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更新日:2022年5月9日

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で市内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)、二輪の小型自動車を所有されている方(割賦販売の場合は使用されている方)に対して課税される税金です。現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

また、軽自動車税(種別割)は月割り課税されませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をされた場合でも、その年度の税金は納めていただくことになります。年度途中で廃車や名義変更した場合でも、すでに納められた税金をお返しすることはありません。

税額

~平成27年度から軽自動車税(種別割)の税率が変わりました~

平成26年4月1日施行の地方税法等の一部改正に伴い、平成27年度から軽自動車税(種別割)の税率の引上げ等を行いました。

四輪以上及び三輪の軽自動車等については、平成27年4月1日以後に最初の新規検査(自動車検査証の「初度登録年月」に記載)を受けるものから新税率を適用します。

また、平成28年度から最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について重課を導入しました。

平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた場合、重課の対象となるまでは旧税率が適用となります。

原動機付自転車・二輪の軽自動車及び小型自動車・小型特殊自動車等については、平成28年度から新税率を適用します。税額は下のとおりです。

四輪以上及び三輪の軽自動車の税額表

車種 標準税率 重課税率
旧年税額
(H27年3月31日までに
最初の新規検査)
新年税額
(H27年4月1日以後に
最初の新規検査)


(最初の新規検査より

13年経過した翌年度より)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪

以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

 

原動機付自転車・二輪の軽自動車及び小型自動車・小型特殊自動車等の税額表

車種 年税額
原動機付自転車(50cc以下)

2,000円

原動機付自転車(50cc超~90cc以下)

2,000円

原動機付自転車(90cc超~125cc以下)

2,400円

ミニカー

3,700円

小型特殊自動車農耕作業用
(トラクター、コンバイン、田植機、薬剤散布車など)

2,400円

小型特殊自動車その他
(フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラなど)

5,900円

二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

雪上走行車

3,000円

ボートトレーラー

3,600円

 

※参考:軽自動車税課税の事例(PDF:102KB)(別ウインドウで開きます)

 

環境性能割

令和元年10月から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つの構成となります。

納める人:軽自動車を取得した人

納める額:取得価格に対し、燃費基準値の達成度に応じた0~2%の税率で課税

詳しくは下記の「軽自動車税の環境性能割」をご覧ください。

グリーン化特例について

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の対象基準の見直し及び適用期間の延長

環境負荷の小さい車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用される軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象を見直したうえで、適用期限が2年延長されました。
これにより、一定の環境性能を有する対象車両に該当する場合、
初度検査年月(※)が令和3年4月1日~令和4年3月31日までの車両については、
令和4年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。

※初めて車を登録した時の検査年月のことで、自動車検査証(車検証)の上部「初度検査年月」の欄に記載があります。
軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
日光市が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税しますので、手続きは不要です。

 

車種 軽課年税額
電気軽自動車・
天然ガス軽自動車
(ア)
概ね75%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車
(イ)
概ね50%軽減
(ウ)
概ね25%軽減

軽自動車三輪(総排気量660cc以下)

1,000円

2,000円

3,000円

軽自動車四輪
(総排気量660cc以下)

乗用

自家用

2,700円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

貨物用

自家用

1,300円

営業用

1,000円

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス規制に適合)
(イ)乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
(ウ)乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車

軽自動車税の環境性能割【令和元年10月1日から導入】

環境性能割は、3輪以上の軽自動車、新車・中古車を問わず課税対象とされるもので、税額は課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0~2%)を乗じて算出します。

なお、当分の間、市税である軽自動車税の環境性能割についても、自動車税の環境性能割とともに栃木県が賦課徴収することとされています。
また、今後、国の消費税増税に伴う動向により、税率が変更となる可能性があります。

【課税の時期】

自動車を取得した時(自動車取得税と変更なし)

【取得価格】

取得価格=(課税標準基準額+オプション価格)×残価率(中古車の場合)
1,000円未満切捨て

【税率等】

≪軽乗用車≫

  税率
  排出ガス要件 燃費要件 自家用 営業用

電気軽自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、
天然ガス車(ポスト新長期規制からN0x10%低減)、
グリーンディーゼル乗用車(ポスト新長期規制適合)

非課税

非課税

ガソリンハイブリッド車
ガソリン車

★★★★

令和2年度燃費基準+10%達成
(平成22年燃費基準+65%達成)

★★★★

令和2年度燃費基準
(平成22年燃費基準+50%達成)

1.0%

0.5%

★★★★

平成27年度燃費基準+10%達成
(平成22年燃費基準+38%達成)

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

≪軽貨物車≫

  税率
  排出ガス要件 燃費要件 自家用 営業用

電気軽自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド車、

天然ガス車(ポスト新長期規制からN0x10%低減)

非課税

非課税

ガソリンハイブリッド車
ガソリン車

★★★★

平成27年度燃費基準+20%達成
(平成22年燃費基準+50%達成)

★★★★

平成27年度燃費基準+15%達成
(平成22年燃費基準+44%達成)

1.0%

0.5%

★★★★

平成27年度燃費基準+10%達成
(平成22年燃費基準+38%達成)

2.0%

1.0%

上記以外の車

2.0%

  • 注1「★★★★」とは、平成17年排出ガス基準75%低減達成車。
  • 2「ポスト新長期規制」とは、ディーゼル車等において、平成21年以降に適用される排出ガス規制。
  • 3「JC08モード燃費値を算定していない乗用車」については、平成22年燃費基準値換算値。
  • 4「電気軽自動車等」とは、電気軽自動車、燃料電池車、プラグインハイブリット車、天然ガス軽自動車、クリーンディーゼル乗用車。
  • 5各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載。
  • 6「軽自動車」とは、三輪以上の軽自動車。
  • 7環境性能割の納付税額は「取得価格×税率」により計算され、申告納付により徴収。

【新車を購入した場合の環境性能割の計算方法】

環境性能割の税額=取得価格×環境性能割の税率(非課税、1.0%、2.0%)
※取得価格が50万円以下は免除

例:100万円の軽自動車を購入し、燃費要件が「令和2年度燃費基準」車の場合、
1,000,000円(取得価格)×1.0%(環境性能割の税率)=10,000円(環境性能割)

【環境性能割の減免】

軽自動車税(種別割)同様に、一定の要件を満たしている場合、減免となります。
なお、環境性能割は、当分の間、栃木県が賦課徴収するため、栃木県の減免条件と同等とします。

登録・廃車等の手続

軽自動車を所有されているかどうかの判断は、すべて所有されている方の申告(届出)に基づいてされます。

以下の事項に該当する場合、速やかに申告をしてください。

  • 軽自動車等の車体自体を購入、譲渡されたとき
  • 名義を変えるとき
  • 市外へ転出するとき、市内に転入するとき
  • 売却、処分をするとき
  • 盗難に遭ったとき

ナンバープレートを紛失した場合、弁償金350円が必要です。

様式のダウンロード

  1. 新規登録・名義変更
    軽自動車税申告書兼標識交付申請書(エクセル:65KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 廃車
    軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(エクセル:27KB)(別ウィンドウで開きます)
車種 必要なもの

原動機付自転車
小型特殊自動車

(農耕用車も含む)

新規登録
名義変更
  • 取得の原因を証する書面
    (販売、譲渡証明書など)
  • 手続きに来る方の身分証明
  • 車両の情報が分かるもの(車体番号等のメモ)
廃車
  • 標識(ナンバープレート)
    ※紛失の場合は弁償金350円が必要です
    ※盗難に遭い警察に届出した場合は、届出日、被害日、届出警察署名、届出受理番号を確認します
  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 手続きに来る方の身分証明

使用していない場合でも、所有している限り廃車できません

原動機付自転車の廃車の手続きをしないで転出された場合は、郵送での手続きも可能です

原動機付自転車の郵送による廃車の手続きについて。(ワード:20KB)(別ウインドウで開きます)

 

日光市以外の人から譲渡された原動機付自転車等に関しては、廃車申請の受け付けはできません。旧所有者の市区町村にて廃車手続きをお願いいたします。

軽自動車
(三輪、四輪、ボートトレーラー)

下記申告場所にてご確認ください。
軽自動車検査協会栃木事務所
電話:050-3816-3107

軽自動車(二輪)

二輪小型自動車

下記申告場所にてご確認ください。
関東運輸局栃木運輸支局
電話:050-5540-2019

納税

軽自動車税の納税通知書は毎年5月中旬に送付いたします。

納期限(おおむね5月末)までに全額を納めてください。

(口座振替による納税の場合は、納期限の日に振替となります)

納税証明書

軽自動車(三輪、四輪)と二輪小型自動車(250cc超)には車検があり、車検には納税証明書が必要になります。

納税通知書についている納税証明書の場合は、納税し、領収印が押印されたものが証明書として使用できます。

標識番号欄が「*****」と表示されている場合は前年度までに納めるべき税金が未納になっているため、証明書として使用することができませんので、税務課までご連絡ください。

口座振替による納税の場合、車検対象車両につきましては、振替確認後に納税証明書を送付いたします。(6月中旬に発送)

納税証明書を紛失されたなどの場合には、税務課収納係、各行政センター、各地区センター・出張所にて証明書の交付を受けてください。手数料は無料です。

必要書類

  • 自動車検査証(車検証)の原本または写し
  • 申請者(来庁者)の本人確認ができる書類(運転免許証等)

軽自動車税(種別割)の減免

身体障がい者等に対する減免について

障がい者手帳等をお持ちの方は障がいの程度等によっては軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。

障がい認定を受けている方のために使用される軽自動車等について、一定の要件を満たしている場合、申請することにより軽自動車税(種別割)が減免されます。

減免の該当要件

運転者 所有者 要件等
心身障がい者 心身障がい者 心身障がい者の方が運転する場合は心身障がい者の方が所有する自動車に限ります。
生計を一にする方 心身障がい者 専ら心身障がい者の方のために
使用されるものに限ります。
生計を一にする方 生計を一にする方
常時介護する方 心身障がい者 専ら心身障がい者の方のために
使用されるものに限ります。
常時介護する方 常時介護する方

減免対象となる障がいの程度

手帳の区分 障がいの区分 本人が運転 生計を一にする方又は
常時介護する方が運転
身体障がい者手帳
(身体障がい者)
視覚障がい 1級~4級 同左
聴覚障がい 2級及び3級 同左
平衡機能障がい 3級 同左
音声機能障がい 3級
上肢不自由 1級及び2級 同左
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級及び2級 同左
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障がい 1級及び3級 同左
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう又は直腸機能障がい
小腸機能障がい
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1級~3級 同左
肝臓機能障がい 1級~3級 同左
療育手帳
(知的障がい者)
「A」判定の表示がある場合
精神障がい者保健福祉手帳
(精神障がい者)
「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されている場合
戦傷病者手帳
(戦傷病者)
身体障がい者手帳の交付を受けている方に準じて減免の対象となる範囲が定められています。

申請期間:納税通知書の送付を受けてから、納期限(おおむね5月末)まで

申請場所:税務課、各行政センター市民サービス係

必要書類

  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、戦傷病者手帳
  • 運転免許証(運転される方のもの)
  • 納税通知書(納付せずにお持ちください)
  • 常時介護証明(障がいのある方のみで生活する世帯を常時介護している)

減免を受けられるのは障がいをお持ちの方一人につき一台のみです。普通乗用車の減免を受けている場合は対象になりません。

公益事業を行っている団体の軽自動車税(種別割)の減免について

公益のために専用する車両は軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

詳細は、税務課市民税係までお問合せください。

担当窓口

財務部税務課市民税係

電話番号:0288-21-5113

財務部税務課収納係

電話番号:0288-21-5103

日光行政センター市民サービス係

電話番号:0288-54-1116

藤原行政センター市民サービス係

電話番号:0288-76-4104

足尾行政センター市民サービス係

電話番号:0288-93-3113

栗山行政センター市民サービス係

電話番号:0288-97-1114

 

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お問い合わせ

所属:財務部税務課市民税係

電話番号:0288-21-5113

ファクス番号:0288-21-5128

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