償却資産について
償却資産の申告について
償却資産申告の対象となる方へ毎年12月中旬に申告書をお送りしています。
償却資産の申告書が必要な方は、日光市税務課資産税係までお問い合わせください。
令和6年度償却資産(固定資産税)申告の手引き (PDFファイル: 798.9KB)
農作業用トレーラ等に対する基準緩和について
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農作業用トレーラについて、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
なお、小型特殊自動車に該当しない大型特殊自動車については、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
関連ページ
トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの 公道走行を可能にします。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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更新日:2024年02月08日