○日光市監査委員事務局設置条例
平成18年3月20日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定により、監査委員に関する事務を処理するため、日光市監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、日光市職員定数条例(平成18年日光市条例第24号)の定めるところによる。
2 前項の職員のほか、必要に応じ兼務の職員を置くことができる。
(職員の身分取扱)
第3条 職員の任免、分限、服務、懲戒、保障、給与その他の身分取扱については、日光市職員の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。