○日光市公舎貸与規則

平成18年3月20日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市公舎の貸与について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公舎」とは、市が公務の円滑な運営に資するため市職員(特別職の職員を含む。以下同じ。)の住居の用に供する目的をもって設置する建物(附属建物を含む。)又は借り上げる建物で、市長の指定するものをいう。

(公舎の貸与)

第3条 公舎は、市長がこれに居住させる必要があると認め指定した者に貸与するものとする。

(入舎届)

第4条 公舎貸与の指定を受けた者が公舎に入舎したときは、入舎後5日までに公舎入舎届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第5条 公舎に居住した者(以下「使用者」という。)は、日光市行政財産使用料条例(平成18年日光市条例第63号)によって算出した額を使用料として市が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、使用期間が1月に満たないときは、日割計算とする。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者については、市長は、使用料を減免することができる。

(1) 職務の性質上、その職務を遂行するため不時の事態に備えて事務所及び事業所等の庁舎の構内又は近接した箇所に居住しなければならない者

(2) その他特に市長が必要と認める者

(使用者の管理義務)

第7条 使用者は、その使用に当たり常に善良な使用者としての注意を払い、正常な状態においてこれを維持しなければならない。

(費用の負担方法)

第8条 公舎について次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により、き損し、又は汚損した場合の修繕に要する費用

(2) 市長が必要と認める修繕等に要する費用

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意又は重大な過失により建物又はその附属物件を滅失し、又はき損したときは、市長は、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。

(公舎の明渡し)

第10条 使用者が、次の各号のいずれかに該当した場合においては、30日以内に公舎を明け渡さなければならない。ただし、特別の事由により、30日以内に明渡しができない場合は、市長に願い出て承認を受けなければならない。

(1) 市職員でなくなったとき。

(2) 勤務替その他の事由により、その公舎に居住する必要がなくなったとき。

(3) 市長から退舎を命ぜられたとき。

(退舎届)

第11条 前条の規定により、使用者が退舎しようとするときは、明渡し日の5日前までに公舎退舎届(様式第2号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 前項の検査の際、市長において第9条に該当する事実を発見したときは、使用者をして原状に復させ、又はその費用を弁償させた上、引渡しを受けるものとする。

(公舎貸与台帳)

第12条 市長は、公舎の所在地、使用料、使用者その他の状況を明らかにしておくため、公舎貸与台帳(様式第3号)を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市公舎貸与規則(平成6年日光市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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日光市公舎貸与規則

平成18年3月20日 規則第43号

(平成18年3月20日施行)