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更新日:2022年11月21日
令和6年3月31日までの間に、市の定める持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付帯設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
日光地域、藤原地域、足尾地域、栗山地域
対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間
下記の申請書に固定資産の明細、施設の概要その他参考となる資料を添付して、固定資産税の免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。
申請は、課税免除を受ける期間、毎年行っていただく必要があります。(翌年度以降の提出書類は課税免除申請書(様式第1号・付表)のみ、その他の書類の提出は必要ありません。)
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