○日光市職員の勤務に関する電子決裁規程
平成18年3月20日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務に関する命令又は申請を電子決裁の方法により決裁することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 日光市決裁規程(平成18年日光市訓令第4号。以下「決裁規程」という。)第2条第4号に規定する決裁をいう。
(2) 電子決裁 電子計算処理上の電磁的記録により回議し、合議し、及び決裁することをいう。
(3) 電子命令 決裁者等が、電子計算処理上の電磁的記録により、職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。
(4) 電子申請 職員が、電子計算処理上の電磁的記録により、決裁者等に対しその勤務に関する申請をすることをいう。
(5) 決裁者等 決裁規程第2条第5号に規定する決裁者及び同条第6号に規定する専決の権限を有する者をいう。
(6) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(電子決裁の範囲)
第3条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。
(電子命令並びに電子申請の範囲及び画面様式)
第4条 電子命令並びに電子申請の範囲及び電子計算処理上の画面様式は、別表に定めるとおりとする。
(電子決裁の履歴の管理)
第5条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。
(1) 決裁年月日
(2) 決裁者等の職氏名
(3) 決裁に係る職員の所属及び職氏名
(4) 決裁の結果
(管理責任者)
第6条 電子決裁に係る電磁的記録を適正に管理し、保存し、及び廃棄するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、企画総務部長の職にある者をもって充てる。
(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、電子決裁の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 範囲 | 電子計算処理上の画面様式 |
電子命令 | 日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年日光市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)に基づく次の命令 (1) 週休日の振替 (2) 勤務時間の臨時の変更 (3) 時間外勤務 (4) 休日の振替 (5) 代休日の指定 | 時間外勤務等命令簿 |
電子申請 | 1 勤務時間条例に基づく年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認の申請 2 日光市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年日光市条例第34号)に基づく職務に専念する義務の免除の承認の申請 | 休暇その他の申請 |