市県民税(個人)・森林環境税

市県民税は、個人の前年の所得等に係る税金で、均等の負担をしていただく均等割と、所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。

また、令和6年度からは森林環境税(国税)1,000円が市県民税均等割と併せて徴収されます。森林環境税については、以下のページをご覧ください。

納税義務者

納税義務者の課税対象
区分 均等割 所得割 森林環境税
(1)1月1日現在、市内に住所がある人で前年中に所得があった方 課税 課税 課税
(2)1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある方 課税 非課税 非課税

税率など

均等割・森林環境税

均等割・森林環境税
区分 令和5年度以前 令和6年度以降
均等割(市民税) 3,500円 3,000円
均等割(県民税) 2,200円 1,700円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,700円 5,700円
  • (注意)東日本大震災からの復興に関し地方自治体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に関わる特例措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税および県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられました。
  • (注意)令和9年度までは、県民税均等割に「とちぎの元気な森づくり県民税」として一人あたり700円が加算されています。

所得割

所得割
市民税 6パーセント
県民税 4パーセント
合計 10パーセント

税額の計算方法

  • 総所得金額-所得控除額合計=課税総所得金額
  • 課税総所得金額×税率(市民税6%・県民税4%)=税額控除前所得割額
  • 税額控除前所得割額-税額控除額(調整控除含む)=所得割額
  • 所得割額+均等割額(5,700円)=納付額
  • (注意)調整控除…税源移譲に伴い生じる市県民税と所得税の人的控除額(扶養控除・基礎控除など)の差に基づく負担増を調整するための控除です。
  • (注意)令和6年度からは【所得割額+均等割額(4,700円)+森林環境税(1,000円)=納付額】となります。
  • (注意)上記は分離課税に係る所得がない場合の例です。

非課税の範囲

非課税の範囲と要件詳細
要件等 対象になる方
生活保護による生活扶助を受けている 1月1日現在生活扶助を受けている方
障がい者・未成年者(未婚) 合計所得が135万円以下(給与収入のみの場合2,044,000円未満)
ひとり親・寡婦・寡夫 合計所得が135万円以下のひとり親又は寡婦
均等割(市民税・県民税)が非課税 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+
(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合には17万円)+10万円以下の方
森林環境税(国税)が非課税 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+
(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合には16.8万円)+10万円以下の方
所得割が非課税 総所得金額等が35       万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+
(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合には32万円)+10万円以下の方

減免

災害を受けた場合や、生活保護を受けた場合など特別な事情により納税が困難な方には、その状況に応じ、減免の制度があります。詳しくは、税務課へお問い合わせください。

申告

1月1日に日光市内に住所があり、前年中に所得のあった方は、申告が必要になります。
前年1年間(1月1日から12月31日)の所得を申告してください。

未申告の状態(誰の税制上の扶養でもなく、また日光市に市県民税を計算するための収入等の情報が全く無い状態)ですと、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定が正しくできなかったり、軽減が受けられなくなります。また、各種手当てを受け取る場合や行政サービスを受ける際に不利になる場合があります。
詳しくは、下記の個人市県民税の申告のページをご覧ください。

納税

市から送付される納税通知書(納付書)により、市民税・県民税・森林環境税(国税)を合わせた額を6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納めていただくことになっています。ただし、給与所得者で特別徴収の方は、給与から差し引かれます。また、年金所得に対して課税になる65歳以上の方は、年金からも差し引かれます。いずれの場合も、納め方が変わる(分かれる)だけで、納めていただく合計額(年税額)が変わるわけではありません。

担当窓口

担当窓口
財務部税務課市民税係 電話番号:0288-21-5113
財務部税務課収納係 電話番号:0288-21-5103

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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