経営管理権集積計画

経営管理権集積計画をお知らせします

経営管理権集積計画とは

森林の経営管理権は所有者にありますが、木材価格の低迷や高齢化により、整備されない山が増えています。市は所有者の意向を確認し、「市が経営管理を行う必要がある」と判断した森林について、計画を作成し、間伐などの施業を実施します。

経営管理権集積計画

森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告したので、同集積計画を縦覧します。

令和5年8月10日付け公告

令和5年8月1日付け公告

令和4年11月1日付け公告

令和4年6月1日付け公告

令和3年12月1日付け公告

令和3年3月1日付け公告

この記事に関するお問い合わせ先

観光経済部環境森林課森林政策係
電話番号:0288-21-5104
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