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更新日:2022年1月28日
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
令和4年2月20日より、長期優良住宅建築等計画の申請において手数料が変更となります。なお、法改正に伴い適合証等(適合証と住宅性能評価書(長期構造等の審査をしていないもの))の運用は廃止されますので、適合証等をお持ちの方は令和4年2月18日(金曜日)までに申請するようお願いします。
長期優良住宅の認定を受けた住宅は、補助金、住宅ローンの金利引き下げ、税の特例や地震保険料の割引等を受けることができます。
建築住宅課では長期優良住宅の認定のみを行っております。特例措置の申請窓口については、建築住宅課が窓口ではありませんのでご注意ください。
長期優良住宅に関する下記の関係資料は、すべて国土交通省ホームページ内の長期優良住宅法関連情報ページに掲載されていますので、ご参照ください。
関連資料
用途
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戸数(注)
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認定審査手数料(a)
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---|---|---|
一戸建ての住宅
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-
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17,000円
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共同住宅等
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1戸~5戸
|
28,000円
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6戸~10戸
|
43,000円
|
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11戸~30戸
|
67,000円
|
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31戸~50戸
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106,000円
|
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51戸~100戸
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161,000円
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101戸~200戸
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269,000円
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201戸~
|
338,000円
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(注)共同住宅等の場合の戸数は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。
(2)登録住宅性能評価機関が交付した確認書または住宅性能表示評価書を添付した場合(既存住宅を増築・改築する場合)
用途
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戸数(注)
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認定審査手数料(a)
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---|---|---|
一戸建ての住宅
|
-
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24,000円
|
共同住宅等
|
1戸~5戸
|
39,000円
|
6戸~10戸
|
61,000円
|
|
11戸~30戸
|
98,000円
|
|
31戸~50戸
|
156,000円
|
|
51戸~100戸
|
238,000円
|
|
101戸~200戸
|
401,000円
|
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201戸~
|
504,000円
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(注)共同住宅等の場合の戸数は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。
用途
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戸数(注)
|
認定審査手数料(a)
|
---|---|---|
一戸建ての住宅
|
-
|
63,200円
|
共同住宅等
|
1戸~5戸
|
152,300円
|
6戸~10戸
|
242,100円
|
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11戸~30戸
|
479,500円
|
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31戸~50戸
|
851,800円
|
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51戸~100戸
|
1,440,300円
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101戸~200戸
|
2,637,300円
|
|
201戸~
|
3,739,200円
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(注)共同住宅等の場合の戸数は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。
(4)(2)以外の場合(既存住宅を増築・改築する場合)
用途
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戸数(注)
|
認定審査手数料(a)
|
---|---|---|
一戸建ての住宅
|
-
|
94,400円
|
共同住宅等
|
1戸~5戸
|
228,200円
|
6戸~10戸
|
364,600円
|
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11戸~30戸
|
726,100円
|
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31戸~50戸
|
1,292,300円
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51戸~100戸
|
2,188,300円
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101戸~200戸
|
4,011,200円
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201戸~
|
5,688,300円
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(注)共同住宅等の場合は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。
認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更(譲受人を決定した場合における変更を除く)に係る認定手数料は、当初認定申請に係る手数料(a)の2分の1の額となります。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内にあっては、申請に係る建築物が当該地区計画中の建築物(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に関する事項に適合していること。
景観法(平成16年法律110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内にあっては、申請に係る建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合していること。
申請土地が次に掲げる区域又は地区を含まないこと。ただし、都市計画法又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の目的を達成するものであり、長期にわたる立地が可能であると認められる場合は、この限りでない。
(注意)
建築住宅課建築審査係までお問合せください。
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