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更新日:2023年1月17日
高齢者や身体に障がいのある方が、「自立した安心で快適な生活を送る」ことを目的に、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税が減額されます。
バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り、該当する住宅の居住部分(一戸当たり100平方メートル分まで)の固定資産税の3分の1が減額されます。なお、申告については工事完了日から3か月以内となります。
申請後、必要に応じて現況の確認をさせていただく場合があります。
一定の省エネ改修工事が完了した翌年度に限り、該当する住宅の居住部分(一戸当たり120平方メートル
まで)の固定資産税の3分の1が減額されます。
なお、申告については工事完了から3か月以内となります。
1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。
2.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
3.省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること。
4.令和6年3月31日までの間に、補助金を除く自己負担額が一戸当たり60万円以上の省エネ改修
工事が行われていること。
太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る
工事費と合わせて60万円を超えていること。
次の1~4のうち、1を含む改修工事
1.窓の断熱改修工事
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.外壁の断熱改修工事
1.納税義務者の住民票の写し
2.増改築等工事証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関等の発行したもの)
3.補助金等の交付を受けた場合は、交付を受けたことが確認できる書類。
平成24年度から【固定資産税】冷蔵倉庫用家屋の固定資産税評価基準が変更になります。
固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用となります。
冷蔵倉庫用家屋の現状把握を行うため、該当家屋を所有又は使用されている方は、ご連絡をお願いします。
以下の要件すべてに該当する家屋をいいます。
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