注釈1)罹災証明書、医療費の領収書・明細書、廃業届、決算書・確定申告書など

(2)猶予の承認または不承認

提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または不承認について書面にて通知します。

猶予が承認された場合は、猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおり納付する必要があります。

5.担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。提供できる担保の種類は、

  • 国債や地方債、市長が確実と認める社債その他有価証券
  • 土地や保険を付した建物、自動車及び建物機械など
  • 市長が確実と認める保証人の保証

などがあります。

ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
  • 担保を提供することができない特別な事情がある場合

6.猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。

なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。

また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年間まで)。

7.猶予の取消

次のような場合に該当するときは、猶予を取り消すことがあります。

  • 猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきことになった市税が滞納となった場合など

猶予が取り消しになると、猶予した市税を一括で納付または納入することになります。納付または納入しない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課徴収係
電話番号:0288-21-5103
ファクス番号:0288-21-5128
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