過疎地域における固定資産税の課税免除
固定資産税における特例措置
令和6年3月31日までの間に、市の定める持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付帯設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
対象地域
日光地域、藤原地域、足尾地域、栗山地域
対象となる業種
- 製造業
- 情報サービス業等
- 農林水産物等販売業
- 旅館業(下宿営業を除く)
免除要件
- 青色申告書を提出する個人又は法人
- 租税特別措置法第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受ける設備
- 取得価格の合計額が500万円以上の事業用資産の取得等をした場合
- 製造業及び旅館業の場合は、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の法人である場合は1,000万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人は2,000万円以上とする。
- 資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ
対象となる固定資産
- 家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分
- 償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供する部分
- 土地:上記家屋及び償却資産に係る土地(取得の日から1年以内に当該建物が着工された場合に限る)
課税免除対象期間
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間
申請方法
下記の申請書に固定資産の明細、施設の概要その他参考となる資料を添付して、固定資産税の免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。
申請は、課税免除を受ける期間、毎年行っていただく必要があります。(翌年度以降の提出書類は課税免除申請書(様式第1号・付表)のみ、その他の書類の提出は必要ありません。)
過疎地域の固定資産税課税免除申請の手引き (PDFファイル: 218.7KB)
日光市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定に基づく固定資産税の課税免除申請書 (Wordファイル: 17.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
財務部税務課資産税係
電話番号:0288-21-5114
ファクス番号:0288-21-5128
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更新日:2024年02月01日