○日光市水道事業給水条例

平成18年3月20日

条例第272号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第8条―第13条)

第3章 給水(第14条―第22条)

第4章 料金、手数料及び加入金(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

第8章 罰則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、日光市水道事業の給水について、その料金及び給水装置工事の費用の負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。

(令元条例21・一部改正)

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するため水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の敷設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置の新設、増設、改造、変更、撤去又は修繕のための工事をいう。

(3) 工事費 管理者において施行する給水装置工事の費用をいう。

(4) 定例日 水道料金(以下「料金」という。)算定の基準として、毎月1日から10日までの期間のうち管理者が定めた日をいう。

(給水装置の種別)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯若しくは1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯以上若しくは2戸以上又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(代理人の選定)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人1人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)のうちから管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 使用者は、その家族、同居人、使用人又はその他の従業員等の行為についてもこの条例に定める責めを負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込み)

第8条 給水装置工事(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(令5条例38・一部改正)

(給水装置工事の費用負担)

第9条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者がその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第10条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(第三者の異議についての責任)

第13条 給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情がある場合又は法令若しくはこの条例の規定による場合を除くほか、制限し、又は停止することはない。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 前項の規定による給水の制限又は停止のため損傷を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、管理者が設置したメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、メーターボックス内に設置し、メーターボックスの位置は、管理者の承認を得る。

(メーターの管理)

第17条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は管理者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、再開、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を中止し、又は再開するとき。

(2) 給水装置を廃止するとき。

(3) 給水装置を臨時に使用するとき。

(4) 給水管の口径を変更するとき。

(5) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合を除くほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員が立ち会わなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたものについては、その費用を管理者が負担することができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 管理者は、前項の検査において、特別の費用を要したときは、水道使用者等からその実費額を徴収する。

(給水装置の管理)

第22条 水道使用者等は、給水装置を器物又は施設と連結して使用することにより、水を汚染させてはならない。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置を命ずることができる。

第4章 料金、手数料及び加入金

(料金の納付義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、使用者又は管理人から徴収する。

2 管理人から徴収する料金は、使用者が連帯して、その納付義務を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第1に定めるところにより算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

(料金の算定)

第25条 料金は、管理者が定める隔月の定例日にメーターの検針を行い、当該使用水量を2分の1とし、定例日の属する前月分及びその前々月分とし、料金を算定する。ただし、管理者の都合により、定例日以外の日に検針を行い、料金を算定することができるものとする。

(水量の認定)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1月分として算定する。

2 月の中途において、給水管の口径を変更したときの料金は、変更後の口径の区分に従って算定する。

(料金の前納)

第28条 臨時給水その他の給水で管理者が必要と認めるときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(口径その他の認定)

第29条 口径その他の料金算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金等の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書により口座振替又は納入等の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 料金の滞納に係る督促状を発したときは、日光市税外諸収入督促手数料等徴収条例(平成18年日光市条例第66号)に基づく手数料及び延滞金の例により、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により給水装置工事申込者から申込みの際、これを徴収する。

(1) 給水装置工事の設計若しくは設計の審査手数料 1件につき 500円

(2) しゅん工検査手数料 1件につき 500円

(3) 指定給水装置工事事業者指定手数料 10,000円

(4) 指定給水装置工事事業者更新手数料 10,000円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(令元条例14・一部改正)

(加入金)

第32条 市は、給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者からメーターの口径が別表第2の表の左欄に掲げるものにつき、同表の当該右欄に定める金額に100分の110を乗じて得た額の水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造に係る加入金の額は、新口径に対応する加入金の額と旧口径に対応する加入金の額との差額とする。

2 前項の加入金は、当該工事の申込みの際徴収する。ただし、工事申込みの後設計変更により、メーターの口径を増した場合の不足の加入金は、工事しゅん工届の際徴収する。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合、又は工事中の設計変更により生じた差額については、この限りでない。

(平25条例42・令元条例1・一部改正)

(料金等の減免)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料、加入金その他の費用についてその全部又は一部を免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、又は水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(令元条例14・令5条例38・一部改正)

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第24条の料金又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第25条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第22条第2項の規定による措置命令に従わなかったとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(3) 給水装置が、この条例に違反したと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第8条の承認を受けないで、給水装置工事(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(令元条例21・令5条例38・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第24条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(令元条例21・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市水道事業給水条例(平成9年今市市条例第27号)日光市水道事業給水条例(平成9年日光市条例第21号)、藤原町水道事業給水条例(昭和33年藤原町条例第15号)、足尾町水道条例(昭和32年足尾町条例第13号。以下「足尾町条例」という。)又は栗山村簡易水道事業条例(昭和39年栗山村条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第32条の規定にかかわらず、施行日の前日までに足尾町条例の規定に基づき施工された給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の工事に係る加入金は、徴収しない。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月26日条例第81号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の別表第1の規定は、同日以降に使用した水道に係る水道料金について適用する。

(平成22年12月21日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成23年4月分の水道料金(水道料金の算定の基礎となる施行の日以後最初の1箇月間に係る水道料金をいう。)から適用し、同月分前の水道料金については、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第48条の規定による改正後の日光市水道事業給水条例第24条の規定は、平成26年6月1日以後において行う水道メーターの検針(以下この項において「検針」という。)に係る水道料金から適用し、同日前に行った検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第44条の規定による改正後の日光市水道事業給水条例第24条の規定は、令和元年12月1日以後において行う水道メーターの検針(以下この項において「検針」という。)に係る水道料金から適用し、同日前に行った検針に係る水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月17日条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第38号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

(平22条例46・全改)

口径

料金(1箇月につき)

基本料金

従量料金(1m3につき)

水量

金額(円)

水量

金額(円)

13mm

5m3まで

500

5m3を超え10m3まで

80

10m3を超え15m3まで

125

15m3を超え70m3まで

140

70m3を超えるもの

160

20mm

5m3まで

700

5m3を超え10m3まで

80

10m3を超え15m3まで

125

15m3を超え70m3まで

140

70m3を超え200m3まで

160

200m3を超えるもの

170

25mm

10m3まで

1,400

10m3を超え15m3まで

125

15m3を超え70m3まで

140

70m3を超え200m3まで

160

200m3を超えるもの

170

30mm

2,600

1m3から15m3まで

125

15m3を超え70m3まで

140

70m3を超え200m3まで

160

200m3を超えるもの

170

40mm

3,250

1m3から15m3まで

125

15m3を超え70m3まで

140

70m3を超え200m3まで

160

200m3を超えるもの

170

50mm

5,600

1m3から15m3まで

125

15m3を超え70m3まで

140

70m3を超え200m3まで

160

200m3を超えるもの

170

75mm

9,950

1m3から15m3まで

125

15m3を超え70m3まで

140

70m3を超え200m3まで

160

200m3を超えるもの

170

100mm

13,950

1m3から15m3まで

125

15m3を超え70m3まで

140

70m3を超え200m3まで

160

200m3を超えるもの

170

100mmを超えるもの

管理者が定める額

湯屋

(足尾地域に限る)

給水管口径による。

1m3ごとに

70

別表第2(第32条関係)

メーターの口径

加入金の額

 

13mm

60,000

20mm

158,000

25mm

264,000

30mm

405,000

40mm

752,000

50mm

1,312,000

75mm

3,398,000

100mm

6,720,000

日光市水道事業給水条例

平成18年3月20日 条例第272号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第272号
平成20年12月26日 条例第81号
平成22年12月21日 条例第46号
平成25年12月16日 条例第42号
令和元年6月21日 条例第1号
令和元年9月17日 条例第14号
令和元年12月17日 条例第21号
令和5年12月15日 条例第38号