○日光市個人情報保護における第三者情報取扱規則

平成18年3月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第86条第1項の規定により、開示の請求があった情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合における当該第三者からの意見聴取等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、日光市個人情報保護法施行条例(令和5年日光市条例第2号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(令5規則20・一部改正)

(意見聴取)

第3条 法第86条第1項又は第2項の規定に基づき、第三者の意見を聴く必要があると認めるときは、当該第三者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第86条第1項に該当する場合 日光市保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第1号)

(2) 法第86条第2項に該当する場合 日光市保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第2号)

(令5規則20・全改)

(意見聴取の方法)

第4条 前条の規定による意見聴取は、日光市保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第3号)により行う。

(令5規則20・全改)

(可否の決定)

第5条 第3条の規定により意見聴取を行った場合には、当該意見等を参考にして、当該第三者に関する情報を開示した場合の影響について配慮し、総合的な判断によって条例第5条第1項の可否の決定を行うものとする。

(令5規則20・一部改正)

(可否決定の通知)

第6条 第3条及び第4条の規定による意見聴取を行い、前条の規定による可否の決定をしたときは、その旨を当該第三者に対し、日光市保有個人情報の開示決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(令5規則20・一部改正)

(事務の処理)

第7条 この規則に基づく事務は、当該公文書を作成し、又は取得した主管課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、個人情報における第三者情報の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の今市市情報公開及び個人情報保護における第三者情報の取扱いに関する要綱(平成11年今市市告示第34号)、日光市個人情報の開示請求に係る第三者情報取扱規程(平成15年日光市規程第6号)、藤原町個人情報の開示請求に係る第三者情報取扱規程(平成16年藤原町訓令第2号)、足尾町情報公開及び個人情報保護条例における第三者情報の取り扱いに関する要綱(平成14年足尾町告示第11号)又は栗山村個人情報の開示請求に係る第三者情報取扱規程(平成16年栗山村訓令第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則20・全改)

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(令5規則20・全改)

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(令5規則20・全改)

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(令5規則20・追加)

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日光市個人情報保護における第三者情報取扱規則

平成18年3月20日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)