○日光市行政財産使用料条例施行規則

平成18年3月20日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、日光市行政財産使用料条例(平成18年日光市条例第63号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則28・一部改正)

(使用許可申請の手続)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、その使用する日の15日前までに行政財産使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した者に対し使用を許可する場合は、様式第2号による許可書を交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、条例別表第2に定める自動車用急速充電器を使用しようとする者については、使用料を納付した者に対して領収書を交付し、使用の許可に代えることができる。

4 前項に規定する自動車用急速充電器を使用しようとする者は、日光市庁舎等自動車用充電器使用簿(様式第3号)に所定の事項を記入しなければならない。

(平26規則28・一部改正)

(減免申請の手続等)

第3条 借受人は、使用料の減免を受けようとするときは、行政財産使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料を減免する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公共団体又は公共団体が使用するとき 全額

(2) 公共的団体又は公益的団体及びこれらに類する団体が使用するとき 全額

(3) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1号に規定する保育所その他これらに類するものが主催する事業のために使用するとき 全額

(4) 市が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う法人その他の団体が、その事務又は事業のために直接使用するとき 全額

(5) その他市長が公益上特に必要があると認めたとき 100分の50の額

(平26規則28・平30規則20・令4規則25・一部改正)

(借受人の費用負担)

第4条 市長は、前条の規定により使用料の減免を受けた者に対して、その使用財産の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の日光市行政財産使用料条例施行規則(昭和49年日光市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第28号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(平19規則30・一部改正)

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(平26規則28・追加)

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(平26規則28・旧様式第3号繰下)

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日光市行政財産使用料条例施行規則

平成18年3月20日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第30号
平成26年3月13日 規則第28号
平成30年3月23日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第25号