ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市税 > 償却資産について

ここから本文です。

更新日:2022年12月19日

償却資産について

償却資産の申告について

償却資産申告の対象となる方へ毎年12月中旬に申告書をお送りしています。

償却資産の申告書が必要な方は、日光市税務課資産税係までお問い合わせください。

償却資産よくある質問(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)

農作業用トレーラ等に対する基準緩和について

令和元年12月25日付国土交通省告示第946号により、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農作業用トレーラについて、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

なお、小型特殊自動車に該当しない大型特殊自動車については、償却資産として固定資産税の課税対象となります。

関連ページ

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属:財務部税務課資産税係

電話番号:0288-21-5114

ファクス番号:0288-21-5128

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?