現所有者(相続人など)の申告について

制度内容

土地・家屋の登記簿(課税台帳)上の所有者が亡くなり、相続などの登記がなされていない場合、その固定資産は現所有者(相続人など)が納税義務者となります。

現所有者は、市税条例の規定により、現所有者であることを知った日の翌日から3か月後までに、氏名や住所などを申告する必要があります。

提出方法

  • 市内の所有者の方が亡くなられた場合…日光市(税務課)から亡くなられた方の相続人宛に「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を郵送いたしますので、必要事項を記載のうえ、提出してください。
  • 市外の所有者の方が亡くなられた場合…日光市では市外の方が亡くなられた情報は入らないため、亡くなられた所有者の相続人等から税務課までご連絡ください。(書類を郵送いたします)

注意事項

  • 「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」は相続登記等が完了するまでの間、固定資産税に係る納税通知書等を受け取られる代表者をご選任いただくもので、土地・家屋の所有者を変更するものではありません。
  • 正当な理由がなく申告をしなかった場合は、市税条例の規定により、過料を科すことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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