市民税(法人)
法人市民税は、市内に事務所や事業所などのある法人等に係る税です。資本金や従業者数に応じて負担していただく均等割と、法人の利益などにより算定された国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあり、それぞれの法人が定めた事業年度終了後2か月以内に、税額を申告し納付する必要があります。
納税義務者
区分 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | 課税 | 課税 |
市内に事務所や事業所はないが、寮や保養所等がある法人 | 課税 | 非課税 |
- (注意)法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含みます。
- (注意)特定非営利活動促進法で規定する法人(NPO法人)は、納期限の7日前までに申請いただければ減免の対象になる場合がありますので、お問い合わせください。
税率
均等割額
均等割額=均等割の税率(年額)×事業所を有していた月数÷12
資本金等の額 | 市内事業所等の従業員数 50人を超えるもの |
市内事業所等の従業員数 50人以下のもの |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 |
1千万円以下の法人 | 144,000円 | 60,000円 |
上記以外の均等割のみの法人 | 60,000円 | 60,000円 |
法人税割額
法人税割額=法人税額(国税)×(日光市内の従業員数÷全従業員数)×税率
- 法人税割の税率
- 平成26年9月30日以前に開始した事業年度:14.7パーセント
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度:12.1パーセント
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度:8.4パーセント
- 日光市以外の市町村にも事務所や事業所がある場合は、法人税額を各市町村ごとの従業者数で按分してから法人税割額を計算します。
- 予定申告の特例
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割額は次の算式により計算します。
経過措置「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です)
申告納付
法人市民税は納税義務者の法人等が自ら税額を計算、申告し、申告した税額を納付する申告納付制度を取っています。
- 確定申告
法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額の合計額を申告納付 - 予定申告
前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の合計額を申告納付 - 仮決算による中間申告
事業年度の開始後6カ月間を1事業年度とみなし計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と均等割額(年額)の2分の1の額の合計額を申告納付 - 修正申告
法人税の修正申告書を提出した場合や法人税の更正決定受けた場合など、増額になった法人税割額を申告納付
申告と納税
事業年度終了後2か月以内に市に申告し、納めていただきます。事業年度が6か月を超える法人は、6か月を区切って中間申告納付が必要になる場合があります。
独自の納入書を使用する場合
事業所で独自に納入書を作成している場合は、次の口座番号を使用してください。
- 市町村コード:092061
- 口座番号:00390-3-960011
- 加入者名:日光市会計管理者
- 指定金融機関:足利銀行今市支店
- 取りまとめ店:〒330-9794ゆうちょ銀行東京貯金事務センター
法人等の設立・変更届
市内に法人を設立した場合や、事業所等を設置した場合、商号、所在地などの変更があった場合は「法人等の設立・変更届」を提出してください。
法人等の設立・変更届 (Excelファイル: 49.0KB)
電子申告(eLTAX:エルタックス)について
日光市では地方税の電子申告eLTAX(エルタックス)を導入しています。エルタックスを利用すると今まで紙で行っていた申告書や設立異動届の提出をインターネットを利用して自宅やオフィスのパソコンから行うことができます。詳しくはeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。
大法人の電子申告義務化について
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額等が1億円を超える法人など一定の法人については、法人住民税及び法人事業税の申告をeLTAX(エルタックス)によって行うことが義務化されました。詳しくはeLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告等に係る期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが2類から5類に変更されたことを踏まえ、令和5年8月31日をもちまして受付を終了しました。法人がその期限までに申告ができないやむを得ない理由がある場合、申告期限の延長が認められることがありますのでお問い合わせください。
財務部税務課市民税係 | 電話番号:0288-21-5113 |
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財務部税務課収納係 | 電話番号:0288-21-5103 |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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更新日:2024年02月01日