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更新日:2022年11月7日
土地、家屋、償却資産(事業用に供している機械器具、備品等)に対して課税される市税です。
その年の1月1日に、市内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。所有者とは、土地家屋償却資産課税(補充)台帳に所有者として登録されている方をいいます。
固定資産の価格(課税標準額)×税率(1.4パーセント)
市内における固定資産の課税標準額の合計が、それぞれ次の額に満たない場合は課税されません。
土地
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30万円
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---|---|
家屋
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20万円
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償却資産
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150万円
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次のような特別の事情があるときは、その状況に応じて固定資産税の減免を受けられる場合があります。
減免申請については、納期限の7日前までに減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し申請してください。詳しくは、税務課にお問い合わせください。
納税義務者等一定の資格のある方は、毎年4月1日から最初(第1期)の納期限の日までの執務時間中、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。
都市計画税の課税区域内に所在する土地、家屋の所有者には、都市計画税があわせて賦課徴収されます。
平成24年度税制改正により、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)が創設され、地方税法の定める範囲以内において地方自治体が特例割合を条例で定める仕組みが導入されました。日光市では、固定資産税及び都市計画税に係る課税標準の特例割合を次の表のとおり規定しています。
わがまち特例一覧(PDF:138KB)(別ウィンドウで開きます)
固定資産税・都市計画税は、市内に土地・家屋又は償却資産を所有されている方に課される税金です。このため海外へ転出されても、市内に固定資産を所有されてる場合には、固定資産税・都市計画税を納める必要があります。固定資産税を市内にお持ちの方で、海外に転出される予定の方は、出国される前に下記の手続きを済ませてください。
1)海外への転出の予定がある場合
一次的に帰国、または海外に転出の予定が決まっている方は、納税管理人解除の手続きは必要ありません。ただし、納税管理人を変更される場合には、「納税管理人申告書・承認書」の提出をお願いします。
2)海外への転出の予定がない場合
帰国後、引き続き国内に住むことが決まった方は、納税管理人解除の手続きが必要ですので、「納税管理人廃止届」の提出をお願いします。
また、新住所も併せてお知らせください。
固定資産税納税管理人申告書・承認書(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)
固定資産税納税管理人廃止届(PDF:37KB)(別ウィンドウで開きます)
近年、全国的に増加している所有者不明の土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、令和2年度の地方税法改正が行われました。
詳しくは現所有者(相続人など)の申告についてをご覧ください。
所有者不明の土地又は家屋について、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者(相続人など)が一人も明らかとならない場合に、当該固定資産を使用する者が存在すれば、事前通知をしたうえで、その使用者を所有者とみなして、固定資産台帳に登録し、課税することができるようになりました。(令和3年度分の固定資産税から適用となります。)
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