個人住民税(市県民税)の特別徴収義務者への一斉指定について

個人住民税の特別徴収義務者への一斉指定について

平成27年度に栃木県内のすべての市町において、事業主(給与支払者)の皆さまを特別徴収義務者に指定いたしました。すべての従業員の個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただくことになっています。

所得税の源泉徴収義務のある事業主が、毎月の従業員の給与から個人住民税を給与天引きし、市に納めていただく制度です。

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収義務者として従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律で義務づけられています。

特別徴収制度のしくみを順を追って説明している図

特別徴収のメリット

  • 特別徴収を行うことで、従業員一人一人が納付のために金融機関へ出向く必要がなくなります。
  • 毎月の給与から天引きになるため、納め忘れがなくなります。
  • 普通徴収(個人納付)が年4回払いなのに対し、特別徴収は12ヶ月に分割して毎月の給与から天引きされるため、1回あたりの納付額が少なくてすみます。

特別徴収の対象となる納税者

前年中に給与の支払いを受けており、かつ4月1日現在において給与の支払いを受けている方が対象です。正規雇用の方だけでなく、非常勤やパートの方も特別徴収の対象となります。

ただし、以下の方は普通徴収が認められています。条件に該当し普通徴収にせざるを得ない方は、給与支払報告書提出の際に、「普通徴収切替理由書兼仕切書」を必ず提出してください。

法令等により普通徴収が認められる方

  • 年度の初日(4月1日)現在に給与の支払を受けていない方
  • 給与の支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けている方(年俸払いの方など)
  • 年間の給与所得が市町村の条例で定まる均等割非課税基準所得以下の方

当面、普通徴収が認められる方

  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方
  • 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
  • 給与が毎月支給されていない方(不定期受給者)
  • 専従者給与を支給されている方
  • 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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