入湯税
入湯税とは
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯行為に対して入湯客に課税する目的税です。(地方税法第701条及び日光市税条例第141条)
目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。
入湯税のご案内(日本語版) (PDFファイル: 641.3KB)
The hot spring tax information(英語版) (PDFファイル: 598.4KB)
入湯税の目的
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備、及び観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てられます。
徴収(納税)の方法
入湯税の徴収は、特別徴収で徴収するよう定められています。
(特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者等が、入湯客から施設利用料金とともに入湯税を徴収し、その徴収した税金を市に納入していただくことです。)
特別徴収義務者の義務
- 入湯客から入湯税を徴収すること。
- 徴収した入湯税を期限までに申告し、納入すること。
- 毎日の入湯客数、入湯料金、税額などの必要な事項を帳簿に記載することなど。(帳簿は記載の日から、1年間保存する義務があります。)
納税義務者と特別徴収義務者
- 納税義務者は入湯客で、鉱泉浴場でのすべての入湯行為に対して課税されます。
- 特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者等で市が指定します。
税率
宿泊を伴うもの(宿泊客) | 1人1泊150円 |
---|---|
宿泊を伴わないもの(日帰り客) | 1人1日50円 |
申告と納税
鉱泉浴場の経営者は、毎月月末までに、前月分の入湯客数、徴収した税額、その他必要事項を記載した納入申告書を提出するとともに、納入金(入湯客から徴収した入湯税)を市に納入することになっています。
課税免除
課税が免除(宿泊・日帰り入湯客とも)されるのは次の方などです。
- 年齢12歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 学校行事として行われる修学旅行の児童生徒
共同浴場
商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨の下に利用されるもので、社宅・独身寮・療養所に付設された日常の用に利用されるもの
一般公衆浴場
公衆浴場法の営業許可を受けた公衆浴場で、いわゆる銭湯のことで、地域住民の日常生活に密接な関係を有し、住民の方が気軽に利用できる程度のもの
経営の申告
入湯税の使途状況
入湯税の使途状況については、下記をご覧ください。
令和4年度入湯税の使途状況について (PDFファイル: 48.1KB)
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更新日:2024年02月08日