○日光市情報公開における第三者情報取扱規則
平成18年3月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市情報公開条例(平成18年日光市条例第10号。以下「条例」という。)第10条第6項の規定により、公開の請求があった情報に実施機関、国等及び公開請求者以外の個人、法人等(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合における当該第三者からの意見聴取等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人に関する情報については、公開することについての意見、公開した場合の影響の有無及びその程度
(2) 法人その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報については、不利益の有無、公開することについての意見、公開した場合の影響の有無及びその程度
2 前項ただし書の規定による意見聴取を行うときは、実施機関は、次に掲げる事項を記録するとともに、必要に応じて第三者から資料の提出を求めることができる。
(1) 意見聴取を行った年月日
(2) 意見聴取を行った相手方の氏名又は名称
(3) 意見聴取の内容
(4) その他必要な事項
(事務の処理)
第7条 この規則に基づく事務は、当該公文書を作成し、又は取得した主管課において処理するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、情報公開における第三者情報の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市情報公開及び個人情報保護における第三者情報の取扱いに関する要綱(平成11年今市市告示第34号)、日光市情報公開における第三者情報の取扱いに関する要綱(平成12年日光市告示第8号)、藤原町情報公開における第三者情報の取扱いに関する要綱(平成13年藤原町告示第40号)、足尾町情報公開及び個人情報保護条例における第三者情報の取り扱いに関する要綱(平成14年足尾町告示第11号)又は栗山村情報公開における第三者情報の取扱いに関する要綱(平成15年栗山村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。