○日光市水道事業給水条例施行規程
平成18年3月20日
水道事業管理規程第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事(第4条―第13条)
第3章 給水(第14条―第17条)
第4章 料金及び手数料等(第18条―第20条)
第5章 管理(第21条)
第6章 貯水槽水道の管理及び自主検査(第22条)
第7章 補則(第23条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市水道事業給水条例(平成18年日光市条例第272号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理人の選定届)
第2条 条例第5条に規定する給水装置の所有者の代理人を選定し、又は変更したときは、代理人選定(変更)届により届け出なければならない。
(管理人の選定届)
第3条 条例第6条の規定により管理人を選定し、又は変更したときは、管理人選定(変更)届により届け出なければならない。
第2章 給水装置の工事
(給水装置の構成及び附属用具)
第4条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置工事の申込み)
第5条 条例第8条に規定する給水装置工事をしようとする者は、給水装置工事承認願により申し込まなければならない。
(給水装置使用材料)
第6条 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、条例第10条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(令元水管規程2・一部改正)
(給水管材料の特例)
第7条 条例第11条第1項に定める配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間に使用する給水管の材質については、別に定めることができる。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に管理者が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛に、その作業に従事する配管工又は人夫の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費算出歩掛、配管工及び人夫の賃金の額については管理者が別に定める。
(3) 道路復旧費は、コンクリート舗装、アスファルト舗装、ブロック舗装、砂利道等により管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、別に費用を徴収する。
(4) 間接経費は、監督料損料及び事務費としそれぞれ材料費と労力費の合計額に100分の10を乗じた額とする。
(受水槽の設置)
第9条 著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他管理者が必要と認めたときには、受水槽を設置しなければならない。
(給水管の口径、埋設の深さ)
第10条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにしなければならない。
2 給水管の埋設深さは、公道内では道路管理者の指示に従い、私道及び宅地内では別に定める深さにしなければならない。ただし、技術上その他やむを得ないと管理者が認めたときは、この限りでない。
(メーターの設置基準)
第11条 条例第16条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、原則として1建築物に1個とする。この場合において、同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で同一メーターから水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなすことができる。
2 高層建築物等で受水槽を設置する建築物は、受水タンクの流入側にメーターを設置する。
(メーターの設置位置等)
第12条 メーターは、その検針が容易に行うことができ、常に乾燥していて、かつ、損傷のおそれのない箇所に水平に設置し、凍結防止の措置を講じなければならない。
2 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、メーター設置場所にその点検を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 管理者は、水道使用者等が前項の規定に違反していると認めたときは、原状に回復させなければならない。この場合において、水道使用者等が原状に回復しないときは、管理者が施行し、その費用を当該水道使用者等から徴収することができる。
4 管理者は、必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(危険防止の措置)
第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、当該給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管を市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、加圧ポンプ等を直結させてはならない。
第3章 給水
(給水管防護の措置)
第14条 水路等を横断して給水管を配管するときは、配管は下越することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、隠ぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵食されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置を講じなければならない。
(給水契約の申込み)
第15条 条例第15条に規定する水道を使用しようとする者は、給水装置使用開始届により申し込まなければならない。
(水道の使用中止、再開、変更等の届出の方法)
第16条 条例第18条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を中止し、又は再開するときは、給水中止・再開届により届け出なければならない。
(2) 給水装置を廃止するときは、水道廃止届により届け出なければならない。
(3) 給水装置を臨時に使用するときは、臨時用水使用届により届け出なければならない。
(4) 給水管の口径を変更しようとするときは、第5条に準ずるものとする。
(5) 消防演習に私設消火栓を使用するときは、私設消火栓消防演習使用届により届け出なければならない。
(6) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったときは、水道使用異動届により届け出なければならない。
(7) 消防用として水道を使用したときは、消防用水使用届により届け出なければならない。
(給水装置及び水質検査の請求)
第17条 条例第21条第1項の規定による検査は、給水装置・水質検査請求書により請求するものとする。
第4章 料金及び手数料等
(使用水量の認定)
第18条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) メーターに異状があったときは、メーター器取替後の使用水量を基礎として日割計算により異状があった期間の使用水量を認定する。
(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、使用水量を認定する期の前2期又は前年同期における使用水量その他の事項を考慮して認定する。この場合において、認定方法については、管理者が別に定める。
(料金徴収後の過不足精算)
第19条 料金徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、次の期以降の計量又は使用水量の認定の際に調整し、精算することができる。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金に係るときは、速やかに過不足を精算しなければならない。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(2) 不可抗力による漏水に起因する料金
(3) 冬期間における給水装置の凍結防止に要した使用水量であって、別表に定める額
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が公益上特別の理由があると認めたもの
(平23水管規程1・一部改正)
第5章 管理
(措置命令)
第21条 条例第34条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
第6章 貯水槽水道の管理及び自主検査
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第22条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行うこと。
第7章 補則
(立入検査の身分証明書)
第23条 給水装置の検査等に従事する職員等は、身分証明書を携行し、必要があるときは提示しなければならない。
(様式)
第24条 この規程に定める届等の様式は、別に定める。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今市市水道事業給水条例施行規程(平成10年今市市企業管理規程第1号)、日光市水道事業給水条例施行規程(平成9年日光市水道事業管理規程第2号)、藤原町水道事業給水条例施行規程(昭和33年藤原町規程第4号)、足尾町水道条例施行規則(平成15年足尾町規則第1号)又は栗山村簡易水道事業条例施行規則(平成元年栗山村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症等に係る料金の免除の特例)
3 管理者は、令和2年6月から同年9月までの請求分の料金のうち基本料金を免除するものとする。この場合において、第20条第2項本文の水道事業納付金減免申請書の提出を要しないものとする。
(令2上下水管規程12・追加)
4 管理者は、1か月当たりの使用水量が250立方メートルを超えるホテル、旅館、観光施設、飲食店及び物産店に係る令和2年2月の請求分の料金を免除することができる。
(令2上下水管規程12・追加)
附則(平成23年11月30日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日水管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日上下水管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和2年2月の請求分の料金に限り、適用する。
別表(第20条関係)
(平23水管規程1・追加)
減免の対象区域(大字等) | 減免の対象期間等 | 減免の割合 | 減免の額 |
中宮祠、湯元、横川、上三依、中三依、芹沢、独鈷沢、足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町下間藤、足尾町掛水、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞、足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下、足尾町、黒部、土呂部、湯西川、西川、日向、日陰、上栗山、若間、野門、川俣 | 1月、2月、3月中の使用分 | 100分の20 | 基本料金に係る使用水量を超える部分の使用水量に左に掲げる割合を乗じて得た額(1円未満切捨て) |
上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、稲荷町一丁目、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、御幸町、石屋町、松原町、相生町、東和町、若杉町、宝殿、安川町、匠町、本町、山内、萩垣面、花石町、久次良町、清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝桜ヶ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝新細尾町、清滝町、清滝一丁目、清滝二丁目、清滝三丁目、清滝四丁目、細尾町、所野、七里、野口、和泉、日光、丹勢、南小来川、宮小来川、東小来川、中小来川、西小来川、川治温泉川治、川治温泉滝、川治温泉高原、藤原、鬼怒川温泉滝、鬼怒川温泉大原、小佐越、柄倉、高徳 | 1月、2月中の使用分 | 100分の10 |