ここから本文です。
更新日:2021年12月22日
個人の前年の所得等に係る税金で、均等の負担をしていただく均等割と、所得に応じて負担をしていただく所得割からなっています。
区分 | 均等割 | 所得割 |
---|---|---|
1月1日現在、市内に住所がある人で前年中に所得があった方 | 課税 | 課税 |
1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある方 | 課税 | 非課税 |
市民税
|
3,500円
|
---|---|
県民税
|
2,200円
|
合計
|
5,700円
|
※東日本大震災からの復興に関し地方自治体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に関わる特例措置として、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税および県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ引き上げられました。
※令和9年度までは、県民税均等割に「とちぎの元気な森づくり県民税」として一人あたり700円が加算されています。
市民税
|
6パーセント
|
---|---|
県民税
|
4パーセント
|
合計
|
10パーセント
|
総所得金額-所得控除額合計=課税総所得金額
課税総所得金額×税率(市民税6%・県民税4%)=税額控除前所得割額
税額控除前所得割額-税額控除額(調整控除含む)=所得割額
所得割額+均等割額(5,700円)=納付額
※調整控除・・・税源移譲に伴い生じる市県民税と所得税の人的控除額(扶養控除・基礎控除など)の差に基づく負担増を調整するための控除です。
※上記は分離課税に係る所得がない場合の例です。
要件等 |
対象になる方 |
生活保護による生活扶助を受けている | 1月1日現在生活扶助を受けている方 |
障がい者・未成年者(未婚) | 合計所得が135万円以下(給与収入のみの場合2,044,000円未満) |
ひとり親・寡婦・寡夫 | 合計所得が135万円以下のひとり親又は寡婦 |
均等割が非課税 | 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+ (同一生計配偶者・扶養親族がいる場合には17万円)+10万円以下の方 |
所得割が非課税 | 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+ (同一生計配偶者・扶養親族がいる場合には32万円)+10万円以下の方 |
災害を受けた場合や、生活保護を受けた場合など特別な事情により納税が困難な方には、その状況に応じ、減免の制度があります。詳しくは、税務課へお問い合わせください。
1月1日に日光市内に住所があり、前年中に所得のあった方は、申告が必要になります。
前年1年間(1月1日から12月31日)の所得を申告してください。
未申告の状態(誰の税制上の扶養でもなく、また日光市に市県民税を計算するための収入等の情報が全く無い状態)ですと、国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定が正しくできなかったり、軽減が受けられなくなります。また、各種手当てを受け取る場合や行政サービスを受ける際に不利になる場合があります。
市から送付される納税通知書(納付書)により、市民税と県民税を合わせた額を6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納めていただくことになっています。ただし、給与所得者で特別徴収の方は、給与から差し引かれます。また、年金所得に対して課税になる65歳以上の方は、年金からも差し引かれます。いずれの場合も、納め方が変わる(分かれる)だけで、納めていただく合計額(年税額)が変わるわけではありません。
年金からの特別徴収について(PDF:67KB)(別ウインドウで開きます)
財務部税務課市民税係 | 電話番号:0288-21-5113 |
財務部税務課収納係 | 電話番号:0288-21-5103 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください