○日光市職員の給与の口座振込に関する規程

平成18年3月20日

訓令第36号

(令2訓令3・一部改正)

(対象者)

第2条 この規程による口座振込の対象となる者は、市長、副市長、教育長及び日光市職員定数条例(平成18年日光市条例第24号)第1条に定める職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員その他市長が定める職員(以下「職員」という。)とする。

(平18訓令79・平19訓令4・令2訓令3・一部改正)

(振込金融機関等の範囲及び振込口座)

第3条 給与を振り込む金融機関等(以下「振込金融機関等」という。)は、職員から指定された金融機関等とし、給与を振り込む口座は、職員名義のものとする。

2 振込金融機関等は、日光市指定金融機関と為替取引のできる金融機関とする。

(令4訓令3・一部改正)

(振込対象の給与及び費用弁償)

第4条 口座振込の対象となる給与及び費用弁償は、報酬、給料、手当及び通勤に係る費用弁償とする。

(令2訓令3・一部改正)

(口座振込の依頼)

第5条 口座振込により給与の支払を受けようとする職員は、振り込みを開始する月の前月の10日(日光市の休日を定める条例(平成18年日光市条例第2号)第1条第1項に定める市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その直前の執務日)までに、次に掲げる事項を記載した給与口座振込申出書(様式第1号)を給与事務を主管する課(以下「給与担当課」という。)に提出しなければならない。

(1) 口座振込を希望する給与の範囲及びその金額

(2) 振込金融機関等の名称並びに預金又は貯金の種類及び口座番号

(3) 開始希望時期

(口座振込の変更届)

第6条 口座振込により給与の支払を受けている職員は、次に掲げる事由によりその内容に変更があるときは、給与口座振込変更申出書(様式第2号)を給与担当課に提出しなければならない。

(1) 給与の口座振込を中止しようとするとき。

(2) 前条の規定に基づき申し出た内容を変更しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、口座振込に関し変更をする必要があるとき。

2 前項の届出は、変更を開始しようとする月の前月の10日(市の休日に当たるときは、その直前の執務日)までに届け出なければならない。

2 給与が職員の口座に振り込まれたときに給与の支給があったものとする。

3 振込金額の口座からの払戻しは、第1項に規定する口座に振り込む日に行うことができる。

(令2訓令3・一部改正)

(給与支払計算書)

第8条 給与支払者は、給与を口座振込の方法で支払ったときは、次に掲げる事項を記載した計算書を交付しなければならない。

(1) 基本給、手当及び報酬の種類ごとにその金額並びに通勤に係る費用弁償の金額

(2) 源泉徴収税額、給与受給者が負担すべき社会保険料額等給与から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額

(3) 振込金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、給与の支払いに必要な事項

(令2訓令3・一部改正)

(振込不能時の取扱い)

第9条 給与口座振込申出書に記載された口座に振り込むことができない場合又は職員の口座に振り込みがされていないことが判明した場合には、職員に対して直ちに給与を支払うものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月20日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併前の今市市、日光市、藤原町、足尾町若しくは栗山村又は解散前の日光地区消防組合若しくは日光地区広域行政事務組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日の前日までに合併前の日光市職員の給与の口座振込に関する規則(平成8年日光市規則第2号)の規定により、又は合併前の今市市、藤原町、足尾町若しくは栗山村又は解散前の日光地区消防組合若しくは日光地区広域行政事務組合においてなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月15日訓令第79号)

この規程は、平成18年7月15日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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日光市職員の給与の口座振込に関する規程

平成18年3月20日 訓令第36号

(令和4年3月9日施行)