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更新日:2022年9月15日
国民健康保険税の納税義務者は世帯主になります。
世帯主が後期高齢者医療保険や社会保険等に加入していても、その世帯の中に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主に課税されます。
ひとつの世帯に国民健康保険に加入している方が複数いる場合、加入者全員の保険税額を合計し、世帯主宛に通知します。
国民健康保険税は、被保険者の年齢に応じて、医療給付費分(医療分)・後期高齢者医療支援金分(後期分)・介護納付金分(介護分)をそれぞれ計算し、その合計で算出します。
国民健康保険税=医療分+後期分+介護分
年齢区分 |
医療分 |
後期分 |
介護分 |
---|---|---|---|
40歳未満の方 |
課税 |
課税 |
― |
40歳以上65歳未満 (介護保険2号被保険者)の方 |
課税 |
課税 |
課税 |
65歳以上75歳未満の方 |
課税 |
課税 |
― |
年度(4月から翌年3月)の途中に世帯内の被保険者に次の事由が生じた場合は、月割計算を行い、更正通知書を送付します。
満40歳に達する日の属する月から(1日が誕生日の場合は、その前月から)は、介護保険制度の第2号被保険者の資格を取得し、介護分が上乗せとなります。
年度の途中で65歳になる場合は、7月の当初課税の時点で月割課税を反映した税額で通知が届きます。満65歳に達する月の前月まで(1日が誕生日の場合は、その前々月まで)は「医療分+後期分+介護分」の税額です。それ以降は、「医療分+後期分」の税額となります。65歳になると介護保険制度の第1号被保険者の資格を取得し、新たに介護保険料を納めていただきます。
国民健康保険税の所得割額は、前年の所得を基に計算されます。
世帯主(被保険者でない方を含む)や世帯員において所得の申告をされていない方は、低所得者軽減の判定等、正しい税額を計算することができないため、必要に応じて所得の申告をお願いします。
なお、所得税や市県民税の申告をされた方、お勤め先から給与の報告書が市に提出されている方、公的年金を受け取っている方などは、申告の必要はありません。
次のいずれかの要件を満たし、国民健康保険税の納付が困難であると判断される時は、減免申請により税額が減免される場合があります。
減免の対象になる税額は、次の期日までに減免申請書が提出されたものに限ります。
制度の見直しに伴い、令和元年度以降の旧被扶養者に係る保険税のうち、均等割額・平等割額については、旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り減免措置を行う期間制限が設けられました。また、今回の見直しは既に国保加入中の旧被扶養者にも適用されるため、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者の均等割額・平等割額に係る減免は終了します。なお、所得割額については当面の間、旧被扶養者に係る減免の実施を継続します。
国民健康保険税の納期は、第1期(7月末)から第8期(翌年2月末)までの年8期です。
納付方法は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)と特別徴収(年金天引き)があります。特別徴収対象となった場合は特別徴収が優先されます。
年度途中に被保険者の異動や所得等に変更があった場合は、翌月に更正通知書をお送りします。納付書払いの方は、更正通知書に同封されている納付書で納付してください。
世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、納付方法が年金からの天引きとなります。ただし、次の条件に該当する世帯は特別徴収の対象にはなりませんので納付書や口座振替で納めていただきます。
特別徴収の対象となる方でも、必要な手続きとお申し出があった場合は、国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)を中止し普通徴収(口座振替)に変更することができます。
所得割・均等割・平等割の税率や税額は、令和3年度から変更ありません。限度額は、医療分と後期分が増額されました。
項目 |
計算のもとになるもの |
医療分 |
後期分 |
介護分 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
加入者の前年1月~12月の 総所得-基礎控除額(詳細は下記参照) |
7.0% |
2.6% |
2.1% |
均等割 |
加入者1人につき |
22,000円 |
8,000円 |
7,000円 |
平等割 |
1世帯につき |
24,000円 |
10,000円 |
8,500円 |
限度額 |
|
65万円 |
20万円 |
17万円 |
限度額 |
(参考)令和3年度 |
63万円 |
19万円 |
17万円 |
基礎控除とは、地方税法第314条の2第2項に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額になります。
前年の合計所得金額 | 基礎控除額(令和2年度) | 基礎控除額(令和3年度以後) |
---|---|---|
24,000,000円まで |
330,000円 |
430,000円 |
24,000,001円から24,500,000円まで |
330,000円 |
290,000円 |
24,500,001円から25,000,000円まで |
330,000円 |
150,000円 |
25,000,001円から |
330,000円 |
0円 |
世帯の合計の所得金額が一定の金額を下回ると、国民健康保険税が減額されます。軽減の判定のもとになる所得金額は、世帯主と加入者及び特定同一世帯所属者の前年の所得金額で判定します。減額の対象となった場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
新年度になり軽減判定基準が変更となります。
区分 |
令和2年度 |
令和3年度以降 |
---|---|---|
7割軽減 |
(世帯主の所得+被保険者の所得) ≦33万円 |
(世帯主の所得+被保険者の所得) ≦基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割軽減 |
(世帯主の所得+被保険者の所得) ≦33万円+(28万5千×被保険者数) |
(世帯主の所得+被保険者の所得) ≦基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割軽減 |
(世帯主の所得+被保険者の所得) ≦33万円+(52万円×被保険者数) |
(世帯主の所得+被保険者の所得) ≦基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) |
令和4年度以降、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までに当たる被保険者)にかかる均等割額の5割が減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割が減額となります。
この軽減措置は手続きの必要はありません。
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