○日光市職員の職名に関する規則
平成18年3月20日
規則第29号
(趣旨)
第1条 日光市職員定数条例(平成18年日光市条例第24号)第2条第1号に規定する市長の事務部局の職員の職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(職種上の職名)
第2条 職員の職種上の職名は、別表第1に掲げるとおりとする。
(平19規則30・旧第3条繰上・一部改正)
(組織上の職名)
第3条 職員の組織上の職名は、日光市行政組織規則(平成18年日光市規則第3号)の規定に基づく組織上の職名のとおりとする。
2 組織上の職に充てる職員の職種は、別表第2のとおりとする。
(平19規則30・旧第4条繰上・一部改正)
(職名の付与)
第4条 職員には職種上の職名を付与するものとする。
(平19規則30・旧第5条繰上)
(役付職員)
第5条 組織上の職に充てられた職員は、前条の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。
2 前項に規定する職員は、役付職員という。
(平19規則30・旧第6条繰上)
(平19規則30・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第39号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第39号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日規則第47号)
この規則は、令和2年4月13日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第37号)
この規則は、令和3年6月9日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平19規則30・全改、平23規則7・平26規則48・平28規則31・一部改正)
職員の職名
職種上の職名 | 事務の内容 |
理事 | 特に市長が指示する事項を処理する職員の職務 |
参事 | 数課の所掌事務を掌理し、職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務 |
副参事 | 参事の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は数係の担任事務を掌理し、職員を指揮監督する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務 |
主幹 | 副参事の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮監督する職員の職務 |
副主幹 | 副参事又は主幹の職務を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代理する職員又は担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮監督する職員の職務 |
主査 | 担任事務を処理し、所管職員の事務処理を直接指揮する職員及びこれと同程度の職責を有する職員の職務 |
主任 | 高度かつ専門的な知識及び経験を有し、困難又は高度な行政的業務に従事する職員の職務 |
主事、技師 | 行政的業務に従事する職員の職務 |
保育士 | 保育士の資格を有し、児童福祉施設において児童の保育業務に従事する職員の職務 |
保健師 | 保健師の免許を有し、保健指導に従事する職員の職務 |
看護師 | 看護師の免許を有し、診療所等の保健業務に従事する職員の職務 |
栄養士 | 栄養士の免許を有し、栄養管理業務に従事する職員の職務 |
技能主事 | 数名の技能員を直接指揮監督する職員の職務 |
労務主事 | 数名の労務員を直接指揮監督する職員の職務 |
主任技能員、技能員 | 自動車免許を有し、自動車の運転、整備等の業務に従事する職員の職務又はごみの収集、処理等の作業に従事する職員の職務 |
主任労務員、労務員 | 公の施設等の維持業務等一般労務作業に従事する職員の職務又は保育園その他の施設において給食調理の業務に従事する職員の職務 |
別表第2(第3条関係)
(平28規則31・全改、平31規則25・令2規則47・令3規則37・一部改正)
職種上の職名 組織上の職名 | 参事 | 副参事 | 主幹 | 副主幹 |
部長、会計管理者 | ○ | |||
課長、所長(行政センター・対策センター) | ○ | |||
所長(地区センター)、班長 | ○ | |||
課長補佐、所長補佐(行政センター・対策センター) | ○ | |||
出張所長、館長、所長(各施設) | ○ | |||
園長、児童館長 | ○ | |||
係長、リーダー | ○ |