土地について

特例措置

住宅用地の課税標準の特例措置

住宅用地は税負担を軽減する措置が講じられており、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、住宅の床面積の10倍までを限度とする特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

面積が200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。課税標準額については、評価額の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(住宅戸数1戸)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、評価額の3分の1の額とする特例措置があります。

土地の税負担の調整措置

地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を目的として、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが講じられています。

「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

負担水準=前年度の課税標準額÷新評価額(住宅用地特例率(6分の1又は3分の1))×100

住宅用地の税負担

イ:税負担が前年度よりも下がる場合

負担水準が100パーセント以上の土地の課税標準額は、負担水準を100パーセントとした場合の課税標準額まで引き下げます。

ロ:税負担が前年度より上昇する場合

負担水準が100パーセント未満の土地は、「前年度課税標準額+新評価額×住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)×5パーセント」が課税標準額となります。ただし、当該額は100パーセントを上限とし、20パーセントを下回る場合は20パーセントが課税標準額となります。

商業地等の宅地の税負担

「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地のうち評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地のことをいいます。

イ:税負担が前年度よりも下がる場合

負担水準が70パーセントを超える土地の課税標準額は、負担水準を70パーセントとした場合の課税標準額まで引き下げます。

ロ:税負担が前年度の額に据え置きとなる場合

負担水準が60パーセント以上70パーセント以下の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。

ハ:税負担が前年度より上昇する場合

負担水準が60パーセント未満の土地は、「前年度課税標準額+新評価額×5パーセント」が課税標準額となります。ただし、当該額が新評価額の60パーセントを上回る場合は新評価額の60パーセントの額が課税標準額となり、20パーセントを下回る場合は20パーセントが課税標準額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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