○日光市手数料条例

平成18年3月20日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 既に徴収した手数料は、請求事項の変更又は請求の取消しの場合においても、これを還付しない。

3 証明に関する手数料は、1通ごと(1通をもって2以上の事項を表示するものについては、一の証明事項ごと)にこれを計算する。

4 手数料は、第1項に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

(特殊の証明の意義)

第3条 証明の形式によらないものであっても、文書により事実を認証するものは、これを証明とみなす。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から請求があった場合には、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 官公庁等がその職務上必要とするための請求によるもの

(3) 本市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者からの請求があったとき。

(5) 公用で使用するための請求によるもの

(6) その他市長が特に必要があると認めたもの

2 戸籍に関する証明について、法令で条例の定めるところにより無料で証明を行うことができる旨が規定されている場合の当該戸籍に関する証明の手数料は、無料とする。

3 市長は、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬については、別表第14項から第17項までに定める手数料を免除することができる。

(平20条例16・平20条例69・平28条例13・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今市市手数料条例(平成12年今市市条例第1号)日光市手数料条例(平成12年日光市条例第3号)、藤原町手数料条例(平成12年藤原町条例第2号)、足尾町手数料条例(平成12年足尾町条例第3号)又は栗山村使用料及び手数料条例(平成12年栗山村条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する過料の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月19日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第37号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第35号)

この条例は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年3月5日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成24年3月1日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月1日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月6日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受理した申請に係る手数料について適用し、同日前に受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第35号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、別表8の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年9月9日条例第38号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日条例第31号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月2日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月14日条例第31号)

この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和元年6月21日条例第4号)

この条例は、公布の日又は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する日のいずれか遅い日から施行する。

(令和2年3月9日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表43の項の改正規定及び同表43の2の項を削る改正規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年6月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表43の項を削り、同表42の2の項を同表43の項とする改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第49号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年9月2日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表93の項の改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第55号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第25号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年2月16日条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、別表94の項、同表99の項から102の項まで、同表103の項及び同表104の項から106の項までの改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19条例9・平19条例35・平20条例37・平21条例15・平21条例35・平22条例8・平24条例12・平24条例49・平25条例11・平25条例42・平27条例9・平27条例35・平27条例38・平28条例13・平28条例31・平29条例7・平30条例12・平30条例31・令元条例4・令2条例8・令3条例33・令3条例49・令4条例39・令4条例55・令5条例25・令6条例2・一部改正)

 

手数料を徴収する事項

単位

金額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円

2

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

2の2

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

3

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

4の2

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

5

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 1通につき

1,400円

6

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

7

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき

750円

8

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

 

3,400円

9

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

86,000円

造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

130,000円

造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

190,000円

造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

260,000円

造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

390,000円

造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

510,000円

造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

660,000円

造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合

870,000円

10

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

86,000円

11

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき

43,000円

12

平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき

43,000円

13

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

 

950円

14

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき

3,000円

15

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

 

550円

16

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

 

1,600円

17

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

 

340円

18

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

 

7,900円

19

林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録の申請に対する審査

 

6,400円

20

林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者の登録証の書き換え

 

3,500円

21

林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付

 

3,000円

22

租税その他公課に関する証明書

窓口で交付するもの

1件につき

300円

多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を備えたものをいう。以下同じ。)で交付するもの

1件につき

200円

23

身分、身元に関する証明書

1件につき

300円

24

営業、職業に関する証明書

1件につき

300円

25

印鑑に関する証明書

窓口で交付するもの

1件につき

300円

多機能端末機で交付するもの

1件につき

200円

26

住民基本台帳に関する証明書

1件につき

300円

27

資産に関する証明書

1件につき

300円

28

法人に関する証明書

1件につき

300円

29

狩猟免許の資格に関する証明書

1件につき

300円

30

土地建物に関する証明書

1件(土地は5筆、建物は5棟までを1件とする。)につき

300円

1件を超える1筆又は1棟ごとの加算額

30円

31

居住に関する証明書

1件につき

300円

32

削除

33

死亡、埋火葬に関する証明書

1件につき

300円

34

認可地縁団体印鑑登録に関する証明書

1件につき

300円

35

認可地縁団体告示事項に関する証明書

1件につき

300円

36

前各項に掲げるもの以外の証明書

1件につき

300円

37

公簿及び地籍図その他これに類するものの閲覧

1種類1人1回(1回は、1時間以内とする。)につき

300円

1回を超える1時間ごとの加算額

300円

38

住民基本台帳の閲覧

1人につき

200円

39

公簿、公文書の謄本の交付

1枚につき

300円

40

公簿及び地籍図その他これに類するものの写しの交付

A3判以下のもの

1枚につき

300円

1枚を超える1枚ごとの加算額

150円

A3判を超えるもの

1枚につき

600円

1枚を超える1枚ごとの加算額

300円

41

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条、第12条の3及び第12条の4の規定による住民票の写し又は住民票に記載をした事項に関する証明書の交付

窓口で交付するもの

1件につき

300円

多機能端末機で交付するもの

1件につき

200円

41の2

住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項及び第4項の規定による除票の写し又は除票に記載をした事項に関する証明書の交付

1件につき

300円

42

住民基本台帳法第20条の規定による戸籍の附票の写しの交付

1件につき

300円

43

住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項及び第4項の規定による戸籍の附票の除票の写しの交付

1件につき

300円

44

印鑑登録証の交付

初回発行

1件につき

300円

再発行

1件につき

500円

45

図書館資料の複写の交付

1枚につき(白黒)

10円

1枚につき(カラー)

50円

45の2

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は第81条第3項において準用する第78条第1項の規定に基づく書面又は書類の写しの交付

1枚につき(用紙の両面に複写した場合は、片面1枚につき)

10円(カラーの場合は、20円)

46

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に基づく開発行為

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

22,000円

開発面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

43,000円

開発面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

86,000円

開発面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき

130,000円

開発面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

170,000円

開発面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

220,000円

開発面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき

300,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

30,000円

開発面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

65,000円

開発面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

120,000円

開発面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき

200,000円

開発面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

270,000円

開発面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

340,000円

開発面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき

480,000円

ウ ア又はイ以外の場合

開発面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき

130,000円

開発面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき

190,000円

開発面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき

260,000円

開発面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき

390,000円

開発面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき

510,000円

開発面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき

660,000円

開発面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき

870,000円

(2) 都市計画法第35条の2に基づく開発行為変更許可申請

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ(1)の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ上記(1)の項に規定する額

ウ その他の変更については、1件毎に10,000円

1件につき

左に掲げるアからウに掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超える場合、870,000円

(3) 都市計画法第41条第2項に基づく用途区域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請

1件につき

46,000円

(4) 予定建築物等以外の建築等許可申請

1件につき

26,000円

(5) 都市計画法第45条に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合

1件につき

1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものである場合

開発面積が1ヘクタール未満のもの

1件につき

1,700円

開発面積が1ヘクタール以上のもの

1件につき

2,700円

ウ ア及びイ以外のものである場合

1件につき

17,000円

(6) 法第47条第5項に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき

470円

47

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認

建築物に関する確認申請手数料(確認を受けた建築物の計画の変更の場合及び建築物の移転、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更の場合は、変更、移転、修繕、模様替等に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、増加する部分の床面積)を床面積とする。)

申請部分の床面積の合計が30m2以下の場合

1件につき

9,000円

申請部分の床面積の合計が30m2を超え100m2以下の場合

1件につき

15,000円

申請部分の床面積の合計が100m2を超え200m2以下の場合

1件につき

23,000円

申請部分の床面積の合計が200m2を超え500m2以下の場合

1件につき

37,000円

申請部分の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下の場合

1件につき

66,000円

申請部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

94,000円

申請部分の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下の場合

1件につき

190,000円

申請部分の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下の場合

1件につき

310,000円

申請部分の床面積の合計が50,000m2を超える場合

1件につき

560,000円

建築設備及び工作物に関する確認申請手数料

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)

1基につき

15,000円

確認を受けた建築設備の計画の変更

1基につき

8,000円

小荷物専用昇降機

1基につき

7,000円

確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更

1基につき

6,000円

工作物

1基につき

13,000円

確認を受けた工作物の計画の変更

1基につき

7,000円

48

削除

49

建築基準法第7条第1項(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査

建築物に関する完了検査申請手数料

申請部分の床面積の合計が30m2以下の場合

1件につき

16,000円

申請部分の床面積の合計が30m2を超え100m2以下の場合

1件につき

20,000円

申請部分の床面積の合計が100m2を超え200m2以下の場合

1件につき

25,000円

申請部分の床面積の合計が200m2を超え500m2以下の場合

1件につき

36,000円

申請部分の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下の場合

1件につき

63,000円

申請部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

81,000円

申請部分の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下の場合

1件につき

150,000円

申請部分の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下の場合

1件につき

240,000円

申請部分の床面積の合計が50,000m2を超える場合

1件につき

470,000円

建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)

1基につき

20,000円

小荷物専用昇降機

1基につき

13,000円

工作物

1基につき

16,000円

中間検査の合格証交付を受けた建築物に関する完了検査申請手数料

申請部分の床面積の合計が30m2以下の場合

1件につき

15,000円

申請部分の床面積の合計が30m2を超え100m2以下の場合

1件につき

19,000円

申請部分の床面積の合計が100m2を超え200m2以下の場合

1件につき

24,000円

申請部分の床面積の合計が200m2を超え500m2以下の場合

1件につき

35,000円

申請部分の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下の場合

1件につき

61,000円

申請部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

78,000円

申請部分の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下の場合

1件につき

140,000円

申請部分の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下の場合

1件につき

230,000円

申請部分の床面積の合計が50,000m2を超える場合

1件につき

460,000円

50

建築基準法第7条の3第1項(第87条の4又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査

建築物に関する中間検査申請手数料

申請検査部分の床面積の合計が30m2以下の場合

1件につき

14,000円

申請検査部分の床面積の合計が30m2を超え100m2以下の場合

1件につき

16,000円

申請検査部分の床面積の合計が100m2を超え200m2以下の場合

1件につき

21,000円

申請検査部分の床面積の合計が200m2を超え500m2以下の場合

1件につき

30,000円

申請検査部分の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下の場合

1件につき

44,000円

申請検査部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

63,000円

申請検査部分の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下の場合

1件につき

120,000円

申請検査部分の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下の場合

1件につき

200,000円

申請検査部分の床面積の合計が50,000m2を超える場合

1件につき

390,000円

51

建築基準法第7条の6第1項第1号及び第2号(第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

仮使用部分の床面積の合計が500m2以下の場合

1件につき

15,000円

仮使用部分の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下の場合

1件につき

30,000円

仮使用部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

60,000円

仮使用部分の床面積の合計が2,000m2を超える場所

1件につき

120,000円

52

建築基準法第42条第1項第5号の規定による指定

道路の位置の指定の申請手数料

1件につき

50,000円

道路の位置の指定の変更申請手数料

1件につき

50,000円

道路の位置の指定の廃止申請手数料

1件につき

25,000円

53

建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

1件につき

27,000円

53の2

建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

1件につき

33,000円

54

建築基準法第44条第1項第2号の規定による許可

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき

33,000円

55

建築基準法第44条第1項第3号の規定による認定

道路内における建築認定申請手数料

1件につき

27,000円

56

建築基準法第44条第1項第4号の規定による許可

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

1件につき

160,000円

57

建築基準法第47条ただし書の規定による許可

壁面線外における建築許可申請手数料

1件につき

160,000円

58

建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

用途地域における建築等許可申請手数料

1件につき

180,000円

58の2

建築基準法第48条第16項第1号(第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

建築物の用途規制に関する増築、改築又は移転の特例許可申請手数料

1件につき

120,000円

58の3

建築基準法第48条第16項第2号(第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

建築物の用途規制に関する建築の特例許可申請手数料

1件につき

140,000円

59

建築基準法第51条ただし書(第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可

特殊建築物等敷地許可申請手数料

1件につき

160,000円

60

建築基準法第52条第6項の規定による審査

建築物の容積率に関する認定の申請に対する審査手数料

1件につき

27,000円

60の2

建築基準法第52条第10項若しくは第11項又は第14項の規定による許可

建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

61

建築基準法第53条第4項の規定による許可

壁面線等を越えない建築物の建蔽率に関する建築許可申請手数料

1件につき

33,000円

62

建築基準法第53条第5項又は第6項第3号の規定による許可

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

33,000円

63

建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可

建築物の敷地面積の制限に関する適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

160,000円

64

建築基準法第55条第2項の規定による認定

建築物の高さの特例認定申請手数料

1件につき

27,000円

65

建築基準法第55条第3項各号の規定による許可

建築物の高さの許可申請手数料

1件につき

160,000円

66

建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による許可

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

67

建築基準法第57条第1項の規定による認定

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,000円

68

建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定による許可

特例容積率適用地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

68の2

建築基準法第58条第2項の規定による許可

高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

69

建築基準法第59条第1項第3号の規定による許可

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

70

建築基準法第59条第4項の規定による許可

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

1件につき

160,000円

71

建築基準法第59条の2第1項の規定による許可

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

72

建築基準法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定による許可

景観地区内における建築物の高さ、建築物の壁面等の位置又は建築物の敷地面積の最低限度の許可申請手数料

1件につき

160,000円

73

建築基準法第68条第5項の規定による認定

景観地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,000円

74

建築基準法第68条の3第1項、第2項、第3項又は第7項の規定による認定

再開発等促進区等内の建築物の容積率、建蔽率又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,000円

75

建築基準法第68条の3第4項の規定による許可

再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

160,000円

76

建築基準法第68条の4の規定による認定

地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,000円

77

建築基準法第68条の5の3第2項の規定による許可

地区計画等の区域内における建築物の高さに関する道路斜線制限の適用除外に係る許可申請手数料

1件につき

160,000円

78

建築基準法第68条の5の5第1項又は第2項の規定による認定

地区計画等の区域内における建築物の前面道路の幅員に応じた建築物の容積率に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,000円

79

建築基準法第68条の5の6の規定による認定

地区計画等の区域内における建築物の建蔽率に関する特例認定申請手数料

1件につき

27,000円

80

建築基準法第68条の7第5項の規定による許可

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料

1件につき

160,000円

81

建築基準法第85条第6項の規定による許可

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき

120,000円

81の2

建築基準法第85条第7項の規定による許可

仮設建築物建築許可申請手数料

1件につき

160,000円

82

建築基準法第86条第1項の規定による認定

総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が1又は2である場合

1件につき

78,000円

建築物の数が3以上である場合

1件につき

78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

83

建築基準法第86条第2項の規定による認定

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料

建築物の数が1である場合

1件につき

78,000円

建築物の数が2以上である場合

1件につき

78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

84

建築基準法第86条第3項の規定による許可

総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

建築物の数が1又は2である場合

1件につき

238,000円

建築物の数が3以上である場合

1件につき

238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

85

建築基準法第86条第4項の規定による許可

既存建築物を前提とした総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この部において同じ。)の数が1である場合

1件につき

238,000円

建築物の数が2以上である場合

1件につき

238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

86

建築基準法第86条の2第1項の規定による認定

一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の建築認定申請手数料

建築物(増築等を行わない一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合

1件につき

78,000円

建築物の数が2以上である場合

1件につき

建築物の数が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

87

建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定による許可

一敷地内認定建築物又は一敷地内許可建築物以外の建築物の新築若しくは一敷地内認定建築物の増築等に関する特例許可申請手数料

建築物(増築等を行わない一敷地内認定建築物又は増築等を行わない一敷地内許可建築物を除く。以下この部において同じ。)の数が1である場合

1件につき

238,000円

建築物の数が2以上である場合

1件につき

238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

88

建築基準法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消し

建築物の認定又は許可の取消申請手数料

1件につき

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

89

建築基準法第86条の6第2項の規定による認定

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

1件につき

27,000円

90

建築基準法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定による認定

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定申請手数料

1件につき

27,000円

91

建築基準法第86条の8第3項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更認定

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定変更申請手数料

1件につき

27,000円

91の2

建築基準法第87条の3第6項の規定による許可

建築物の用途を変更して興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料

1件につき

120,000円

91の3

建築基準法第87条の3第7項の規定による許可

建築物の用途を変更して特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料

1件につき

160,000円

91の4

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定による移転に関する認定申請手数料

1件につき

27,000円

92

日光市屋外広告物条例(平成21年日光市条例第9号)第31条に基づく許可申請

のぼり旗

1月以内のもの

1本につき

310円

のぼり旗(更新)

11ヶ月まで

1本につき

1月毎に

50円

電柱広告

1基につき

310円

立看板

1基につき

420円

置き看板、公告板、広告塔、公告幕等

面積1m2未満

1つにつき

420円

面積1m2以上2m2未満

1つにつき

630円

面積2m2以上5m2未満

1つにつき

1,050円

面積5m2以上8m2未満

1つにつき

1,580円

面積8m2以上10m2未満

1つにつき

2,100円

面積10m2以上15m2未満

1つにつき

3,160円

面積15m2以上20m2未満

1つにつき

4,740円

面積20m2以上25m2未満

1つにつき

6,320円

面積25m2以上30m2未満

1つにつき

7,900円

面積30m2以上40m2未満

1つにつき

9,480円

面積40m2以上50m2未満

1つにつき

11,000円

面積50m2以上60m2未満

1つにつき

12,600円

面積60m2を超える場合、60m2の手数料に加算する額

1つにつき

5m2毎に

1,580円

アーチ類

1基につき

3,160円

アドバルーン

表示期間が10日以内のもの

1基につき

1,580円

表示期間が11日以上1月以内のもの

1基につき

3,160円

ネオンサイン、イルミネーション等特殊装置を伴うもの

面積1m2未満

1つにつき

420円

面積1m2以上2m2未満

1つにつき

630円

面積2m2以上5m2未満

1つにつき

1,260円

面積5m2以上10m2未満

1つにつき

2,100円

面積10m2以上15m2未満

1つにつき

3,790円

面積15m2以上20m2未満

1つにつき

6,320円

面積20m2以上25m2未満

1つにつき

7,900円

面積25m2以上30m2未満

1つにつき

9,480円

面積30m2以上40m2未満

1つにつき

11,000円

面積40m2以上50m2未満

1つにつき

12,600円

面積50m2以上60m2未満

1つにつき

15,800円

面積60m2を超える場合、60m2の手数料に加算する額

1つにつき

5m2毎に

1,580円

はり紙

100枚につき

310円

はり札

10枚につき

520円

93

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定

1 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(新築の場合)

(1) 当該長期優良住宅建築等計画の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項に規定する確認書をいう。この項において同じ。)若しくは住宅性能評価書(同法第5条第1項に規定する住宅性能評価書をいう。)又はこれらの写しの添付があった場合

一戸建ての住宅の場合

1件につき

17,000円

建築物全体の戸数が5戸以内の場合

1件につき

28,000円

建築物全体の戸数が5戸を超え10戸以内の場合

1件につき

43,000円

建築物全体の戸数が10戸を超え30戸以内の場合

1件につき

67,000円

建築物全体の戸数が30戸を超え50戸以内の場合

1件につき

106,000円

建築物全体の戸数が50戸を超え100戸以内の場合

1件につき

161,000円

建築物全体の戸数が100戸を超え200戸以内の場合

1件につき

269,000円

建築物全体の戸数が200戸を超える場合

1件につき

338,000円

(2) 上記以外の場合

一戸建ての住宅の場合

1件につき

63,200円

建築物全体の戸数が5戸以内の場合

1件につき

152,300円

建築物全体の戸数が5戸を超え10戸以内の場合

1件につき

242,100円

建築物全体の戸数が10戸を超え30戸以内の場合

1件につき

479,500円

建築物全体の戸数が30戸を超え50戸以内の場合

1件につき

851,800円

建築物全体の戸数が50戸を超え100戸以内の場合

1件につき

1,440,300円

建築物全体の戸数が100戸を超え200戸以内の場合

1件につき

2,637,300円

建築物全体の戸数が200戸を超える場合

1件につき

3,739,200円

2 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(新築以外の場合)

(1) 当該長期優良住宅建築等計画の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又はその写しの添付があった場合

一戸建ての住宅の場合

1件につき

24,000円

建築物全体の戸数が5戸以内の場合

1件につき

39,000円

建築物全体の戸数が5戸を超え10戸以内の場合

1件につき

61,000円

建築物全体の戸数が10戸を超え30戸以内の場合

1件につき

98,000円

建築物全体の戸数が30戸を超え50戸以内の場合

1件につき

156,000円

建築物全体の戸数が50戸を超え100戸以内の場合

1件につき

238,000円

建築物全体の戸数が100戸を超え200戸以内の場合

1件につき

401,000円

建築物全体の戸数が200戸を超える場合

1件につき

504,000円

(2) 上記以外の場合

一戸建ての住宅の場合

1件につき

94,400円

建築物全体の戸数が5戸以内の場合

1件につき

228,200円

建築物全体の戸数が5戸を超え10戸以内の場合

1件につき

364,600円

建築物全体の戸数が10戸を超え30戸以内の場合

1件につき

726,100円

建築物全体の戸数が30戸を超え50戸以内の場合

1件につき

1,292,300円

建築物全体の戸数が50戸を超え100戸以内の場合

1件につき

2,188,300円

建築物全体の戸数が100戸を超え200戸以内の場合

1件につき

4,011,200円

建築物全体の戸数が200戸を超える場合

1件につき

5,688,300円

94

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出の審査、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第2項の規定による申出の審査及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第2項の規定による申出の審査

1 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

申請部分の床面積の合計が30m2以下の場合

1件につき

9,000円

申請部分の床面積の合計が30m2を超え100m2以下の場合

1件につき

15,000円

申請部分の床面積の合計が100m2を超え200m2以下の場合

1件につき

23,000円

申請部分の床面積の合計が200m2を超え500m2以下の場合

1件につき

37,000円

申請部分の床面積の合計が500m2を超え1,000m2以下の場合

1件につき

66,000円

申請部分の床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

94,000円

申請部分の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下の場合

1件につき

190,000円

申請部分の床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下の場合

1件につき

310,000円

申請部分の床面積の合計が50,000m2を超える場合

1件につき

560,000円

2 建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定に適合するかどうかの審査

(1) 建築物の構造方法が国土交通大臣の認定を受けたプログラムによって確かめられる安全性を有する場合

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が1,000m2以下の場合

1件につき

120,700円

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

150,400円

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下の場合

1件につき

164,700円

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下の場合

1件につき

208,700円

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が50,000m2を超える場合

1件につき

353,900円

(2) 上記以外の場合

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が1,000m2以下の場合

1件につき

174,600円

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が1,000m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

232,900円

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下の場合

1件につき

267,000円

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が10,000m2を超え50,000m2以下の場合

1件につき

352,800円

判定を要する建築物ごとの床面積の合計が50,000m2を超える場合

1件につき

648,700円

3 建築基準法第87条の4に規定する建築設備に関する審査

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)

1基につき

15,000円

小荷物専用昇降機

1基につき

7,000円

95

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更認定

1 長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対する審査

1件につき

93の項の規定により算出した額の2分の1に相当する額

2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出の審査

(1) 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出に対する審査

1件につき

床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)に応じ、94の項1に規定する額

(2) 建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定に適合するかどうかの審査

1件につき

94の項2の規定により算出した額

(3) 建築基準法第87条の4に規定する建築設備に関する審査

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)

1基につき

15,000円

建築設備の計画の変更(小荷物専用昇降機を除く。)

1基につき

8,000円

小荷物専用昇降機

1基につき

7,000円

小荷物専用昇降機の計画の変更

1基につき

6,000円

96

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき

160,000円

97

都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定

低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付する適合証を提出している場合

住宅の部分を有する建築物

一の建築物の申請の場合(低炭素建築物誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、建築物のエネルギー使用の効率性その他の性能に関する建築物に係るエネルギー使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下この項において「告示」という。)Ⅰの第2の2の2―3(2)ロの数値とした場合にあっては、共用部分は合算しない。)

住戸部分

建築物全体の戸数が1戸の場合

1件につき

4,000円

建築物全体の戸数が1戸を超え5戸以内の場合

1件につき

9,000円

建築物全体の戸数が5戸を超え10戸以内の場合

1件につき

15,000円

建築物全体の戸数が10戸を超え25戸以内の場合

1件につき

25,000円

建築物全体の戸数が25戸を超え50戸以内の場合

1件につき

43,000円

建築物全体の戸数が50戸を超え100戸以内の場合

1件につき

77,000円

建築物全体の戸数が100戸を超え200戸以内の場合

1件につき

121,000円

建築物全体の戸数が200戸を超える場合

1件につき

153,000円

共用部分

当該部分の床面積の合計が300m2以下の場合

1件につき

9,000円

当該部分の床面積の合計が300m2を越え2,000m2以下の場合

1件につき

25,000円

当該部分の床面積の合計が2,000m2を越え5,000m2以下の場合

1件につき

77,000円

当該部分の床面積の合計が5,000m2を越え10,000m2以下の場合

1件につき

121,000円

当該部分の床面積の合計が10,000m2を越え25,000m2以下の場合

1件につき

153,000円

当該部分の床面積の合計が25,000m2を越える場合

1件につき

191,000円

非住宅部分

当該部分の床面積の合計が300m2以下の場合

1件につき

9,000円

当該部分の床面積の合計が300m2を越え2,000m2以下の場合

1件につき

25,000円

当該部分の床面積の合計が2,000m2を越え5,000m2以下の場合

1件につき

77,000円

当該部分の床面積の合計が5,000m2を越え10,000m2以下の場合

1件につき

121,000円

当該部分の床面積の合計が10,000m2を越え25,000m2以下の場合

1件につき

153,000円

当該部分の床面積の合計が25,000m2を越える場合

1件につき

191,000円

(2) 上記以外の場合

住宅の部分を有する建築物

一の建築物の申請の場合(低炭素建築物誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、告示Ⅰの第2の2の2―3(2)ロの数値とした場合にあっては、共用部分は合算しない。)

住戸部分

建築物全体の戸数が1戸の場合

1件につき

33,000円

建築物全体の戸数が1戸を超え5戸以内の場合

1件につき

66,000円

建築物全体の戸数が5戸を超え10戸以内の場合

1件につき

93,000円

建築物全体の戸数が10戸を超え25戸以内の場合

1件につき

130,000円

建築物全体の戸数が25戸を超え50戸以内の場合

1件につき

187,000円

建築物全体の戸数が50戸を超え100戸以内の場合

1件につき

268,000円

建築物全体の戸数が100戸を超え200戸以内の場合

1件につき

363,000円

建築物全体の戸数が200戸を超える場合

1件につき

476,000円

共用部分

当該部分の床面積の合計が300m2以下の場合

1件につき

104,000円

当該部分の床面積の合計が300m2を越え2,000m2以下の場合

1件につき

172,000円

当該部分の床面積の合計が2,000m2を越え5,000m2以下の場合

1件につき

267,000円

当該部分の床面積の合計が5,000m2を越え10,000m2以下の場合

1件につき

343,000円

当該部分の床面積の合計が10,000m2を越え25,000m2以下の場合

1件につき

410,000円

当該部分の床面積の合計が25,000m2を越える場合

1件につき

478,000円

非住宅部分(モデル建物法(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準であって、市長が指定するものをいう。)を用いるものに限る。)

当該部分の床面積の合計が300m2以下の場合

1件につき

80,000円

当該部分の床面積の合計が300m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

130,000円

当該部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以下の場合

1件につき

210,000円

当該部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以下の場合

1件につき

280,000円

当該部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以下の場合

1件につき

340,000円

当該部分の床面積の合計が25,000m2を超える場合

1件につき

400,000円

非住宅部分(標準入力法・主要室入力法(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に掲げる基準であって、市長が指定するものをいう。)を用いるものに限る。)

当該部分の床面積の合計が300m2以下の場合

1件につき

229,000円

当該部分の床面積の合計が300m2を超え2,000m2以下の場合

1件につき

366,000円

当該部分の床面積の合計が2,000m2を超え5,000m2以下の場合

1件につき

521,000円

当該部分の床面積の合計が5,000m2を超え10,000m2以下の場合

1件につき

639,000円

当該部分の床面積の合計が10,000m2を超え25,000m2以下の場合

1件につき

753,000円

当該部分の床面積の合計が25,000m2を超える場合

1件につき

860,000円

98

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更認定

1 低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請に対する審査

1件につき

97の項の規定により算出した額の2分の1に相当する額

2 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出の審査

(1) 建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出に対する審査

1件につき

床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)に応じ、94の項1に規定する額

(2) 建築基準法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定に適合するかどうかの審査

1件につき

94の項2の規定により算出した額

(3) 建築基準法第87条の4に規定する建築設備に関する審査

建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)

1基につき

15,000円

建築設備の計画の変更(小荷物専用昇降機を除く。)

1基につき

8,000円

小荷物専用昇降機

1基につき

7,000円

小荷物専用昇降機の計画の変更

1基につき

6,000円

99

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

(1) 工場、倉庫その他これらに類するものとして市長が定めるもの(以下次項から103の項までにおいて「工場、倉庫等」という。)の用途に供する建築物

ア モデル建物法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この項及び106の項において同じ。)であって、市長が指定するものをいう。以下この項及び次項並びに106の項において同じ。)を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請する床面積の合計が1,000m2未満の場合

1件につき

25,000円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

35,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

87,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

130,000円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

160,000円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

200,000円

イ 標準入力法・主要室入力法(建築物エネルギー消費性能基準であって、市長が指定するものをいう。以下この項から102の項まで及び106の項において同じ。)を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請する床面積の合計が1,000m2未満の場合

1件につき

29,000円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

39,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

94,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

130,000円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

170,000円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

210,000円

(2) (1)に掲げる以外の建築物

ア モデル建物法を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請する床面積の合計が1,000m2未満の場合

1件につき

100,000円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

130,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

210,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

280,000円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

340,000円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

400,000円

イ 標準入力法・主要室入力法を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請する床面積の合計が1,000m2未満の場合

1件につき

296,200円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

373,400円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

528,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

639,900円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

754,600円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

863,900円

100

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

(1) 工場、倉庫等の用途に供する建築物

ア モデル建物法を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

前項(1)アに規定する額の2分の1に相当する額

イ 標準入力法・主要室入力法を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

前項(1)イに規定する額の2分の1に相当する額

(2) (1)に掲げる以外の建築物

ア モデル建物法を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

前項(2)アに規定する額の2分の1に相当する額

イ 標準入力法・主要室入力法を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

前項(2)イに規定する額の2分の1に相当する額

101

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

工場、倉庫等の用途に供する建築物以外の建築物

標準入力法・主要室入力法を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請する床面積の合計が1,000m2未満の場合

1件につき

277,200円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

345,400円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

451,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

526,900円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

611,600円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

680,900円

102

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査

工場、倉庫等の用途に供する建築物以外の建築物

標準入力法・主要室入力法を用いた建築物エネルギー消費性能適合性判定

前項に規定する額の2分の1に相当する額

103

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当していることの証明

建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に該当していることの証明の申請に対する審査

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物

ア 工場、倉庫等の用途に供する建築物

100の項(1)に規定する額に相当する額

イ アに掲げる以外の建築物

100の項(2)に規定する額に相当する額

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物

イに掲げる建築物

前項に規定する額に相当する額

104

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

(1) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第1項第1号に掲げる基準(以下この項及び次項において「建築物エネルギー消費性能誘導基準」という。)に適合している旨を証する書類(登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限る。次項において同じ。)を提出している場合

一の建築物全体の場合(一の建築物ごとにアからウまでの区分に応じ、それぞれ算出して得た額を合算した額)(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省省令第1号。以下この項から106の項において「省令」という。)

ア 住宅部分(イに係るものを除く。)

1件につき

4,700円

イ 共同住宅等の部分(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

9,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

18,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

41,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

74,000円

ウ 非住宅部分

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

9,000円

申請する床面積の合計が300m2以上1,000m2未満の場合

1件につき

15,000円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

25,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

74,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

110,000円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

140,000円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

180,000円

(2) 上記以外の場合

一の建築物全体の場合(一の建築物ごとにアからエまでの区分に応じ、それぞれ算出して得た額を合算した額)

ア 住宅部分(イに係るものを除き、性能基準を用いるものに限る。)

申請する床面積の合計が200m2未満の場合

1件につき

31,000円

申請する床面積の合計が200m2以上の場合

1件につき

35,000円

イ 共同住宅等の部分(性能基準を用いるものに限る。)(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

63,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

100,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

180,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

250,000円

ウ 非住宅部分(モデル建物法(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、市長が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いるものに限る。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

80,000円

申請する床面積の合計が300m2以上1,000m2未満の場合

1件につき

100,000円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

130,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

210,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

280,000円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

340,000円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

400,000円

エ 非住宅部分(標準入力法・主要室入力法(建築物エネルギー消費性能誘導基準であって、市長が指定するものをいう。次項において同じ。)を用いるものに限る。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

233,100円

申請する床面積の合計が300m2以上1,000m2未満の場合

1件につき

277,200円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

373,400円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

528,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

640,200円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

754,600円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

863,900円

105

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定

1 建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この項(2を除く。)において「計画」という。)の変更の認定の申請に対する審査

(1) 当該計画の変更が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合している旨を証する書類を提出している場合

一の建築物全体の場合(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)(一の建築物ごとにアからエまでの区分に応じ、それぞれ算出して得た額を合算した額)

ア 計画の認定を受けた住宅部分(イに係るものを除く。)

1件につき

前項(1)アに規定する額の2分の1に相当する額

イ 計画の認定を受けた共同住宅等の部分

1件につき

前項(1)イに規定する額の2分の1に相当する額

ウ 計画の認定を受けた非住宅部分

1件につき

前項(1)ウに規定する額の2分の1に相当する額

エ 新たに追加する住宅部分、共同住宅等の部分又は非住宅部分

1件につき

前項(1)に規定する額

(2) 上記以外の場合

一の建築物全体の場合(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)(一の建築物ごとにアからオまでの区分に応じ、それぞれ算出して得た額を合算した額)

ア 計画の認定を受けた住宅部分(イに係るものを除く。)

1件につき

前項(2)アに規定する額の2分の1に相当する額

イ 新たに追加する共同住宅等の部分

1件につき

前項(2)イに規定する額の2分の1に相当する額

ウ 計画の認定を受けた非住宅部分(モデル建物法を用いるものに限る。)

1件につき

前項(2)ウに規定する額の2分の1に相当する額

エ 計画の認定を受けた非住宅部分(標準入力法・主要室入力法を用いるものに限る。)

1件につき

前項(2)エに規定する額の2分の1に相当する額

オ 新たに追加する住宅部分、共同住宅等の部分又は非住宅部分

1件につき

前項(2)に規定する額

2 1の申請に併せて行う建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査

1件につき

床面積(建築物の計画の変更に係る部分にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1、床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積、建築物の計画を変更し、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合にあっては当該計画変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計に応じ、94の項1に規定する額

1件につき

構造計算適合性判定を要する建築物に該当する建築物については、94の項2に規定する額

1件につき

建築基準法第87条の4に規定する建築設備が設置される建築物については、当該建築設備の計画を変更した建築設備にあっては当該変更に係る一の建築設備ごとに8,000円(小荷物専用昇降機については、6,000円)、新たに設置する建築設備にあっては94の項3に規定する額

106

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定による建築物のエネルギー消費性能の認定

建築物のエネルギー消費性能の認定の申請に対する審査

(1)当該建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨を証する書類(登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限る。)を提出している場合

ア 一戸建ての住宅の場合

1件につき

4,700円

イ 共同住宅等の場合(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

9,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

18,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

41,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

74,000円

ウ 一の建築物全体の場合(ア及びイに掲げる場合を除く。)

(ア) 住宅部分((イ)に係るものを除く。)

1件につき

4,700円

(イ) 共同住宅等の部分(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

9,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

18,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

41,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

74,000円

(ウ) 非住宅部分

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

9,000円

申請する床面積の合計が300m2以上1,000m2未満の場合

1件につき

15,000円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

25,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

74,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

110,000円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

140,000円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

180,000円

(2)上記以外の場合

ア 一戸建ての住宅(モデル住宅法(建築物エネルギー消費性能であって市長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いるものに限る。)の場合

申請する床面積の合計が200m2未満の場合

1件につき

16,000円

申請する床面積の合計が200m2以上の場合

1件につき

17,000円

イ 一戸建ての住宅(仕様基準(建築物エネルギー消費性能基準であって、市長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いるものに限る。)の場合

申請する床面積の合計が200m2未満の場合

1件につき

16,000円

申請する床面積の合計が200m2以上の場合

1件につき

17,000円

ウ 一戸建ての住宅(性能基準(建築物エネルギー消費性能基準であって、市長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いるものに限る。)の場合

申請する床面積の合計が200m2未満の場合

1件につき

31,000円

申請する床面積の合計が200m2以上の場合

1件につき

35,000円

エ 共同住宅等(フロア入力法(建築物エネルギー消費性能基準であって市長が指定するものをいう。以下この項において同じ。)を用いるものに限る。)の場合(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

30,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

52,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

95,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

140,000円

オ 共同住宅等(仕様基準を用いるものに限る。)の場合(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

30,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

52,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

95,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

140,000円

カ 共同住宅等(性能基準を用いるものに限る。)の場合(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

63,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

100,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

180,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

250,000円

キ 一の建築物全体の場合(アからカまでに掲げる場合を除く。)

(ア) 一戸建て住宅(モデル住宅法を用いるものに限る。)の場合

申請する床面積の合計が200m2未満の場合

1件につき

16,000円

申請する床面積の合計が200m2以上の場合

1件につき

17,000円

(イ) 住宅部分((オ)及び(カ)に係るものを除き、仕様基準を用いるものに限る。)

申請する床面積の合計が200m2未満の場合

1件につき

16,000円

申請する床面積の合計が200m2以上の場合

1件につき

17,000円

(ウ) 住宅部分((オ)及び(カ)に係るものを除き、性能基準を用いるものに限る。)

申請する床面積の合計が200m2未満の場合

1件につき

31,000円

申請する床面積の合計が200m2以上の場合

1件につき

35,000円

(エ) 共同住宅等(フロア入力法を用いるものに限る。)の場合(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

30,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

52,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

95,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

140,000円

(オ) 共同住宅等部分(仕様基準を用いるものに限る。)(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

30,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

52,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

95,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

140,000円

(カ) 共同住宅等部分(性能基準を用いるものに限る。)(建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかの設計一次エネルギー消費量の算定を、省令第4条第3項第2号の数値とした場合にあっては共用部分の床面積を除く。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

63,000円

申請する床面積の合計が300m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

100,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

180,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上の場合

1件につき

250,000円

(キ) 非住宅等部分(モデル建物法を用いるものに限る。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

80,000円

申請する床面積の合計が300m2以上1,000m2未満の場合

1件につき

100,000円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

130,000円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

210,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

280,000円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

340,000円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

400,000円

(ク) 非住宅部分(標準入力法・主要室入力法を用いるものに限る。)

申請する床面積の合計が300m2未満の場合

1件につき

233,100円

申請する床面積の合計が300m2以上1,000m2未満の場合

1件につき

277,200円

申請する床面積の合計が1,000m2以上2,000m2未満の場合

1件につき

373,400円

申請する床面積の合計が2,000m2以上5,000m2未満の場合

1件につき

528,000円

申請する床面積の合計が5,000m2以上10,000m2未満の場合

1件につき

640,200円

申請する床面積の合計が10,000m2以上25,000m2未満の場合

1件につき

754,600円

申請する床面積の合計が25,000m2以上の場合

1件につき

863,900円

日光市手数料条例

平成18年3月20日 条例第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第65号
平成19年3月23日 条例第9号
平成19年9月28日 条例第35号
平成20年3月19日 条例第16号
平成20年4月30日 条例第37号
平成20年12月26日 条例第69号
平成21年3月12日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第35号
平成22年3月5日 条例第8号
平成24年3月1日 条例第12号
平成24年7月1日 条例第49号
平成25年3月6日 条例第11号
平成25年12月16日 条例第42号
平成27年3月6日 条例第9号
平成27年6月30日 条例第35号
平成27年9月9日 条例第38号
平成28年3月4日 条例第13号
平成28年6月16日 条例第31号
平成29年3月6日 条例第7号
平成30年3月2日 条例第12号
平成30年9月14日 条例第31号
令和元年6月21日 条例第4号
令和2年3月9日 条例第8号
令和3年6月17日 条例第33号
令和3年12月16日 条例第49号
令和4年9月2日 条例第39号
令和4年12月16日 条例第55号
令和5年6月21日 条例第25号
令和6年2月16日 条例第2号