入湯税

入湯税とは

入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。(地方税法第701条及び日光市税条例第141条)

目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。

入湯税の目的

環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、及び観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。

徴収(納税)の方法

入湯税の徴収は、特別徴収で徴収するよう定められています。

(特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者等が、入湯客から施設利用料金とともに入湯税を徴収し、その徴収した税金を市に納入していただくことです。)

特別徴収義務者の義務

  • 入湯客から入湯税を徴収すること。
  • 徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること。
  • 毎日の入湯客数、入湯料金、税額などの必要な事項を帳簿に記載することなど。(帳簿は記載の日から、1年間保存する義務があります。)

納税義務者と特別徴収義務者

  • 納税義務者は入湯客で、鉱泉浴場でのすべての入湯行為に対して課税されます。
  • 特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者等で市が指定します。

税率

入湯税の税率
宿泊を伴うもの(宿泊客) 1人1泊150円
宿泊を伴わないもの(日帰り客) 1人1日50円

申告と納税

鉱泉浴場の経営者は、毎月月末までに、前月分の入湯客数、徴収した税額、その他必要事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入金(入湯客から徴収した入湯税)を市に納入することになっています。

課税免除

課税が免除(宿泊・日帰り入湯客とも)されるのは次の方などです。

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  • 学校行事として行われる修学旅行の児童生徒

共同浴場

商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、社宅・独身寮・療養所に付設された日常の用に利用されるもの

一般公衆浴場

公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯のことで、地域住民の日常生活に密接な関係を有し、住民の方が気軽に利用できる程度のもの

経営の申告

入湯税の使途状況

入湯税の使途状況については、下記をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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