○日光市電子文書取扱規程
平成18年3月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、日光市文書管理規程(平成18年日光市訓令第6号。以下「文書管理規程」という。)第46条の規定に基づき、電子文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合行政ネットワーク 地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークであって、霞ヶ関WAN(国の各府省庁間のLANを結ぶ各府省庁間ネットワークをいう。以下同じ。)とも接続するものをいう。
(2) 電子文書交換システム 総合行政ネットワーク上で国の府省庁と地方公共団体との間で電子文書の収受や施行を行うシステムであって、企画総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が管理するものをいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(平28訓令5・平31訓令4・一部改正)
(電子文書交換システムによる電子文書の収受)
第3条 電子文書交換システムにより受信した電子文書は、総務課長が次の各号に定めるところにより収受の手続をするものとする。
(1) 電子文書の形式を確認し、形式上誤りがない場合にあっては受領通知を、形式上の誤りがある場合にあっては否認通知を、当該電子文書の発信者に対し電子メールにより送信するものとする。
(2) 受領通知を行った電子文書については、受領後速やかに用紙に出力し、文書管理規程第12条第1項に規定する総務課から配布を受けた文書の取扱いの例により処理するものとする。この場合において、文書処理カードには、「電子文書交換システム文書」と明記するものとする。
(電子メールによる電子文書の収受)
第4条 電子メール、磁気ディスク等の記録媒体によって到着した電子文書は、主管課長が収受するものとする。
2 主管課長は、前項の規定により収受した電子文書については、受領後速やかに用紙に出力し、文書管理規程第12条第1項に規定する総務課から配布を受けた文書の取扱いの例により処理するものとする。この場合において、文書処理カードには、「電子メール文書」と明記するものとする。
(電子文書交換システム又は電子メールによる電子文書の収受日)
第5条 電子文書交換システム又は電子メールにより受領した電子文書の収受日は、利用する電子文書交換システム又は電子メールシステムに当該電子文書が記録された日とする。
(収受後の電子文書の廃棄及び保管)
第6条 主管課長は、用紙に出力後の電子文書については、速やかに廃棄しなければならない。ただし、当該用紙に出力後の電子文書を再利用する予定がある等の理由により引き続き保管する必要のあるものについては、この限りでない。
(電子文書交換システムによる電子文書の施行)
第7条 霞ヶ関WANに参加する国の府省庁及び総合行政ネットワークに参加する地方公共団体に発する文書は、電子文書として電子文書交換システムにより施行することができる。
2 電子文書交換システムにより施行する電子文書には、電子署名を付与するものとする。
3 電子文書交換システムにより電子文書を施行しようとする主管課長は、当該電子文書及び当該電子文書の施行に係る原議(決裁の手続を終了し、決裁印が押印された起案文書をいう。以下同じ。)を添えて総務課長に提出しなければならない。
4 総務課長は、前項の規定により電子文書及び当該電子文書の施行に係る原議の提出があったときは、それらを照合審査し、相違がないことを確認したときは、電子署名を付与するものとする。
5 電子署名を付与した電子文書の発信は、総務課長が行う。
(電子メールによる電子文書の施行)
第8条 次の各号のいずれかに該当する文書は、電子文書として電子メールにより施行することができる。この場合において、電子メールによる施行は、電子メール本文に施行する電子文書を添付することにより行うものとする。
(1) 電子メールにより収受した電子文書に係る回答等の文書
(2) 国又は他の地方公共団体が電子メールにより施行するよう指定した文書
(3) 軽易な文書
(電子掲示板による電子文書の施行)
第9条 全庁又は不特定の職員に対して周知する内容の文書は、電子文書として庁内LANの電子掲示板(以下「電子掲示板」という。)を利用し施行することができるものとする。
(1) 電子文書交換システムにより施行する場合 「電子文書交換システム施行」
(2) 電子メールにより施行する場合 「電子メール施行」
(3) 電子掲示板により施行する場合 「電子掲示板施行」
(電子文書の保管方法)
第11条 完結した電子文書は、サーバー、磁気ディスク等の適切な記録媒体に保管しなければならない。
(記録媒体の管理)
第12条 記録媒体は、改ざん、盗難、漏えい又はその経年劣化等による消失若しくは変化を防止するための適切な措置を講じ、保管しなければならない。
(電子文書の出力)
第13条 完結した電子文書は、当該電子文書の内容を必要に応じて画面等に直ちに出力できるよう措置しなければならない。
(電子文書の廃棄)
第14条 保存年限の経過した電子文書を廃棄するときは、消去、記録媒体の破壊等適切な方法により、他の者が再生できないよう確実に処理するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、電子文書の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。