個人市県民税の申告

令和5年分確定申告・令和6年度分市県民税申告が始まります

令和6年1月1日に日光市内に住所があり、前年中に所得のあった方などは、申告が必要になります。
1年間(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の所得を申告してください。

申告受付日程・会場・必要書類などくわしくは、広報にっこう令和6年1月号と一緒に配布した「申告のお知らせ」で確認してください。

確定申告会場に来場する方へ

市内の各確定申告会場では、感染症の感染拡大防止の観点から、来場者の健康と安全を考えて、職員の手洗い・うがい・マスク着用に取り組んでいます。
会場で申告予定の皆さんも、来場する際は次の点に協力してください。

  1. 基本的な感染症対策にご協力ください。
  2. 発熱等、体調不良の場合は来場しないでください。
  3. 各会場で換気を行うため、暖かい服装で来場してください。

確定申告会場にアルコール消毒液を設置していますので、利用してください(注意:補充できない場合もあります)。

利用者識別番号(ID)の取得について

日光市の会場で確定申告をする場合は、利用者識別番号(ID)の取得が必要になります。詳しくは「日光市の会場で申告をする方へ」を見てください。

e-Tax(イータックス)コーナーについて

市内の各申告会場では十分なスペースが取れないことから、e-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)コーナーを開設していません。

自分のパソコンやスマートフォンを使って申告書を作成してください。

スマートフォンなどを使って自宅で確定申告書を作成する方法

国税庁のホームページを利用して確定申告をされる場合や、必要な書類等をダウンロードする場合は、国税庁のホームページをご覧ください。

令和5年分確定申告の専用サイトバナー

スマートフォンで申告する場合

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンでも所得税の確定申告書を作成することができます。

インターネットで申告する場合

自宅やオフィスから申告や納税ができるe-Taxを利用してください。

なお、事前に市役所市民課で個人番号カードを取得する必要があります。カード発行には約1カ月から2カ月程度かかりますので、早めに準備しましょう。

個人番号カードの取得方法などは「通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)」ページで確認してください。

「確定申告のお知らせ」はがきについて(国税庁からのお知らせ)

確定申告書用紙の送付に代えて、「確定申告のお知らせ」はがきをお送りしています。詳しくは、「確定申告のお知らせはがき(国税庁)」を見てください。

申告の必要があるか確認してみましょう

市県民税の確定申告フローチャート

寡婦控除・ひとり親控除・障害者控除を知ってますか?

市県民税は、障害者控除(本人が障がい者の場合)や寡婦控除・ひとり親控除などが適用されると、合計所得金額が135万円まで非課税となります。

勤務先での年末調整や、公的年金などの「扶養親族等申告書」などによって、すでに申告している場合は改めて申告をする必要はありません。

寡婦控除・ひとり親控除

税法上、配偶者と死別した場合や離別した場合(寡婦)、未婚で子どもを持つ場合(ひとり親)は、税額の軽減を受けることができます。

どちらの控除も住民票に事実婚の記載がないことが条件であり、適用を受けるためには一定の要件があります。

寡婦控除:次のAまたはBのどちらかに該当する方/ひとり親控除に該当しない女性

A:次の3つの要件のすべてに当てはまる人

  1. 夫と離別した後、婚姻していない
  2. 扶養親族がいる
  3. 合計所得金額が500万円以下である

B:次の2つの要件のすべてに当てはまる人

  1. 夫と死別した後、婚姻をしていない、または夫の生死の明らかでない
  2. 合計所得金額が500万円以下である
ひとり親控除:性別は関係ありません

下の3つの要件のすべてに当てはまる人

  1. 基準日(12月31日)時点で婚姻をしていない(事実上婚姻関係にあると認められる人がいない)または配偶者の生死の明らかでない
  2. 所得48万円以下の生計を共にする子がいる、または子を扶養親族としている
    (注意)その子が他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっている場合は除きます
  3. 合計所得金額が500万円以下である

障害者控除

障害者控除対象者認定書

申告する方本人や、同一生計配偶者、扶養親族の方が障がい者である場合は、障害者控除を受けることができます。また、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族でも、障害者控除は適用されます。

(注意1)同一生計配偶者とは、本人と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

(注意2)青色または白色事業専従者に該当する場合は、税法上の扶養親族になれません。

 

適用を受けるには、次のいずれか1つが必要です(12月31日基準)。

  1. 身体障害者手帳(赤色)
  2. 療育手帳(緑色)
  3. 戦傷病者手帳(黒色)
  4. 精神障害者保健福祉手帳(青色)
  5. 障害者控除対象者認定書

身体障害者手帳などの交付を受けていない場合であっても、65歳以上の高齢者で、身体障がい者又は知的障がい者に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料を基に障害者控除の対象になるかどうかを判定します。対象と認められる場合は、申請により申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を発行します。

申請は、高齢福祉課、各行政センター市民サービス係で受け付けします。

未申告状態による影響

市に課税の情報がないとあらゆる面で不都合が生じます。無収入でも申告をしてください。

  • 給付金や手当等について、正しい給付判断をすることができません。
  • 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減判定が受けられません。
  • 介護保険料の段階を決定する際に正しく算定されません。
  • 保育料、幼稚園の就園奨励費などが正しく算定されません。
  • 公営住宅の家賃が正しく算定されません。
  • 所得証明書・住民税決定証明書・非課税証明書の交付を受けられません。

市県民税申告書の提出について

新型コロナウイルス感染予防のため、申告の際は申告書に必要事項を記入し、郵送での提出に協力をお願いします。

申告書は次のPDFから印刷できます。記入例を参考に、必ず氏名と連絡の取れる電話番号を記入してください。

なお、記入例は「収入なし」や「遺族・障害年金のみ」の場合になりますので、その他の収入がある場合は、確定申告書の書き方を参考にしてください。(注意)所得控除の金額は、所得税と同じ控除額で記入していただいて問題ありません。

  1. 提出先:〒321-1292日光市今市本町1番地
    日光市役所税務課市民税係
  2. 提出期間:令和6年2月1日(木曜日)~3月15日(金曜日)

(注意)確定申告書については、税務署にご提出ください。

市県民税申告書を提出する必要がない方

  1. 確定申告をする(所得税の納付や還付を受ける)方
  2. 年末調整が済んでいる給与(複数の給与を受給している場合を除く)以外に収入がなく、追加する控除(扶養や医療費等)がない方
  3. 公的年金以外に収入がなく、追加する控除(扶養や医療費等)がない方
  4. 市内在住の親族の(税法上の)扶養となっている方

 

個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について

平成26年1月から、事業所得等を有する方の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。平成26年1月からは事業(営業・農業)所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となっています。所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりますので注意してください。

公的年金等受給者の申告不要制度について(平成23年分より)

公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、以下の1または2に当てはまる場合には、確定申告書の提出が必要となります。

1.所得税の還付を受ける場合
2.確定申告書の提出が要件となっている控除(損失の繰越など)の適用を受ける場合

また、確定申告が不要だといっても、市県民税申告などにより控除等を追加しないと次年度に支払う市県民税の金額が高くなることがありますので、ご注意ください。申告が必要かどうか、どういった申告をすればいいか判断が難しい場合には、税務課市民税係に相談してください。

配当所得の申告選択制度について(平成21年分より)

「上場株式等の配当等」(大口株主等を除く)に係る配当所得については、「総合課税」と「申告分離課税」のいずれかを選択することできます(平成20年分までは総合課税のみ)。

上場株式等の配当所得・譲渡所得にかかる課税方式の選択について

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択できなくなりました

税制改正により、令和6年度(令和5年分の確定申告)から、所得税と市県民税の課税方式が統一されます。確定申告で申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市県民税の「合計所得金額」にも算入されますのでご注意ください。

申告内容に間違いがある場合、申告と異なる内容で計算がされる場合があります。

住民税以外にも保険料等に影響があります

各種行政サービスの決定等に影響が出る場合があります。

住民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法等は、案内することができません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。

市県民税における住宅借入金等特別税額控除

平成21年~令和7年中に居住開始された方で、所得税から住宅借入金等特別控除額を控除しきれなかった方は、控除しきれなかった額を市県民税から控除することができます。

詳しくは総務省のページで確認してください。

(注意)リンク先ページは昨年の情報です。

手続き

  • 住宅借入金等特別控除が初めて適用になる方は、税務署に確定申告書を提出する必要があります。日光市の会場では受付できませんので、鹿沼税務署(アザレアホール会場)で申告してください。
  • 年末調整されている給与以外に収入がない方で、年末調整の際に「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を提出された方は、原則手続き不要です。

注意

  • 事業所から市へ提出される給与支払報告書(年末調整の結果)や確定申告に住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月の記載がない場合、市県民税の控除対象にならない場合があります。
  • 通常、次年度の市県民税(毎年5月又は6月に課税が決まる税金)をあらかじめ減額するものであり、所得税のように還付が発生するわけではありません。

鹿沼税務署の確定申告会場のご案内

鹿沼税務署(アザレアホール会場)でも確定申告をすることができます。

鹿沼税務署では、所得税が還付になる申告(過去5年分)の受け付けを通年で行っていますので、2月~3月の混雑する時期を避けて申告することができます。(1月~3月の鹿沼税務署での申告やご相談は入場整理券、またはLINEを利用した事前予約が必要です。また、4月~12月は電話での事前予約が必要です。)詳しくは「鹿沼税務署の確定申告会場のご案内」を確認するか、鹿沼税務署へ直接問い合わせてください。

下記の方は、市役所で確定申告を受付できませんので、鹿沼税務署などで申告してください。

  • 外国人の方
  • 消費税の申告
  • 青色申告をされる方
  • 株式や土地建物の譲渡所得、先物取引、山林所得がある方
  • 上場株式等の配当等に係る配当所得を「申告分離課税」で確定申告される方
  • 雑損控除(東日本大震災関連のものを含む)の申告をされる方
  • 住宅借入金等特別控除を初めて申告される方

なお、鹿沼税務署では、令和6年2月15日(木曜日)以前から、令和5年分の還付申告を受け付けています(土曜・日曜日、祝日を除く)。次の1から3に該当する方は、鹿沼税務署で早めの還付申告をお勧めします。

  1. 給与収入や年金収入がある方で、医療費控除・住宅借入金等特別控除・寄附金控除・雑損控除などを申告したい方
  2. 給与所得者で令和5年中に退職し、その後就職しなかったため年末調整を受けなかった方
  3. 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方

税務署の閉庁日対応について

令和6年2月25日(日曜日)は、日曜日ですが閉庁日対応をしています。

  1. 実施場所:マロニエプラザ(住所:栃木県宇都宮市元今泉6丁目1-37)
  2. 実施期日:令和6年2月25日
  3. 対応業務:確定申告用紙の配布、申告相談、確定申告書の収受および納付相談
  4. その他:申告には当日配布する入場整理券、または国税庁LINEアカウントからの事前予約が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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