○日光市情報公開における第三者情報取扱規則

平成18年3月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号。以下「条例」という。)第10条第6項の規定により、公開の請求があった情報に実施機関、国等及び公開請求者以外の個人、法人等(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合における当該第三者からの意見聴取等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(意見聴取)

第3条 公開の請求があった情報に第三者に関する情報が記録されている場合で、条例第10条第1項の規定による可否の決定を行うに当たり、当該第三者の意見を聴く必要があると認めるときは、当該第三者に対し、日光市公文書の公開に関する意見照会書(様式第1号)により通知し、次の事項についてその意見を聴取するものとする。ただし、当該第三者に関する情報が条例第7条各号のいずれかに該当すること又はいずれにも該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。

(1) 個人に関する情報については、公開することについての意見、公開した場合の影響の有無及びその程度

(2) 法人その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報については、不利益の有無、公開することについての意見、公開した場合の影響の有無及びその程度

(意見聴取の方法)

第4条 前条の規定による意見聴取は、日光市公文書の公開に関する意見書(様式第2号)により行う。ただし、第三者から口頭で意見又は説明を述べる機会を与えるよう申出があったときその他口頭による必要があると実施機関が認めるときは、口頭による聴取を行うものとする。

2 前項ただし書の規定による意見聴取を行うときは、実施機関は、次に掲げる事項を記録するとともに、必要に応じて第三者から資料の提出を求めることができる。

(1) 意見聴取を行った年月日

(2) 意見聴取を行った相手方の氏名又は名称

(3) 意見聴取の内容

(4) その他必要な事項

(可否の決定)

第5条 第3条の規定により意見聴取を行った場合には、当該意見等を参考にして、当該第三者に関する情報を公開した場合の影響について配慮し、総合的な判断によって条例第10条第1項の可否の決定を行うものとする。

(可否決定の通知)

第6条 第3条及び第4条の規定による意見聴取を行い、前条の規定による可否の決定をしたときは、その旨を当該第三者に対し、日光市公文書公開の決定結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事務の処理)

第7条 この規則に基づく事務は、当該公文書を作成し、又は取得した主管課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、情報公開における第三者情報の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市情報公開及び個人情報保護における第三者情報の取扱いに関する要綱(平成11年今市市告示第34号)、日光市情報公開における第三者情報の取扱いに関する要綱(平成12年日光市告示第8号)、藤原町情報公開における第三者情報の取扱いに関する要綱(平成13年藤原町告示第40号)、足尾町情報公開及び個人情報保護条例における第三者情報の取り扱いに関する要綱(平成14年足尾町告示第11号)又は栗山村情報公開における第三者情報の取扱いに関する要綱(平成15年栗山村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市情報公開における第三者情報取扱規則

平成18年3月20日 規則第17号

(平成18年3月20日施行)