○日光市職員互助会に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、日光市職員互助会に関する条例(平成18年日光市条例第39号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 日光市職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所は、日光市役所に置く。
(事業)
第3条 条例第3条に定める互助会が行う事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 共済給付事業
(2) 元気回復事業
(3) 保健事業
(4) その他福利厚生に関する事業
2 前項各号に定める事業の実施に関し必要な事項は、互助会が会則で定める。
(会員)
第4条 互助会の会員(以下「会員」という。)は、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により採用された臨時的任用職員を除く。)とする。
2 前項に掲げる者のほか、互助会は、市長と協議し、特に必要と認める者を会員とすることができる。
(令2規則41・一部改正)
(会員の資格喪失)
第5条 会員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その翌日から会員の資格を失う。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前条に規定する者でなくなったとき。
(役員)
第6条 互助会に会長、副会長、理事、監事その他必要な役員を置く。
(役員の任務)
第7条 会長は、互助会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、互助会の企画に参画し、互助会の運営に関する事項を執行する。
4 監事は、互助会の業務及び会計を監査する。
(総会)
第8条 互助会は、会則の変更、予算の審議、決算の報告その他重要な事項を決定するため、総会を置く。
2 総会は、代議員をもって組織する。
(代議員)
第9条 代議員は、50人以内とする。
2 代議員の選出方法は、市全体の組織を勘案して互助会が会則でこれを定める。
3 代議員は、総会に出席し、重要事項について議決するほか、互助会が行う事業について協力するものとする。
(事務局)
第10条 互助会に事務局を設置し、事務局長及び事務局員(以下これらを「事務局職員」という。)を置く。
2 事務局長は、互助会事務を掌理し、事務局員は、互助会事務に従事する。
3 事務局職員は、会長が市長の承認を得て会員中から選任し、総会に報告するものとする。
4 会長が必要があると認めるときは、互助会は、専従職員を雇用することができる。
(掛金)
第11条 会員は、条例第4条の規定により、互助会の費用に充てるため、毎月給料月額の1000分の3に相当する額を負担するものとする。
2 掛金の額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(助成金)
第12条 市長は、条例第5条の規定により、毎年度予算の範囲内において、次に掲げる金額を助成するものとする。
(1) 会員の給料総額の1000分の3以内の額
(2) 市長が特に必要と認める事業等に充てる経費相当額
(平21規則53・一部改正)
(会則)
第13条 互助会は、前条までに掲げるもののほか、事業の実施その他互助会の組織運営に関し必要な事項を定める会則を市長と協議し、定めるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と互助会が協議し、これを定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則53・旧附則・一部改正)
(平21規則53・追加)
(平23規則51・追加)
附則(平成21年7月29日規則第53号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第41号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。