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更新日:2022年1月26日
法人市民税は、市内に事務所や事業所などのある法人等に係る税です。資本金や従業者数に応じて負担していただく均等割と、法人の利益などにより算定された国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあり、それぞれの法人が定めた事業年度終了後2か月以内に、税額を申告し納付する必要があります。
区分 |
均等割 |
法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 |
課税 |
課税 |
市内に事務所や事業所はないが、寮や保養所等がある法人 |
課税 |
非課税 |
※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含みます。
※特定非営利活動促進法で規定する法人(NPO法人)は、納期限の7日前までに申請いただければ減免の対象になる場合がありますので、お問い合わせください。
均等割額=均等割の税率(年額)×事業所を有していた月数÷12
資本金等の額 |
市内事業所等の従業員数 |
|
---|---|---|
50人を超えるもの |
50人以下のもの |
|
50億円を超える法人 |
3,600,000円 |
492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
2,100,000円 |
492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
480,000円 |
192,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 |
180,000円 |
156,000円 |
1千万円以下の法人 |
144,000円 |
60,000円 |
上記以外の均等割のみの法人 |
60,000円 |
法人税割額=法人税額(国税)×(日光市内の従業員数÷全従業員数)×税率
法人市民税は納税義務者の法人等が自ら税額を計算、申告し、申告した税額を納付する申告納付制度を取っています。
事業年度終了後2か月以内に市に申告し、納めていただきます。事業年度が6か月を超える法人は、6か月を区切って中間申告納付が必要になる場合があります。
確定・中間申告書(エクセル:99KB)(別ウインドウで開きます)
予定申告書(エクセル:87KB)(別ウインドウで開きます)
更正の請求書(エクセル:37KB)(別ウインドウで開きます)
納付書(エクセル:95KB)(別ウインドウで開きます)
事業所で独自に納入書を作成している場合は、次の口座番号を使用してください。
市内に法人を設立した場合や、事業所等を設置した場合、商号、所在地などの変更があった場合は「法人等の設立・変更届」を提出してください。
法人等の設立・変更届(エクセル:49KB)(別ウインドウで開きます)
記載要領(PDF:11KB)(別ウインドウで開きます)
日光市では地方税の電子申告eLTAX(エルタックス)を導入しています。エルタックスを利用すると今まで紙で行っていた申告書や設立異動届の提出をインターネットを利用して自宅やオフィスのパソコンから行うことができます。詳しくはeLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額等が1億円を超える法人など一定の法人については、法人住民税及び法人事業税の申告をeLTAXによって行うことが義務化されました。詳しくはeLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関して、経理担当部署の社員の感染や濃厚接触者に対する外出自粛の要請、感染拡大防止を目的とした企業の勧奨による在宅勤務など、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付等が期限内に行えない場合は申請により申告期限等の延長を行います。
申告期限等の延長を行う場合は、以下の書類のいずれかを法人市民税の申告書に添付してください。
1.所管の税務署に提出した、法人税等に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
2.上記1が提出できない場合は、期限内に申告等を行うことができない経緯を記した書面(下記様式又は下記様式の内容を記した任意様式)
法人市民税に係る申告・納付等の期限延長申請(ワード:15KB)
(補足)申告期限及び納期限は原則として申告書等の提出日となります。法人税等に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を添付された場合は申請された申告期限となります。
また、法人税の期限延長については国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
財務部税務課市民税係 | 電話番号:0288-21-5113 |
財務部税務課収納係 |
電話番号:0288-21-5103 |
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