○日光市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成18年3月20日
規則第55号
(趣旨)
第1条 管理職員特別勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 日光市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年日光市条例第49号。以下「給与条例」という。)第16条の3第3項第1号の市規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 給与条例第16条の3第3項第1号の市規則で定める額は、日光市職員の管理職手当の支給に関する規則(平成18年日光市規則第54号。以下「管理職手当支給規則」という。)別表に掲げる支給額の区分に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 70,800円 8,000円
(2) 61,900円 7,000円
(3) 54,000円 6,000円
(4) 41,500円 5,000円
(5) 31,700円 4,000円
(平19規則42・平27規則30・一部改正)
第3条 給与条例第16条の3第3項第2号の市規則で定める額は、管理職手当支給別表に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
(1) 70,800円 4,000円
(2) 61,900円 3,500円
(3) 54,000円 3,000円
(4) 41,500円 2,500円
(5) 31,700円 2,000円
2 給与条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平27規則30・追加)
(平27規則30・旧第3条繰下)
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則30・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第25号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平19規則42・平27規則30・平28規則30・平31規則25・一部改正)
(平27規則30・一部改正)