ここから本文です。
更新日:2021年2月5日
土地・家屋の登記簿(課税台帳)上の所有者が亡くなり、相続などの登記がなされていない場合、その固定資産は現所有者(相続人など)が納税義務者となります。
現所有者は、市税条例の規定により、現所有者であることを知った日の翌日から3か月後までに、氏名や住所などを申告する必要があります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください