○日光市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成18年3月20日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 市長職務執行者の受ける給与の種類は、給料とする。
(給料)
第3条 市長職務執行者の給料額は、月額96万円とする。
(旅費)
第4条 市長職務執行者の旅費の支給の額は、日光市長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年日光市条例第46号)に規定する市長の例による。
(支給条項の準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、市長職務執行者の給与及び旅費の支給方法については、日光市長等の給与及び旅費に関する条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。