○日光市顧問弁護士設置規則

平成18年3月20日

規則第6号

(設置)

第1条 本市に顧問弁護士2人以内を置く。

(平26規則38・一部改正)

(任務)

第2条 顧問弁護士は、常時市長その他市の執行機関及びこれらの補助機関の諮問に応じ、意見を述べるものとする。

(委嘱)

第3条 顧問弁護士は、栃木県弁護士会所属弁護士のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、顧問弁護士が病気その他の理由により任務の執行に影響があると認めるときは、任期中においても、これを解任することができる。

(任期)

第4条 顧問弁護士の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第5条 顧問弁護士には、日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年日光市条例第43号)の定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(訴訟代理人の特例)

第6条 顧問弁護士が本市(その機関を含む。)の訴訟代理人に選任された場合においては、前条の規定にかかわらず、別に報酬を支給する。

(事務の所管)

第7条 顧問弁護士に関する事務は、企画総務部総務課において処理する。

(平28規則30・平31規則25・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第38号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

日光市顧問弁護士設置規則

平成18年3月20日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 規則第6号
平成26年3月25日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第30号
平成31年3月22日 規則第25号