○日光市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
平成18年3月20日
規則第65号
(趣旨)
第1条 日光市国民健康保険税条例(平成18年日光市条例第61号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、この規則の定めるところによる。
(納税通知書)
第2条 国民健康保険税納税通知書は、様式第1号による。
(平27規則66・一部改正)
(他の様式の準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収に関する文書の様式は、日光市税に関する文書の様式を定める規則(平成18年日光市規則第61号)の様式を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第66号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平30規則24・全改)
(平27規則66・全改)