都市計画税

都市計画税とは

都市計画事業を行う費用に充てるため、区域指定を受けた地区内の土地、家屋を所有している方に対して課税される市税です。例えば、都市計画事業には、下水道、道路、公園などの都市施設の整備事業や、土地区画整理事業などの市街地開発事業があります。
都市計画税は、これらの事業を実施する上で重要な財源となる目的税です。

納税義務者

1月1日現在、旧今市市、旧日光市、旧藤原町の都市計画区域のうち、用途地域及び下水道供用開始区域に土地や家屋を所有されている方です。

都市計画税の対象となる資産

課税区域内に所在する土地及び家屋が対象となります。

土地については全ての地目を対象としますが、農業振興地域の整備に関する法律によって設定された農用地区域については、農地として積極的に保護することとされた区域であり、一般的には都市計画事業が行われないため除外されます。

都市計画税の算出方法

土地又は家屋の課税標準額×税率(0.2パーセント)

都市計画税の課税区域変更

令和5年度から都市計画税の課税区域が広がる区域

つぎの区域のうち、令和2年度中に下水道供用開始された区域に対して新たに都市計画税が課税されます。

課税区域が広がる区域

町名等

  • 平ケ崎のうち下水道供用開始区域
  • 倉ケ崎のうち下水道供用開始区域
  • 大室のうち下水道供用開始区域

課税区域の変更について、詳しくは都市計画税課税区域図をご覧下さい。

都市計画税の使途状況

都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域に所在する土地及び家屋に課税される税金です。
都市計画法に基づいて行う都市計画事業(街路、公園、下水道等の整備)及び土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税です。
日光市一般会計決算における都市計画税の充当状況は、以下のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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