○日光市補助金交付団体における帳簿等の整備に関する要綱

平成18年3月20日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、日光市補助金等交付規則(平成18年日光市規則第59号。以下「規則」という。)に基づき市が補助金を交付する団体(以下「補助金交付団体」という。)において整備しなければならない帳簿等を定め、団体運営の健全性の確保と補助金に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(適用団体)

第2条 この要綱は、団体の活動、運営及びこれに類する事務事業の育成奨励を目的とする補助金交付団体について適用する。ただし、次の補助金交付団体については、この限りでない。

(1) 一般財団法人日光市公共施設振興公社

(2) 公益財団法人小杉放菴記念日光美術館

(3) 一般財団法人日光市農業公社

(4) 鬼怒川川治温泉観光開発株式会社

(5) 社会福祉法人日光市社会福祉協議会

(6) 公益社団法人日光市シルバー人材センター

(平22告示152・平25告示96・令2告示30・一部改正)

(補助金交付団体の整備帳簿等)

第3条 規則第23条の規定に基づき補助金交付団体が整備しなければならない帳簿及び証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書及び予算書

(2) 事業報告書、決算書及び決算監査報告書

(3) 現金出納簿

(4) 預金通帳

(5) 領収書

2 前項に規定するもののほか、補助金交付団体は、次の資料を整備しなければならない。

(1) 規約、規定、会則等を定めた文書

(2) 構成員名簿

(3) 会議録

(所管課長等の検査)

第4条 課長等は、所管の補助金交付団体の帳簿等整備状況について1会計年度につき1回以上の検査を実施しなければならない。

2 課長等は、前項の規定に基づき検査を実施したときは、速やかに補助金交付団体帳簿等整備状況報告書(別記様式)を作成し、市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の今市市補助金交付団体帳簿等整備基準(平成10年今市市告示第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月1日告示第152号)

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年5月10日告示第96号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

日光市補助金交付団体における帳簿等の整備に関する要綱

平成18年3月20日 告示第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月20日 告示第5号
平成22年12月1日 告示第152号
平成25年5月10日 告示第96号
令和2年4月1日 告示第30号