○日光市監査委員に関する条例
平成18年3月20日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数及び監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。
(代表監査委員)
第3条 法第199条の3に規定する代表監査委員は、監査委員の合議により決定するものとする。
2 前項の規定により、代表監査委員を選任したときは、監査委員は、直ちに市長に通知しなければならない。
(請求及び要求による監査)
第4条 法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、法第199条第6項及び第7項、法第235条の2第2項並びに法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は、7日以内に監査に着手しなければならない。
(令2条例1・令6条例1・一部改正)
(定例監査)
第5条 法第199条第4項の規定による定例監査は、毎会計年度1回とし、その期日及び方法は、監査委員が協議して定める。
(現金出納の検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査期日は、毎月下旬とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第7条 法第233条第2項の規定により決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたとき又は法第241条第5項の規定により、基金の運用の状況を示す書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び同条第1項の書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
3 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたとき又は同法第22条第1項の規定により、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が監査委員の審査に付せられたときは、監査委員は、審査に付せられた日から60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(平21条例36・一部改正)
(公表)
第8条 監査委員の行う公表は、日光市公告式条例(平成18年日光市条例第3号)の規定によりこれを行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査等に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月21日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。