○日光市文書管理規程

平成18年3月20日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第14条)

第3章 起案及び回議(第15条―第20条)

第4章 文書の発送等(第21条―第25条)

第5章 文書の整理及び保管(第26条―第33条)

第6章 文書の保存及び廃棄(第34条―第44条)

第7章 文書事務の手続の特例(第45条)

第8章 電子文書の取扱いの特例(第46条)

第9章 雑則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして市長が保有しているものをいう。

(2) 電子文書 電磁的記録のうち書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に記録されているものをいう。

(3) ファイリングシステム 組織が文書を共有化し、そこに記載されている情報を活用すること、文書の検索時間を短縮すること並びに事務室内及び書庫内の空間を有効に利用することを目的として、主にフォルダーを用いて文書を整理し、保管し、保存し、及び廃棄するまでの一連の手続をいう。

(4) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の分類、保管、保存、廃棄等に関する事務の処理を行うシステムであって、企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が管理するものをいう。

(5) 課 日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)第3条第1項に規定する課及び行政センター並びに同規則第4条第1項に規定する会計課をいう。

(平28訓令5・平29訓令5・平31訓令4・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第3条 職員は、文書を正確かつ迅速に取り扱うとともに、常に整理して事務の効率的な運営を確保するよう努めなければならない。

(文書の処理年度)

第4条 文書は、別に定めがあるもののほか、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)をもって処理する。

(総務課長の職務)

第5条 総務課長は、当市の文書事務を統括する。

2 総務課長は、各課における文書事務が適正かつ円滑に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。

(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)

(各課長の職務)

第6条 各課長は、その所管に係る文書の取扱いが適正かつ円滑に処理されるよう努めなければならない。

(文書取扱主任者)

第7条 各課に文書取扱主任者を置く。

2 文書取扱主任者には、庶務担当係長の職にある者をもって充てる。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 文書取扱主任者は、課長の命を受け、その所属する課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書事務の処理の促進に関すること。

(2) 文書の受付に関すること。

(3) 文書の整理及び発送に関すること。

(4) 文書の処理状況の点検及び完結文書の整理に関すること。

(5) 文書の廃棄に関すること。

(6) ファイリングシステムの指導、管理及び改善に関すること。

(7) 起案文書の審査に関すること。

(8) その他文書事務に関し必要なこと。

(ファイル担当者)

第8条 各課の各係(係に準ずるものを含む。以下同じ。)にファイル担当者を1人置く。

2 ファイル担当者には、課長が係員のうちから当該係の事務に精通している者をもって充てる。

3 ファイル担当者は、ファイリングシステムの維持管理について文書取扱主任者を補助する。

4 課長は、第2項の規定によりファイル担当者を充てたときは、その者の職名及び氏名を総務課長に報告しなければならない。ファイル担当者を変更したときも、同様とする。

(文書事務に用いる帳票)

第9条 企画総務部総務課(以下「総務課」という。)に次の帳票等を備える。

(1) 特殊文書収受簿(様式第1号)

(2) 公文番号票

2 各課に次の帳票等を備える。

(1) 文書処理カード(様式第2号)

(2) 文書発送件名簿(様式第3号)

(3) 収納ファイルリスト(様式第4号)

(4) 指令番号票(様式第5号)

3 前項に規定するもののほか、各課において申請、届出、報告等の文書を処理するため必要と認めるときは、適宜に帳票等を備えることができる。

(平28訓令5・平29訓令5・平31訓令4・一部改正)

第2章 文書の収受及び配布

(到着文書の受領)

第10条 郵便、使送等により到着した文書は、総務課において受領する。

2 前項の場合において、郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、主管課長が必要と認めるものに限り、未納又は不足の料金を支払い、受領することができる。

3 執務時間外に到着した文書の取扱いについては、日光市職員服務規程(平成18年日光市訓令第28号)の定めるところによる。

(受領文書の配布)

第11条 総務課長は、受領した文書については、速やかに次により配布する。

(1) 普通文書(次号の特殊文書以外の文書をいう。以下同じ。)は、開封せずに、封筒(はがきを含む。以下同じ。)表面に受付印を押し、主管課ごとに一括して文書配布箱により配布する。ただし、主管課が不明の文書については、開封することができるものとする。

(2) 特殊文書(書留郵便物、配達証明郵便物、内容証明郵便物その他総務課長が特別な取扱いを必要と認めた文書をいう。)は、開封せずに、封筒表面に受付印を押し、特殊文書収受簿に記載し、主管課長に直接配布して受領印を徴する。ただし、主管課が不明の文書については、開封することができるものとする。

2 前項の場合において、2以上の課の所管に関係のある文書は、最も関係の深いと認められる課に配布するものとする。

(平29訓令5・一部改正)

(配布を受けた文書の取扱い)

第12条 主管課長は、前条の規定により配布を受けた文書については、封筒を開封し、文書処理カードを貼付して、速やかに当該文書に係る事務を所管する係に配布しなければならない。ただし、新聞、雑誌その他軽易な文書については、文書処理カードの貼付を省略することができる。

2 主管課長は、前項の文書処理カードには、受付印を押すとともに、決裁区分、処理方針その他必要な事項を記入しなければならない。

3 主管課長は、配布を受けた普通文書のうちにその所管に属さないものを認めたときは、各課間で相互に転送することなく、速やかに総務課に返戻しなければならない。

(文書収受の特例)

第13条 定例又は軽易な案件に係る文書で、常時大量に収受するものは、直接、主管課において収受することができる。

(収受文書の供覧)

第14条 収受文書は、文書処理カード(文書処理カードを貼付しない新聞、雑誌その他軽易な文書にあっては適宜な方法)により閲覧に供しなければならない。

2 他の部課(他の機関を含む。以下この項において同じ。)の所管に関係のある収受文書は、関係部課の閲覧にも供しなければならない。ただし、その写しを送付することにより閲覧に代えることができる。

3 第18条から第20条までの規定は、前2項の規定により収受文書を閲覧に供する場合に準用する。

第3章 起案及び回議

(文書の起案)

第15条 すべての事案の処理は、文書によるものとし、文書の起案には、回議用紙(様式第6号)を用いる。ただし、次に掲げる事案については、この限りでない。

(1) 定例の事案で、一定の帳票を用いて処理することができるもの

(2) 軽易な事案で、文書処理カードを用いて処理することができるもの

(3) 電話又は口頭で受け付けた軽易な事案で、口頭をもって処理することができるもの

(平29訓令5・一部改正)

(起案の要領)

第16条 文書の起案は、日光市公文例規程(平成18年日光市訓令第8号)によるものとし、文意は簡明、字画は明瞭でなければならない。

2 起案文書には、起案理由、根拠法令その他参考となる事項を記述し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例又は軽易な事案に係るものについては、この限りでない。

(秘密取扱文書)

第17条 その施行について秘密その他特別な取扱いを要する文書(以下「秘密取扱文書」という。)には、回議用紙(回議用紙を用いない場合にあっては、当該文書の余白)に、次の区分に従いその旨を朱書きするとともに、秘密取扱文書として取り扱う期間(以下「秘密取扱期間」という。)を表示しなければならない。

(1) (その事案が秘密保全の必要度の高い重要な秘密であって、当事者及び特に関係のある者以外のものに秘さなければならないものをいう。)

(2) 取扱注意(その事案が前号に準ずる程度の秘密であって、当事者及び特に関係のある者以外のものに秘さなければならないものをいう。)

2 秘密取扱文書及びその秘密取扱期間の指定は、主管課長が行う。

3 主管課長は、秘密取扱期間が経過する前に、秘密取扱文書の内容を秘密にしておく必要がなくなったと認めたとき又は当該秘密取扱期間を延長する必要があると認めたときは、その指定を解除し、又はその期間を変更しなければならない。この場合において、当該秘密取扱文書が既に施行されているときは、当事者又は関係者にその旨を通知しなければならない。

(決裁の順序)

第18条 起案文書は、その決裁区分により、その事案に関係のある課員、課長、部長、副市長、市長の順に回議し、決裁を得なければならない。

(平19訓令4・一部改正)

(合議)

第19条 起案文書の回議に当たり、その内容が他の部課(他の機関を含む。以下この条において同じ。)の所管に関係のあるものであるときは、関係部課に合議しなければならない。この場合においては、あらかじめ当該関係部課と十分協議した上で起案しなければならない。

2 起案文書を合議する場合の決裁の順序は、次のとおりとする。

(1) 課長専決によるもので、他の課の所管に関係のあるものは、主管課長を経て関係課に合議すること。

(2) 部長以上の決裁によるもので、同一部内の他の課の所管に関係のあるものは、関係課の合議を経て、主管部長に回議すること。

(3) 部長以上の決裁によるもので、他の部課の所管に関係のあるものは、主管部長を経て関係部課に合議すること。

3 合議を受けた関係部課は、それに意見があるときは、主管部課と協議しなければならない。この場合において、主管部課と関係部課の意見が一致しないときは、主管部課長は、これらの意見を添えて上司の決裁を受けなければならない。

4 主管課長は、合議した文書についてその要旨を改正し、又はそれを廃案にしようとするときは、関係部課とさらに協議しなければならない。

(決裁済文書の取扱い)

第20条 決裁済文書には、決裁年月日を記入しなければならない。

(平29訓令5・一部改正)

第4章 文書の発送等

(文書に付す表示)

第21条 次の各号に掲げる文書には、日光市公文例規程に定めるもののほか、当該各号に定める表示を付す。

(1) 条例、規則、告示、訓令等その種類ごとに、公文番号票により総務課において暦年による番号を付す。

(2) 指令 「日光市指令」の次に別に定める課名略号(以下「課名略号」という。)を記載し、主管課において備える指令番号票により会計年度による番号を付す。

2 発送文書には、「日」の次に課名略号を記載し、主管課において備える文書発送件名簿により会計年度による番号を付す。ただし、軽易な文書については、番号を省略し、「号外」とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、次条第2項の対内文書で、軽易なものについては、番号を省略し、「事務連絡」とすることができる。

(平29訓令5・一部改正)

(文書の発信者名)

第22条 文書の発信者名は、市長名とする。ただし、会計管理者の権限に属する事項については、会計管理者名とする。

2 前項の規定にかかわらず、各部及び各課並びにこれらに属する機関及び施設間の相互の往復文書(以下「対内文書」という。)については、当該長名とする。

(平18訓令79・平19訓令4・一部改正)

(公印等の押印)

第23条 発送文書には、決裁済文書と契印した上で、公印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものを除く文書については、公印の押印を省略することができる。この場合において、当該文書には、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

(1) 法令等により公印の押印が義務付けられている文書

(2) 権利、義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書

(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書

(4) その他特に公印の押印が必要と認められる文書

(令6訓令7・一部改正)

(郵送文書の取扱い)

第24条 郵便による文書の発送は、郵便料金計器により処理するものとする。ただし、これにより難いときは、料金後納郵便差出票又は郵便切手を用いるものとする。

(令5訓令9・全改)

(使送文書の取扱い)

第25条 本庁及び本庁以外の間の文書の発送は、原則として総務課長が管理する使送をもって行う。

2 栃木県庁への文書の発送は、原則として栃木県使送を利用するものとする。

(平29訓令5・一部改正)

第5章 文書の整理及び保管

(文書の整理及び保管の原則)

第26条 文書は、常に整理し、紛失又は損傷のないよう一定の場所に保管し、重要なものについては、非常災害時に備えてあらかじめ適切な処置を講じておかなければならない。

2 文書は、担当者が不在の場合であっても必要に応じ誰でもすぐに利用できるよう系統立てて整理し、その所在及び処理経過が明らかになるようにしておかなければならない。

(文書の保管単位)

第27条 文書の保管単位は、課とし、主管課長の指示するところにより保管する。

(文書管理システムへの登録)

第28条 主管課長は、その所管に係る文書を文書管理システムに登録し、整理しなければならない。

2 主管課長は、文書管理システムの登録内容に変更が生じたときは、速やかにその登録内容を修正しなければならない。

(平29訓令5・全改)

(文書の整理及び保管の区分)

第29条 文書は、事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)と完結していない文書(以下「未完結文書」という。)に区分し、法規文書等(第21条第1項第1号に掲げる文書をいう。)については総務課長が、それ以外の文書については主管課長が、次条及び第31条に定めるところにより整理し、保管する。

(完結文書の整理及び保管)

第30条 完結文書は、次に定めるところにより整理し、保管する。

(1) 現年度文書と前年度文書とを明確に区分すること。

(2) 必要に応じてすぐに利用することができるように、フォルダーに入れてキャビネット又はその他の書棚に収納すること。

(3) 前号の場合において、4段キャビネットを用いるときは現年度の完結文書を上2段に、前年度の完結文書を下2段に収納し、その他のキャビネット又はその他の書棚を用いるときはこれに準じて収納すること。

(4) その処理が2年以上にわたった文書については、処理完結の日の属する会計年度に属するフォルダーに整理すること。

2 完結文書の保管期間は、原則として処理完結の日の属する会計年度の翌年度末までとする。

(未完結文書の整理及び保管)

第31条 未完結文書は、担当者ごとに懸案フォルダー等に収納し、常に処理状況が分かるように整理し、保管しなければならない。

(保管文書の持ち出し及び貸出し)

第32条 保管文書は、主管課の職員が使用するため持ち出し、又は主管課以外の職員に貸し出すときは、持ち出し、又は貸し出したことが分かるようにしておき、返還し、又は返還を受けたときは、元の位置に収納しなければならない。

(保管文書の移替え)

第33条 キャビネットの上2段で保管している完結文書は、原則として毎年4月1日にその下段に移し替えなければならない。ただし、常時使用するものについては、移替えを行わないことができる。

2 その他の書棚で保管している完結文書については、前項の例により移し替えなければならない。

(平30訓令10・一部改正)

第6章 文書の保存及び廃棄

(文書の保存区分)

第34条 文書の保存期間の区分(以下「保存区分」という。)は、次のとおりとし、主管課長が次条に規定する文書の保存区分の分類の基準に応じて指定する。

(1) 永久

(2) 10年

(3) 5年

(4) 1年

2 文書の保存期間の起算は、会計年度によるものは処理完結の日の属する会計年度の翌年度4月1日から、暦年によるものは処理完結の日の属する年の翌年1月1日からとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書の保存期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 法令等の規定により保存期間が定められている文書 法令等の規定による保存期間

(2) 時効が完成する時までの間証拠として保存する必要がある文書 時効が完成するときまで

(3) 有効期間がある許可、認可等に係る文書で、当該有効期間が満了するときまでの間保存する必要があるもの 許可、認可等の有効期間が満了するときまで

(保存区分の分類の基準)

第35条 文書の保存区分の分類の基準は、次に定めるところによる。

(1) 永久保存の文書

 条例、規則その他例規の原議文書

 市議会の会議録、議決書等の重要な文書

 重要な事業計画及びその実施に関する文書

 所轄行政庁の諸令達で特に重要な文書

 歳入歳出予算及び決算書

 訴訟及び不服申立てに関する文書

 出納に関する帳簿及び文書で特に重要なもの

 職員の任免、賞罰等の人事に関する重要な文書

 市長、副市長の事務引継ぎに関する文書

 隣接市町村との廃置分合及び境界変更に関する文書

 許可、認可、契約等に関する文書で特に重要なもの

 陳情、請願等に関する文書で特に重要なもの

 原簿、台帳等の簿冊で特に重要なもの

 財産、公の施設及び市債に関する重要な文書

 学校その他重要な施設の設置及び廃止に関する文書

 市史の資料となる重要な文書

 その他永久保存の必要があると認められる文書

(2) 10年保存の文書

 所轄行政庁の諸令達で重要な文書

 出納に関する帳簿及び文書で重要なもの

 許可、認可、契約等に関する文書で重要なもの

 陳情、請願等に関する文書で重要なもの

 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの

 調査、統計、報告等の文書で特に重要なもの

 その他10年保存の必要があると認められる文書

(3) 5年保存の文書

 所轄行政庁の文書で重要なもの

 許可、認可、契約等に関する文書

 陳情、請願等に関する文書

 原簿、台帳等の簿冊

 調査、統計、報告等の文書で重要なもの

 その他5年保存の必要があると認められる文書

(4) 1年保存の文書

 調査、統計、報告等の文書

 照会、回答、通知等の文書

 軽易な帳簿

 その他1年保存の必要があると認められる文書

(平18訓令79・平21訓令13・一部改正)

(保管文書の引継ぎ)

第36条 主管課長は、保管期間を経過した完結文書で、さらに保存を要するものについては、総務課長があらかじめ指定した書庫に置き換えることにより、総務課長に引き継がなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主管課において保存を要する完結文書については、総務課長の承認を得て当該主管課において保存することができる。

3 保存文書の引継ぎは、原則として毎年6月末日までに行わなければならない。

(保管文書の引継ぎの手続)

第37条 保管文書の引継ぎは、次により行う。

(1) フォルダーごと文書保存箱に収納すること。この場合において、一の文書保存箱には、同一の保存区分の文書を収納すること。

(2) 文書管理システムに、保存箱、引継年月日その他必要な事項を登録すること。

(3) 文書管理システムにより作成した収納ファイルリストを文書保存箱の所定の位置に貼付し、書庫に置き換えること。

2 前項の規定は、前条第2項の規定により主管課において文書を保存する場合に準用する。

(平29訓令5・一部改正)

(保存文書の管理)

第38条 保存文書の管理は、その引継ぎを受けた総務課長が行う。ただし、第36条第2項の規定により主管課において保存する文書の管理は、当該主管課長が行う。

(保存文書の持ち出し又は貸出し)

第39条 保存文書は、主管課の職員が使用のため持ち出し、又は主管課以外の職員が貸出しを受けようとするときは、前条の規定により保存文書の管理を行う課長の承諾を受けなければならない。この場合において、当該課長は、持ち出し、又は貸し出したことが分かるようにしておき、その返還を受けたときは、元の位置に収納しなければならない。

(書庫の管理)

第40条 スタックランナーについては総務課長が、それ以外の書庫については当該書庫を利用する課長が、これら書庫を常に整理整頓しなければならない。

2 書庫の開閉は、原則として執務時間内とする。

3 書庫内においては、喫煙その他の一切の火気を使用してはならない。

(完結文書の廃棄)

第41条 主管課長は、保管する必要のない完結文書については、処理完結の日の属する会計年度の末日に廃棄しなければならない。

2 前項の規定により完結文書を廃棄したときは、当該完結文書の一覧を文書管理システムにより出力し、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により廃棄文書の一覧が提出されたときは、文書管理システムに廃棄年月日を登録しなければならない。

(平29訓令5・一部改正)

(保管文書の廃棄)

第42条 主管課長は、保管期間を経過し、かつ、保存する必要のない保管文書については、当該保管期間の末日に廃棄しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による保管文書の廃棄に準用する。

(平29訓令5・一部改正)

(保存文書の廃棄)

第43条 総務課長は、その管理する保存文書で、保存期間を経過したものについては、文書管理システムの登録事項及び収納ファイルリストに掲載されている文書名と廃棄文書とを照合した上で廃棄しなければならない。この場合において、総務課長は、文書管理システムに廃棄年月日を登録しなければならない。

2 前項の規定は、第36条第2項の規定により主管課において保存する文書の廃棄に準用する。この場合において、前項前段中「総務課長」とあるのは、「主管課長」と、同項後段中「総務課長は、文書管理システムに廃棄年月日を登録し」とあるのは「主管課長は、廃棄文書に係る収納ファイルリストを総務課長に提出し」と読み替えるものとする。

3 総務課長は、保存期間を経過した保存文書をなお保存する必要がある場合は、主管課長と協議の上、保存期間を延長することができる。この場合において、総務課長は、文書管理システムに登録されている保存区分を修正しなければならない。

4 総務課長は、第1項の規定にかかわらず、保存期間中の文書であっても保存の必要がないと認める文書は、主管課長と協議の上、保存区分を変更し、廃棄することができる。この場合において、総務課長は、文書管理システムに登録されている保存区分を修正しなければならない。

(平29訓令5・一部改正)

(文書の廃棄の方法)

第44条 文書の廃棄は、溶解、断裁、焼却等の適切な方法で行わなければならない。

第7章 文書事務の手続の特例

(平28訓令5・平29訓令5・改称)

第45条 日光地域、藤原地域、足尾地域及び栗山地域において郵便、使送等により到着した文書を受領する際は、第9条第1項(同項第2号を除く。)第10条第1項及び第2項第11条並びに第12条第3項の規定にかかわらず、これらの規定により総務課長が行うべき事務又は総務課長に対して行われるべき事務は、行政センター所長が行い、又は行政センター所長に対して行わせるものとする。この場合において、これらの規定中「総務課長」とあるのは「行政センター所長」と、「総務課」とあるのは「行政センター」と読み替えるものとする。

2 総務課長は、前項の規定により行政センター所長が行う事務又は行政センター所長に対し行わせる事務については、それらが適正かつ円滑に処理されるよう、必要な措置を講じなければならない。

3 行政センター所長は、第1項の規定により行う事務又は当該行政センター所長に対し行われる事務について疑義が生じたときは、総務課長の指示を受けた上で、処理しなければならない。

(平28訓令5・平29訓令5・一部改正)

第8章 電子文書の取扱いの特例

第46条 第2章及び第4章から前章までの規定にかかわらず、電子文書の収受その他電子文書の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

第9章 雑則

(文書の庁外持ち出しの禁止)

第47条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、主管課長の承認を得たときは、この限りでない。

(他の官庁が指定した秘密文書の取扱い)

第48条 他の官庁から収受した秘密の文書については、当該官庁が指定した秘密区分を尊重し、秘密保全の取扱いをしなければならない。

(その他)

第49条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに合併前の今市市文書管理規程(平成10年今市市訓令第6号)、日光市文書取扱規程(平成16年日光市規程第3号)、藤原町文書取扱規程(平成15年藤原町訓令第9号)、足尾町文書取扱規程(昭和37年足尾町訓令第1号)若しくは栗山村文書取扱規程(平成15年栗山村訓令第1号)又は解散前の日光地区消防組合文書取扱規程(昭和54年日光地区消防組合規程第2号)若しくは日光地区広域行政事務組合文書管理規則(平成14年日光地区広域行政事務組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月15日訓令第79号)

この規程は、平成18年7月15日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日訓令第10号)

この規程は、平成31年1月4日から施行する。

(平成31年3月11日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年12月23日訓令第7号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

(令5訓令9・一部改正)

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(令5訓令9・全改)

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(平29訓令5・全改)

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(平29訓令5・旧様式第6号繰上)

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(令5訓令9・全改)

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日光市文書管理規程

平成18年3月20日 訓令第6号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第6号
平成18年7月15日 訓令第79号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年12月20日 訓令第10号
平成31年3月11日 訓令第4号
令和5年11月1日 訓令第9号
令和6年12月23日 訓令第7号