新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

令和4年度の減免申請の受付は、令和5年3月31日(金曜日)をもちまして終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの第一号被保険者に対し、介護保険料の減免(全部または一部)申請の受付を開始します。

ご自身が減免に該当するかどうかにつきましては、簡単なフローチャートを作成しましたので、参考にしてください。

減免の対象となる介護保険料

  • 令和4年度保険料
  • 令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの(事前に税務課市民税係までお問い合わせください)

減免の対象となる被保険者

1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
減免される要件 医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。
減免される額 対象の保険料の全額
申請に必要な書類

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合
減免される要件 次の2点すべての要件を満たす第1号被保険者
  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    (注意)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。また、令和3年中の収入についても国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めません。
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
減免される額
申請に必要な書類

減免対象となっても、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得金額が0円となるなど、所得状況や加入状況により、計算の結果、減免される金額が”0円”となる可能性があります。

世帯の中に「未申告」の方がいる場合は、保険料が正しく計算されないため、先に申告(確定申告又は市県民税申告)をしてから減免の申請をしてください。

申請方法

申請書をページ下部より印刷し必要事項を記入して、添付書類と一緒に税務課市民税係窓口へ提出または郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送しますのでお電話にてご連絡ください)。

ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に税務課市民税係までお問い合わせください。

送付先

〒321-1292

日光市今市本町1番地:日光市役所税務課市民税係

申請期間

令和4年7月中旬から令和5年3月31日まで(郵送の場合は必着)。

保険料の決定通知書がお手元に届いてから申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
お問い合わせフォーム
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?