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更新日:2022年12月28日
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。(地方税法第701条及び日光市税条例第141条)
目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、及び観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
入湯税の徴収は、特別徴収で徴収するよう定められています。
(特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者等が、入湯客から施設利用料金とともに入湯税を徴収し、その徴収した税金を市に納入していただくことです。)
宿泊を伴うもの(宿泊客)
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1人1泊150円
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宿泊を伴わないもの(日帰り客)
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1人1日50円
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鉱泉浴場の経営者は、毎月月末までに、前月分の入湯客数、徴収した税額、その他必要事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入金(入湯客から徴収した入湯税)を市に納入することになっています。
共同浴場:商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、社宅・独身寮・療養所に付設された日常の用に利用されるもの
一般公衆浴場:公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯のことで、地域住民の日常生活に密接な関係を有し、住民の方が気軽に利用できる程度のもの
入湯税の使途状況については、下記をご覧ください。
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