よくあるご質問(市県民税(個人))

市県民税(個人)について、質問の多い点をまとめました。
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

扶養の範囲内でパートタイマーの仕事をしたいのですが、いくらまでなら大丈夫ですか?

回答,税制上の扶養に入れるのは、1月1日から12月31日までのお給料の総支給額(非課税の通勤手当等を除く)が103万円までです。1円でも超えると税制上の扶養には入れません。

ただし、税制上の扶養と、社会保険の扶養は要件が違いますから、社会保険の扶養については、勤務先の担当者様にご確認ください。また、お給料の年額が93万円~103万円の場合、税制上の扶養には入れますが、市県民税の均等割(年税額5,700円)や所得割(税率10パーセント)がかかる場合があります。なお、お給料以外に課税の対象になる収入がある場合は、条件が変わりますのでご注意ください。

配偶者特別控除とは何ですか?

回答,生計を同じくする配偶者(夫や妻)で、控除対象配偶者に該当しない(所得が48万円を超えている)場合でも、配偶者の所得が480,001円〜1,330,000円(給与のみの場合は給与収入1,030,001円〜2,015,999円)の範囲内であれば、本人と配偶者の所得に応じて、市県民税については1万円〜33万円(所得税については1万円〜38万円)の所得控除(配偶者特別控除)があります。

本人の所得が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用はありません。また、配偶者が他の親族の青色・白色専従者となっている場合も適用になりません。なお、上記の金額(所得・収入・所得控除)は令和2年分の年末調整や確定申告(市県民税申告)からの適用となります。令和元年分以前は金額が異なりますのでご注意ください。

市県民税を年金から天引きされていますが、他の方法で支払うことはできますか?

回答,できません。

地方税法第321条の7の2により、前年中の公的年金等に係る市県民税については、年金からの特別徴収(天引き)の方法により徴収することになっています。原則として公的年金等を受給している納税義務者の方は特別徴収の対象になります。国の法の下に年金からの特別徴収を行っており、本人からの希望で徴収方法を選択することも、日光市独自の判断で徴収方法を変更することもできません。公的年金等以外に、営業・農業・不動産や個人年金等の所得がある場合、公的年金等からの特別徴収と普通徴収(納付書や口座振替)の2種類での併徴(更に給与所得がある場合は3種類での併徴)となります。

詳しくは、「年金からの特別徴収について」をご覧ください。

市県民税を納付書で支払ったのですが、年金からも、給与からも天引きされています。二重、三重に課税されていませんか?

回答,二重、三重に課税されていません。納め方が変わった(分かれた)だけです。

市県民税は、前年中の所得に課税されます。確定申告や市県民税申告、年末調整の結果や年金支払元からの報告書等により年税額(1年間の合計額)が決まります。その金額を納めていただくときに、その所得の種類に応じて、2つ(年金と納付書、給与と納付書、給与と年金)または3つ(給与と年金と納付書)に按分されます。年税額は変わらず、納め方が2つ(3つ)に分かれただけですので、負担する額が増えた訳ではありません。

亡くなった家族の分の納税通知書が届いたのですが、支払わないといけないですか?

回答,相続人の方に支払っていただくことになります。

市県民税はその年の1月1日現在日光市に住民票がある方にかかります。前年中の所得に対してかかる税金ですので、年の途中で亡くなった場合でも、1年分支払わなくてはなりません。原則、相続人の方に支払っていただくことになりますが、相続放棄をしている等の場合には、支払う必要がないこともありますので、お早めに税務課市民税係までご相談ください。

日光市は住民税(市県民税)が高いと聞いたのですが?

回答,住民税に地域差はありません。若干の例外を除き全国どこでも同じと考えて良いでしょう。

道府県民税と市町村民税を合わせて、一般に住民税と呼んでいます。住民税は、所得割と均等割からなっています。所得割とは、所得に税率を乗じて計算されるもので、税率は10%(市町村民税6%、道府県民税4%)です。均等割は定額で5,000円(市町村民税3,500円、都道府県民税1,500円)です。これらは基本的に全国一律ですので、日光市の住民税が特別高いということはありません。例外として、栃木県内の各市町においては、県民税均等割に「とちぎの元気な森づくり県民税」として一人あたり700円が加算されています(平成20〜令和9年度)ので、県内各市町の均等割は5,700円となっています。森林環境税等の加算は栃木県以外でもあります。

年の途中で日光市に引っ越してきましたが、税の証明は日光市役所でとれますか?

回答,とれません。

市県民税の納税通知書がその年の1月1日に住民票がある市町村から届くのと同様に、税の証明(所得証明書、住民税決定証明書など)も、原則、その年の1月1日に住民票がある市町村でしか発行できません。そのため、日光市転入前の市町村にて発行してもらうことになります(1月1日に日光市に住民票はないが生活の実態が日光市にあり、日光市で市県民税が課税されている場合は日光市で発行します)。

税の申告は必ずしなければいけないのですか?

回答,1年間の収入・控除等が確定した時点で税務課市民税係にご相談ください。

申告が必要かどうか、確定申告(所得税の精算の必要のある申告)・市県民税申告(所得税の精算の必要の無い申告)のどちらが必要かは、その年1年間の収入・控除の状態によって決まり、申告の内容はひとりひとり異なります。年の途中ですと、どのような申告が必要か税務課としても判断ができませんので、年末または年明け頃、その年の収入・控除が確定した時点でご相談ください。

詳しくは個人市県民税の申告のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部税務課市民税係
電話番号:0288-21-5113
ファクス番号:0288-21-5128
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