○日光市女性サポートセンター条例施行規則

平成18年3月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市女性サポートセンター条例(平成18年日光市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 日光市女性サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 職業に関する相談、指導、講習、実習等に関すること。

(2) 職業生活と家庭生活との調和に必要な相談、指導、講習、実習等に関すること。

(3) 女性労働者の家事等の援助に関すること。

(4) 休養し、及びレクリエーションを行う場所及び機会を提供し、並びにそれらに必要な助言及び指導に関すること。

(5) その他女性労働者の福祉を増進するために必要な事業に関すること。

(開館時間)

第3条 サポートセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 サポートセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(令2規則7・一部改正)

(職員)

第5条 サポートセンターに次の職員を置くものとする。

(1) 指導員

(2) 保育士又はこれに準ずる者

(3) その他の職員

(使用許可の申請)

第6条 条例第5条の規定によりサポートセンターの施設等(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日光市女性サポートセンター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、使用期日前7日までに提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査の上、使用の可否を決定し、許可することに決定したときは、日光市女性サポートセンター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

2 前項の許可を受けた者が、条例第4条ただし書の使用に係る者であるときは、速やかに条例第6条ただし書の規定により、使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、日光市女性サポートセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、これを審査し、減免を認めたときは、日光市女性サポートセンター使用料減免許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

3 使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 市及び官公署が使用するとき 全額免除

(2) 女性労働者以外の女性が使用するとき 全額免除

(使用許可事項の変更等申請)

第9条 条例第8条の規定に基づき、使用許可事項の変更等の許可を受けようとするときは、日光市女性サポートセンター使用変更(取消)許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 第7条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

(特別の設備)

第10条 使用者が施設等を使用する場合において特別の設備を設けようとするときは、その設備内容を記載した仕様書を第6条の使用許可申請書に添えて申請し、市長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 使用者又は入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内の秩序を維持し、施設等を損傷しないこと。

(2) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯し、若しくは連行しないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで館内において物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(サポートセンター運営委員会)

第12条 日光市女性サポートセンター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) サポートセンターの使用者

(3) 学識経験者

(4) 女性労働者を雇用する事業者

2 委員の任期は、2年とする。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第13条 前条に規定する委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市働く婦人の家条例施行規則(昭和59年日光市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年1月17日規則第7号)

この規則は、令和2年3月23日から施行する。

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日光市女性サポートセンター条例施行規則

平成18年3月20日 規則第24号

(令和2年3月23日施行)