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更新日:2021年9月6日
軽自動車税について、質問の多い点をまとめてみました。
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。
A.軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。
自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での課税や還付はありません。したがって賦課期日である4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをした場合でも、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。
A.軽自動車税は、定置場(主に駐車する場所)の所在地の市町村で課税しますので、日光市に住所変更していただく必要があります。
原動機付自転車の場合は、転入前の市町村で廃車手続きを行い、その時に発行される廃車証明書を持って日光市の窓口で登録してください。新しいナンバープレートを交付します。
転入前の市町村に行けず廃車手続きができない場合は、転入前のナンバープレート及び標識交付証明書をお持ちいただければ、廃車申請を受け付けられる場合がありますのでご相談ください。
原動機付自転車には車検制度はありませんが、自賠責保険への加入は法律によって義務付けられています。手続きは、市役所では行っておりませんので、販売店や保険会社にご相談ください。
A.原付バイクが盗難にあった場合は、直ちに最寄りの警察署、交番または駐在所に届け出てください。
その際に「届出警察署名」「盗難届受理番号」「届出日」を控え、所有者及び使用者の印鑑、申請者(来庁者)の本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参の上、市役所窓口で廃車の手続きを行ってください。廃車手続きを行わないと翌年度以降も軽自動車税が課税されますのでご注意ください。
なお、盗難にあった原付バイクが見つかり、引き続きお使いになる場合は、速やかに市役所にて再登録の手続きをしてください。再登録の手続きの際は、廃車の際にお渡しした廃車確認書、所有者及び使用者の印鑑、申請者(来庁者)の本人確認ができる書類(運転免許書等)を持参してください。
A.軽自動車税は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方に課税されますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続きをしても、その年度の軽自動車税は一年分かかります。
ただし、4月1日以前に手続きをしたのに納税通知書が届いた場合には、次のようなケースが考えられます。
(1)人に譲った場合
譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。至急、名義変更の手続きをした上で、軽自動車税を納めてください。
(2)軽自動車検査協会・栃木運輸支局で手続きした場合
軽自動車や125cc超のバイクの場合、軽自動車検査協会や栃木運輸支局で手続きを行ったときに不備があることが考えられます。このようなケースの場合は、市で調査をしますのでご連絡ください。
(3)業者に依頼して廃棄(スクラップ等)・解体した場合
業者に引き取ってもらった場合、廃車手続きを行わずに解体等をしたことが考えられます。業者に確認し、軽自動車は軽自動車検査協会に、125cc超のバイクは栃木運輸支局に問い合わせの上、廃車手続きを行ってください。125cc以下の原動機付自転車は市役所で手続きができますが、資格のある解体業者が発行する「解体証明書」を提示していただければ、その日にさかのぼり廃車とします。
A.軽自動車税は、車検証の有効期間内か否かにかかわらず、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。
乗らないのであれば、速やかに廃車の手続きをしてください。手続きをしないと、毎年度課税され納付義務が生じます。軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会で行ってください。
A.軽自動車税(種別割)は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは関係なく、課税標識となるナンバープレートの取り付けが必要となりますので、所有している場合は必ず申告し、交付を受けてください(使用していなくても課税されます)。
税務課または各行政センター窓口で手続きしてください。
A.軽自動車等の所有者等又は売主が正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、10万円以下の過料となります。(日光市税条例第88条)
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