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更新日:2021年4月1日
日光市にお住まいの40歳以上の皆さんは、日光市が運営する介護保険の被保険者となります。
被保険者は年齢によって65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)に分けられます。
加入している医療保険の保険料(国民健康保険税・健康保険料等)と一緒に納めることになります。
本人・世帯の課税や所得の状況に応じて次の表のとおり段階別に分けられています。
令和3年度は、第7段階と第8段階と第9段階の対象となる方が変更になりました。
所得段階 |
対象となる方 |
保険料の調整率 |
保険料(年額) |
第1段階 |
|
基準額×0.30 |
17,300円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が80万円を超え、120万円以下の方 |
基準額×0.50 |
28,800円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の「課税年金収入額+合計所得金額」が120万円を超える方 |
基準額×0.70 |
40,400円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが |
基準額×0.90 |
51,800円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが |
基準額 |
57,600円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.20 |
69,100円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 (令和2年度は、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方) |
基準額×1.30 |
74,800円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 (令和2年度は、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方) |
基準額×1.50 |
86,400円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 (令和2年度は、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方) |
基準額×1.70 |
97,900円 |
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 |
基準額×1.75 |
100,800円 |
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上の方 |
基準額×1.80 |
103,600円 |
65歳以上の方の介護保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2つの方法があります。
いずれの納付方法になるかは老齢(退職)年金の受給額等で決まり、本人が選択することはできません。
公的年金(老齢福祉年金を除く)を年額18万円以上受給している方
ただし、年金の種類や状況等によって天引きにならない場合があります。
(注意)前年度において保険料等の減少により、2月の年金天引き(特別徴収)ができなかった方は、一度、納付書または口座振替による納付(普通徴収)になりますので、納期限までに忘れずにお支払いください。
対象者
普通徴収の場合は、7月から翌年2月の8回でお支払いいただきます。市から納入通知書と納付書を送付しますので、納入通知書等に記載されている金融機関・郵便局・市の窓口・コンビニエンスストア・スマートフォンアプリで納付書により納めていただきます。
また、申込みにより「口座振替」で納めることができます。お申込みは、市内の金融機関(注1)、もしくは日光市役所(行政センター・地区センター・出張所・市民サービスセンターを含む)で受付しています。
(注1)口座振替の申込みができる市内の金融機関は、次のとおりです。
特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、介護サービスを利用したときに未納期間に応じて次のように保険給付が制限されます。
災害や扶養者の方の失業などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や徴収猶予が受けられる場合があります。困ったときは、早めに税務課にご相談ください。
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