よくある質問(軽自動車税)

軽自動車税に関する質問の多い点をまとめました

年度途中で原付バイクを登録したり、廃車や名義変更をしたときの税金はどうなりますか?

回答.軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。

軽自動車税(市税)は毎年4月1日現在、日光市内に定置場のある原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車・軽自動車を所有している方に課税されます。なお、自動車税(県税)と異なり月割課税制度はありません。(年度の途中で名義変更があった場合は4月1日の所有者が納税義務者となります。)すでに廃車した、人に譲った、または盗難にあった場合などで、まだ廃車手続きまたは名義変更を行っていない方は、4月1日までに必ず廃車手続きを行ってください。4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。

日光市に引っ越してきました。原動機付自転車には今まで住んでいた市のナンバーが付いていますが、このまま乗っていていいですか?

回答.軽自動車税は、定置場(主に駐車する場所)の所在地の市町村で課税しますので、日光市に住所変更していただく必要があります。

原動機付自転車の場合は、転入前の市町村で廃車手続きを行い、その時に発行される廃車証明書を持って日光市の窓口で登録してください。新しいナンバープレートを交付します。

転入前の市町村に行けず廃車手続きができない場合は、転入前のナンバープレート及び標識交付証明書をお持ちいただければ、廃車申請を受け付けられる場合がありますのでご相談ください。

原動機付自転車には車検制度はありませんが、自賠責保険への加入は法律によって義務付けられています。手続きは、市役所では行っておりませんので、販売店や保険会社にご相談ください。

原付バイクが盗難にあってしまったのですが、手続きはどのようにしたらよいですか?

回答.原付バイクが盗難にあった場合は、直ちに最寄りの警察署、交番または駐在所に届け出てください。

その際に「届出警察署名」「盗難届受理番号」「届出日」を控え、所有者及び使用者の印鑑、申請者(来庁者)の本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参の上、市役所窓口で廃車の手続きを行ってください。廃車手続きを行わないと翌年度以降も軽自動車税が課税されますのでご注意ください。

なお、盗難にあった原付バイクが見つかり、引き続きお使いになる場合は、速やかに市役所にて再登録の手続きをしてください。再登録の手続きの際は、廃車の際にお渡しした廃車確認書、所有者及び使用者の印鑑、申請者(来庁者)の本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参してください。

軽自動車を廃棄(譲渡)したはずなのに、税金の通知が届いたのですが。

回答.軽自動車税は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する方に課税されますので、4月2日以降に廃車(譲渡)の手続きをしても、その年度の軽自動車税は一年分かかります。

ただし、4月1日以前に手続きをしたのに納税通知書が届いた場合には、次のようなケースが考えられます。

  1. 人に譲った場合
    譲り受けた方が名義変更の手続きをしていないことが考えられます。至急、名義変更の手続きをした上で、軽自動車税を納めてください。
  2. 軽自動車検査協会・栃木運輸支局で手続きした場合
    軽自動車や125cc超のバイクの場合、軽自動車検査協会や栃木運輸支局で手続きを行ったときに不備があることが考えられます。このようなケースの場合は、市で調査をしますのでご連絡ください。
  3. 業者に依頼して廃棄(スクラップ等)・解体した場合
    業者に引き取ってもらった場合、廃車手続きを行わずに解体等をしたことが考えられます。業者に確認し、軽自動車は軽自動車検査協会に、125cc超のバイクは栃木運輸支局に問い合わせの上、廃車手続きを行ってください。125cc以下の原動機付自転車は市役所で手続きができますが、資格のある解体業者が発行する「解体証明書」を提示していただければ、その日にさかのぼり廃車とします。

車検が切れた軽自動車で使っていないのですが、どうしたらいいですか?

回答.軽自動車税は、車検証の有効期間内か否かにかかわらず、毎年4月1日現在の所有者または使用者に課税されます。

乗らないのであれば、速やかに廃車の手続きをしてください。手続きをしないと、毎年度課税され納付義務が生じます。軽自動車の廃車手続きは、軽自動車検査協会で行ってください。

田畑や工場内でしか使わない(公道を走行しない)農耕用トラクターや田植機、コンバイン、フォークリフトなどでも、ナンバープレートを付けないといけませんか?

回答.乗用装置のある農耕作業車(トラクター、田植機、コンバインなど)、フォークリフトなどの小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象となり、課税標識であるナンバープレートをつける必要があります。公道を走らない場合や、現在使用していない場合でも所有していることで課税の対象となります。所有している場合は必ず申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。

税務課または各行政センター窓口で手続きしてください。

標識番号(ナンバープレート)登録をしないとどうなるのですか?

回答.軽自動車等の所有者等又は売主が正当な理由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、10万円以下の過料となります。(日光市税条例第88条)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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