ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
令和4年度の減免申請の受付は、
令和5年3月31日(金曜日)をもちまして終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの世帯に対し、国民健康保険税の減免(全部または一部)申請の受付を開始します。
ご自身の世帯が減免に該当するかどうかにつきましては、簡単なフローチャートを作成しましたので、参考にしてください。
減免される要件 | 医師の死亡診断書もしくは診断書によって、世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負ったことが確認できること。 |
---|---|
減免される額 | 対象の国保税の全額 |
申請に必要な書類 | 「国民健康保険税減免申請書(PDF:133KB)」記入例(PDF:147KB) 医師の死亡診断書(死亡の場合) 医師の診断書(重篤な傷病を負った場合) |
減免される要件 |
次の3点すべての要件を満たす世帯 (注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。また、令和3年中の収入についても国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めません。 2.世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること 3.世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること |
---|---|
減免される額 |
対象の保険税の全額、又は一部 減免額の計算方法や、計算例等は下記「減免額の詳細」をご覧ください。 減免額の詳細(PDF:364KB)(別ウインドウで開きます) |
申請に必要な書類 |
すべての申請者について必要なもの
必要な場合のみ
|
減免対象となっても、世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得金額が0円となるなど、所得状況や加入状況により、計算の結果、減免されるが”0円”となる可能性があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる国保税の軽減を適用します。(非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合には、本減免が適用される場合があります。)
世帯主及び国保被保険者が「未申告」の場合は、国保税が正しく計算されないため、先に申告(確定申告又は市県民税申告)をしてから減免の申請をしてください。
申請書をページ下部より印刷し必要事項を記入して、添付書類と一緒に税務課市民税係窓口へ提出または郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送しますのでお電話にてご連絡ください)。
ご自身の世帯が減免に該当するか不明な場合は、事前に税務課市民税係までお問い合わせください。
〒321-1292
日光市今市本町1番地:日光市役所税務課市民税係
令和4年7月中旬から令和5年3月31日まで(郵送の場合は必着)。
納税通知書がお手元に届いてから申請してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください