ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの第一号被保険者に対し、介護保険料の減免(全部または一部)申請の受付を開始します。
ご自身が減免に該当するかどうかにつきましては、簡単なフローチャートを作成しましたので、参考にしてください。
減免される要件 | 医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。 |
---|---|
減免される額 | 対象の保険料の全額 |
申請に必要な書類 |
「介護保険料減免申請書(PDF:85KB(PDF:132KB))」記入例(PDF:146KB(PDF:146KB)) 医師の死亡診断書(死亡の場合) |
減免される要件 |
次の2点すべての要件を満たす第1号被保険者 (注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。また、令和2年中の収入についても国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めません。 2.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること |
---|---|
減免される額 |
対象の保険料の全部、又は一部 減免額の具体的な計算方法については下記「減免額の詳細」をご覧ください。 減免額の詳細(PDF:76KB)(別ウインドウで開きます」 |
申請に必要な書類 |
すべての申請者について必要なもの
必要な場合のみ
|
※減免対象となっても、世帯の主たる生計維持者の令和2年中の所得金額が0円となるなど、所得状況や加入状況により、計算の結果、減免される金額が”0円”となる可能性があります。
※世帯の中に「未申告」の方がいる場合は、保険料が正しく計算されないため、先に申告(確定申告又は市県民税申告)をしてから減免の申請をしてください。
申請書をページ下部より印刷し必要事項を記入して、添付書類と一緒に税務課市民税係窓口へ提出または郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送しますのでお電話にてご連絡ください)。
ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に税務課市民税係までお問い合わせください。
〒321-1292
日光市今市本町1番地:日光市役所税務課市民税係
令和3年7月中旬から令和4年3月31日まで(郵送の場合は必着)。
保険料の決定通知書がお手元に届いてから申請してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください