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更新日:2022年12月23日
令和5年1月1日に日光市内に住所があり、前年中に所得のあった方などは、申告が必要になります。
1年間(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の所得を申告いただきます。
申告受付日程・会場・必要書類等詳細については、広報にっこう令和5年1月号と一緒に配布します、「申告のお知らせ」をご覧ください。
申告のお知らせ(令和5年1月版)(PDF:1,446KB)(別ウィンドウで開きます)
確定申告会場では、感染症の感染拡大防止の観点から、来場者の皆様の健康と安全を考慮し、職員の手洗い、うがい、マスクの着用を励行しております。
会場で申告される予定の皆様におかれましても、下記の点にご留意の上、来場をお願いいたします。
確定申告会場には、アルコール消毒液を設置しておりますので、ご利用ください。
(注)昨今の状況により補充できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
令和5年2月以降に日光市の会場で確定申告をする場合は、利用者識別番号(ID)の取得が必要になります。詳しくは「日光市の会場で申告をする方へ」をご覧ください。
e-Taxコーナーは、新型コロナウイルス感染予防のための十分なスペースが取れないことから開設しておりませんのでご注意ください。ご自身のパソコンやスマートフォンを使って申告書の作成をお願いいたします。
国税庁のホームページを利用して確定申告をされる場合や、必要な書類等をダウンロードする場合は、国税庁のホームページをご覧ください。
スマートフォンで申告する場合
国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマートフォンでも所得税の確定申告書の作成ができます。
インターネットで申告する場合
自宅やオフィスから申告や納税ができる”e-Tax"(国税電子申告・納税システム)もご利用ください。事前に市役所市民課で、個人番号カードを取得する必要があります。カード発行には約1カ月から2カ月程度かかりますので、お早めにご準備ください。
個人番号カードの取得については、「通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)」をご覧ください。
確定申告書用紙の送付に代えて、「確定申告のお知らせ」はがきをお送りしています。詳しくは、「確定申告のお知らせはがき(国税庁)」をご覧ください。
(注)こちらは、令和3年11月のお知らせです。
市に課税の情報がないとあらゆる面で不都合が生じます。無収入でも申告をしてください。
新型コロナウイルス感染予防のため、申告の際は申告書に必要事項を記入の上、郵送での提出にご協力をお願いいたします。申告書は下記のPDFから印刷できますので、記入例をご覧いただき、必ず氏名・連絡の取れる電話番号の記入をお願いいたします。なお、記入例は「収入なし」や「遺族・障害年金のみ」の場合になりますので、その他の収入がある場合は、確定申告書の書き方を参考にしてください。※所得控除の金額は、所得税と同じ控除額で記入していただいて問題ありません。
1.提出先:〒321-1292日光市今市本町1番地
日光市役所税務課市民税係
2.提出期間:令和5年2月1日(水曜日)~3月15日(水曜日)
(注)確定申告書については、税務署にご提出ください。
市県民税申告書の用紙(両面)(PDF:7,459KB)(別ウィンドウで開きます)
市県民税申告書の記入例(PDF:163KB)(別ウィンドウで開きます)
1.確定申告をする(所得税の納付や還付を受ける)方
2.年末調整が済んでいる給与(複数の給与を受給している場合を除く)以外に収入がなく、追加する控除(扶養や医療費等)がない方
3.公的年金以外に収入がなく、追加する控除(扶養や医療費等)がない方
4.市内在住の親族の(税法上の)扶養となっている方
平成26年1月から、事業所得等を有する方の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。平成26年1月からは事業(営業・農業)所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方が対象となっています。所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりますのでご注意ください。
※詳しくは国税庁のページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。ただし、以下の1または2に当てはまる場合には、確定申告書の提出が必要となります。
1.所得税の還付を受ける場合
2.確定申告書の提出が要件となっている控除(損失の繰越など)の適用を受ける場合
また、確定申告が不要だといっても、市県民税申告などにより控除等を追加しないと次年度に支払う市県民税の金額が高くなることがありますので、ご注意ください。申告が必要かどうか、どういった申告をすればいいか判断が難しい場合には、税務課市民税係までご相談ください。
「上場株式等の配当等」(大口株主等を除く)に係る配当所得については、「総合課税」と「申告分離課税」のいずれかを選択することできます(平成20年分までは総合課税のみ)。詳細は下記の「金融・証券税制について」をご覧ください。
上場株式等の配当所得及び譲渡所得(以下「特定配当等」という。)について、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択できることが、平成29年度の税制改正により明確化されました。
市県民税について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、該当する年度の市県民税の納税通知書が届くまでに、税務署へ提出する所得税の確定申告書とは別に、次の書類を提出してください。
申告内容に間違いがある場合、申告と異なる内容で計算がされる場合があります。
各種行政サービスの決定等に影響が出る場合があります。
住民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法等は、案内することができません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。
平成21年~令和4年中に居住開始された方で、所得税から住宅借入金等特別控除額を控除しきれなかった方は、控除しきれなかった額を市県民税から控除することができます。
※詳しくは総務省のページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
(注)こちらは、昨年のものです。
申告する方本人や、同一生計配偶者、扶養親族の方が障がい者である場合は、障害者控除を受けることができます。また、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族でも、障害者控除は適用されます。
(注)同一生計配偶者とは、本人と生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
身体障害者手帳などの交付を受けていない場合であっても、65歳以上の高齢者で、身体障がい者又は知的障がい者に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料を基に障害者控除の対象になるかどうかを判定します。対象と認められる場合は、申請により申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書」を発行します。申請は、高齢福祉課、各行政センター市民サービス係で受付いたします。
鹿沼税務署(アザレアホール会場)でも確定申告をすることができます。鹿沼税務署では、所得税が還付になる申告(過去5年分)の受け付けを通年で行っていますので、2月~3月の混雑する時期を避けて申告することが可能です。(1月~3月の鹿沼税務署での申告やご相談は入場整理券、またはLINEを利用した事前予約が必要です。また、4月~12月は電話での事前予約が必要です。)詳しくは、下記の「鹿沼税務署の確定申告会場のご案内」をご覧いただくか、鹿沼税務署へ直接お問い合わせください。
下記の方は、市役所で確定申告を受付できませんので、鹿沼税務署等で申告をしてください。
なお、鹿沼税務署では、令和5年2月15日(水曜日)以前から、令和4年分の還付申告を受け付けています(土曜・日曜日、祝日を除く)。次の1から3に該当する方は、鹿沼税務署で早めの還付申告をお勧めします。
令和5年2月19日(日曜日)および2月26日(日曜日)については、日曜日ですが以下のとおり閉庁日対応をしています。
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