○日光市個人情報保護法施行条例
令和5年3月9日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関等」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長並びに財産区をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 この条例の規定により自己に関する個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求の方法)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、市の機関等が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審議会への諮問)
第7条 市の機関等は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、日光市個人情報保護審議会条例(令和5年日光市条例第3号)第3条に規定する日光市個人情報保護審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、市の機関等における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市の機関等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 日光市個人情報保護条例(平成18年日光市条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 前項の規定の施行の日前に旧条例第12条又は第20条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除及び中止については、なお従前の例による。
5 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
6 次に掲げる条例の規定中「日光市個人情報保護条例(平成18年日光市条例第11号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
7 次に掲げる条例の規定中「日光市個人情報保護条例(平成18年日光市条例第11号)の趣旨に則り、個人情報が適切に保護されるよう配慮」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護」に改める。
8 次に掲げる条例の規定中「日光市個人情報保護条例(平成18年日光市条例第11号)第34条の規定に基づき、個人情報が適切に保護されるよう配慮」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護」に改める。
9 次に掲げる条例の規定中「日光市個人情報保護条例(平成18年日光市条例第11号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、個人情報を適切に保護」に改める。