○日光市税等減免規則
平成18年3月20日
規則第62号
(趣旨)
第1条 日光市税条例(平成18年日光市条例第57号)、日光市都市計画税条例(平成18年日光市条例第60号)及び日光市国民健康保険税条例(平成18年日光市条例第61号)に基づく市税の減免は、別段の規定のあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(市民税の減免)
第2条 市民税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)、退職、事業の不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林又は譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少又は減少の見込みのため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
所得減少の程度 前年の所得額 | 軽減又は免除の割合 | |||
100分の100 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の30以上100分の50未満 | |
200万円以下 | 全額 | 100分の70 | 100分の50 | 100分の30 |
300万円以下 | 全額 | 100分の50 | 100分の30 | 100分の10 |
400万円以下 | 全額 | 100分の30 | 100分の10 | 0 |
(3) 納税義務者又は扶養親族が賦課期日後において、医療費を支払い、その支払った医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)が前年の所得金額の100分の10に相当する金額を超えるため、税額の納付が困難と認められるもの その超える金額に相当する税額(その全額が20万円を超える場合においては、20万円)
(4) 納税義務者が死亡のため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により納税義務を承継した相続人(事業を営むもので継続可能な相続人又は配当、不動産等自己の勤労によらない所得の相続人を除く。)で、当該承継した税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
相続人の前年の所得額と被相続人の本年の所得額の2分の1との合計額 | 軽減又は免除の割合 |
200万円以下 | 全額 |
300万円以下 | 100分の70 |
400万円以下 | 100分の50 |
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第83条第1項に規定する学生及び生徒(本年引き続き所得を有する場合を除く。) 全額
(6) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人(収益事業を営む公益法人を除く。) 全額
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 全額
(8) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体 全額
(9) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を営む法人を除く。) 全額
(10) 災害、盗難等により、住宅又は家財に受けた損害金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)が住宅又は家財の価格の100分の30以上であり、前年の合計所得金額が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
損害程度 前年の所得額 | 軽減又は免除の割合 | |
100分の30以上100分の50未満 | 100分の50以上 | |
500万円以下 | 100分の50 | 全額 |
750万円以下 | 100分の25 | 100分の50 |
1,000万円以下 | 100分の12.5 | 100分の25 |
(11) 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前号の規定によらず、農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の100分の30以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)を次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 100分の80 |
550万円以下 | 100分の60 |
750万円以下 | 100分の40 |
1,000万円以下 | 100分の20 |
(平29規則60・一部改正)
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受けている者が所有し、かつ、使用する固定資産については、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(2) 公共の用に供するため、国若しくは地方公共団体が買収し、又は無償で借り受けた固定資産 全額
(3) 公園、ゲートボールコート、チビッコ広場、集会所その他これらに類する施設で、公共の用に供する固定資産(有料でこれらの用に使用するものを除く。) 全額
(4) 災害により流失、水没、埋没、全壊、崩壊、焼失等の損害を受け、作付不能、使用不能又は復旧不能となった固定資産の所有者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 土地
(ア) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の100分の80以上であるとき。 | 全額 |
被害面積が当該土地の面積の100分の60以上100分の80未満であるとき。 | 100分の80 |
被害面積が当該土地の面積の100分の40以上100分の60未満であるとき。 | 100分の60 |
被害面積が当該土地の面積の100分の20以上100分の40未満であるとき。 | 100分の40 |
(イ) 農地及び宅地以外の土地 (ア)に準ずる。
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、埋没、水没、崩壊、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 全額 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき。 | 100分の80 |
屋根、内壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき。 | 100分の60 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき。 | 100分の40 |
ウ 償却資産 イに準ずる。
固定資産 | 税額 | 割合 |
エレベーター又は階段昇降機のうち、次のいずれも満たすもの(以下「昇降設備」という。) ア 人の移動の用に供するものであること。 イ 2階建以上4階建以下の専用住宅又は併用住宅(賃貸住宅又は共同住宅を除く。以下この号において「住宅」という。)に設置されているもの(併用住宅にあっては、居住の用に供されている部分に設置されているものに限る。)であること。 ウ 当該住宅に居住する当該住宅の所有者又はその同居親族のうちに次に掲げる障がいを有する者(以下この号において「身体障がい者」という。)があるため、その者の移動を容易にするために設置されているものであること。 (ア) 視覚障がい(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)に規定する1級又は2級の程度のものに限る。) (イ) 肢体不自由(障害程度等級表に規定する1級又は2級の程度のものに限る。) (ウ) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能障がい(障害程度等級表に規定する1級の程度のものに限る。) | 当該住宅に当該身体障がい者が居住している期間中に到来する納期において納付すべき昇降設備に係る税額 | 全額 |
(6) 次に掲げる事業の用に供する固定資産(有料でこれらの用に使用するものを除く。) 全額
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する固定資産
イ 老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターの用に供する固定資産
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助の用に供する固定資産
エ その他市長が社会福祉の向上に寄与すると特に認めた事業の用に供する固定資産
(平20規則4・平23規則39・平25規則3・平26規則17・平29規則60・一部改正)
(軽自動車税の減免)
第4条 日光市税条例第90条第1項に規定する身体又は精神に障害を有し歩行が困難な者は、別表に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の障害の級別に該当する者とする。
2 日光市税条例第90条の規定により軽自動車税の減免を受けた者が同じ理由により次年度以降の減免を受ける場合は、当該年度の賦課期日までに、初年度の申請内容に異動がないと市長が認めるときは、当該年度の納期限までに申請書の提出があったものとみなす。
(平21規則40・追加)
(平21規則40・旧第4条繰下・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第6条 国民健康保険税の減免は、次に定めるところによる。
(1) 災害、盗難等により、納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)の住宅又は家財に受けた損害金額(保険金又は損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)が住宅又は家財の価格の100分の30以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下で税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 100分の80 |
550万円以下 | 100分の60 |
750万円以下 | 100分の40 |
1,000万円以下 | 100分の20 |
(2) 納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)に所得がなく、公私の扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額 全額
(3) 納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)が失業、廃業、退職、事業不振等により、その年の所得が前年の所得(退職、山林、譲渡所得その他の一時所得を除く。)より著しく減少又は減少の見込みのため、税額の納付が困難と認められるものは、次の区分により軽減し、又は免除する。
所得減少の程度 前年の所得額 | 軽減又は免除の割合 | |||
100分の100 | 100分の70以上100分の100未満 | 100分の50以上100分の70未満 | 100分の30以上100分の50未満 | |
200万円以下 | 全額 | 100分の70 | 100分の50 | 100分の30 |
300万円以下 | 全額 | 100分の50 | 100分の30 | 100分の10 |
400万円以下 | 全額 | 100分の30 | 100分の10 | 0 |
(4) 日光市国民健康保険税条例(以下「国保税条例」という。)第26条第1項第3号の規定に該当する者(以下「旧被扶養者」という。)は、次の区分により軽減し、又は免除する。
区分 | 国保税条例第23条に規定する減額賦課の区分 | 軽減又は免除の割合 | 軽減又は免除の期間 | 適用 |
所得割額 | ― | 全額 | 当分の間 | |
被保険者均等割額 | 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 | 100分の50 | 被保険者の資格を取得した日の属する月から同月以後2年を経過する月まで | |
減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 | 100分の30 | |||
世帯別平等割額 | 減額賦課非該当世帯 | 100分の50 | 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、国保税条例第5条の2第1号に規定する特定世帯を除く。 | |
減額賦課2割軽減該当世帯 | 100分の30 |
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号の規定に該当する者の場合その事実発生の月から月割りにより算定した額
3 第1項第4号の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする場合で、やむを得ない理由によるときは、国保税条例第26条第2項の規定にかかわらず、申請書を市長に提出した日をもって、納期限前7日までに提出したものとみなす。
(平20規則63・一部改正、平21規則40・旧第5条繰下・一部改正、平22規則32・平30規則24・平31規則27・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定める事項以外の市税の減免については、市長において必要があると認める場合には、適正に処理するものとする。
(平21規則40・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免の特例)
2 国保税条例附則第18項の規定により適用する国保税条例第26条第1項の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免の額は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 国保税条例附則第18項第1号に該当する場合 全額
(2) 国保税条例附則第18項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税の額に、減少することが見込まれる事業収入等(国保税条例附則第18項第2号に規定する事業収入等をいう。以下この号において同じ。)に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合には、その合計額)を、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この号において「主たる生計維持者」という。)及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した同年の合計所得金額(国保税条例附則第18項第2号イに規定する合計額をいう。以下この号において同じ。)で除して得た数を乗じて得た額に、次に掲げる同年の合計所得金額の区分に応じ、それぞれ次に定める割合(主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、100分の100)を乗じて得た額
ア 300万円以下であるとき 100分の100
イ 400万円以下であるとき 100分の80
ウ 550万円以下であるとき 100分の60
エ 750万円以下であるとき 100分の40
オ 1,000万円以下であるとき 100分の20
(令2規則56・全改、令3規則35・一部改正)
附則(平成20年1月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。
附則(平成20年7月10日規則第63号)
この規則は、平成20年7月10日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第40号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日規則第39号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年2月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第60号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年5月12日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(平21規則40・追加)
障害の区分 | 障害の級別 | |||
本人が運転する場合 | 生計を一にする者又は常時介護をする者が運転する場合 | |||
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級~4級 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | ||
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | ||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による場合に限る。) | ― | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | ||
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
体幹不自由 | 1級~3級及び5級 | 1級~3級 | ||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 | |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | ||
じん臓機能障害 | ||||
呼吸器機能障害 | ||||
ぼうこう又は直腸機能障害 | ||||
小腸機能障害 | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 同左 | ||
戦傷病者手帳 | 視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 | |
聴覚障害 | ||||
平衡機能障害 | ||||
音声機能障害 | 特別項症~第2項(喉頭摘出による場合に限る) | ― | ||
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | 同左 | ||
下肢不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第3項症 | ||
体幹不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 | ||
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 | ||
じん臓機能障害 | ||||
呼吸器機能障害 | ||||
ぼうこう又は直腸機能障害 | ||||
小腸機能障害 | ||||
療育手帳 | A・A1・A2 | A・A1・A2 | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 1級 |